令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報運用開始
令和7年2月26日に岩手県大船渡市にて発生した林野火災では、林野約3,370ha、90棟の住宅が焼失するという甚大な被害が発生しました。また、昨年末から今年春先にかけ、他にも全国で多数の林野火災が発生しました。このようなことを踏まえ、林野火災予防を目的に火災予防条例を改正し令和8年1月1日より、林野火災予防を目的とした【林野火災注意報・林野火災警報】の運用を開始します。
1 林野火災注意報・警報について
気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認められる場合には、「林野火災注意報」を発令し、対象区域での火災予防条例に定める「火の使用制限」について努力義務を課すことになります。さらに林野火災の予防上危険な気象状況になった場合には「林野火災警報」を発令し、対象区域での火災予防条例に定める「火の使用制限」について義務を課すこととなります。
2 林野火災注意報・警報の発令基準について
林野火災注意報の発令基準
1月から5月の期間において、以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量が30㎜以下
(2)前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ乾燥注意報が発表
※ ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではない。
林野火災警報の発令基準
1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
3 林野火災注意報・警報の発令された場合の規制について
火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用制限」がかかります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫
煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※ 火の使用制限(努力義務を含む)対象区域は、大東市内及び四條畷市内の森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象となっている区域となります。
4 林野火災注意報・警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
5 林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、組合ホームページや消防車両での巡回広報等にて周知いたします。




