令和元年(2019年)10月1日から火を使用する設備又は器具を用いる飲食店に、原則として、床面積に関係なく消火器の設置が必要となりました。
コンロなど火を使用する設備又は器具がない場合や調理油過熱防止装置、自動消火装置などがあれば設置は免除できます。詳しくは消防署へお問い合わせください。
改正の概要
現在,飲食店等においては,延べ面積150平方メートル以上のものに消火器の設置が義務付けられていますが,平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災を教訓として消防法令が一部改正され,消火器を設置しなければならない飲食店等の範囲が拡大され,延べ面積150平方メートル未満の小規模な飲食店等についても,消火器の設置が必要となる場合があります。
新たに消火器の設置が必要となる飲食店等
次のすべてに該当する飲食店は、消火器の設置が義務付けられます。
1.建物の延べ面積が150平方メートル未満
※建物の延べ面積が150平方メートル以上の飲食店には従前から消火器の設置が必要です。
2.業として飲食物を提供するため、調理を目的としたこんろなどの火を使用する設備または器具を設置している。
ただし、防火上有効な措置を講じられた場合を除きます。
※ 防火上有効な措置とは
1 「調理油加熱防止装置」・・・鍋などの温度の過度の上昇を感知して自動的に火を消す装置をいいます。(Siセンサーなど)
2 「自動消火装置」・・・ガスコンロなどの温度上昇を感知して自動的に消火薬剤等を放射することにより,火を消す装置をいいます。
3 「その他の危険な状態の発生を防止するとともに,発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」・・・カセットこんろに設けられ,加熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して自動的にボンベを外す装置(いわゆる「圧力感知安全装置」)等が該当します。
以上,1から3のいずれかを設けることをいいます。
また,直接火を使用しないIHコンロ等については,火を使用する設備または器具に該当しません。
施行日
令和元年(2019年)10月1日
※ 新たに消火器の設置が必要となる飲食店等については,令和元年(2019年)9月30日までに消火器を設置してください。
消火器の点検および報告
設置が義務付けられた消火器は,6か月ごとに点検し,その結果を1年に1回消防長または消防署長へ報告が必要です。
小規模な飲食店等の関係者が自ら消火器の点検と報告ができるように「点検の方法」や「点検結果報告書の記入要領」をまとめたパンフレットが総務省消防庁のホームページに掲載されていますので、ご活用ください。
点検および報告には,総務省消防庁作成の「消火器点検アプリ」を利用することが出来ます。詳しくは下記リンクをご参照ください。
点検報告書の提出先
大東四條畷消防本部予防課に提出してください。