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女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画

 女性の職業生活における活動の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づき、女性職員の活躍を推進し、女性のみならず全職員の持てる個性・能力を最大限生かすこと、全職員が働きやすい職場づくりを実現することを目的に、事業主の立場から「大東四條畷消防組合女性活躍推進行動計画」を策定しました。

 

●第1期【計画期間:平成28年4月~令和4年3月】

●第2期【計画期間:令和4年4月~令和8年3月】 

(1)女性活躍推進法第21条(改正前は第17条)に基づく女性の職業選択に資する情報の公表内容は次のとおりです。

※女性活躍推進法の一部を改正する法律が令和2年6月1日から施行されたことにより、条項が第17条から第21条に変更となっています。

(2)女性活躍推進法第21条に基づく職員の給与の男女の差異の情報の公表内容は次のとおりです。

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