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火災気象通報について

火災気象通報

気象の状況が次の発表条件に該当した場合、火災の予防上危険であると認められるため、気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長からその地を管轄する都道府県知事に通報されるもの。(消防法第22条第1項)

 

発表条件

火災気象通報の発表条件については、下記のいずれかに該当した場合となります。

(1) 乾燥注意報が発表された場合:実効湿度(注1)が60%以下であり、

    かつ、最小湿度が40%以下

(2) 強風注意報が発表された場合:平均風速(注2)が12m/s

 

 ただし、通報基準に該当する場合であっても、降雨、降雪を予想している場合には、

火災気象通報として通報しないことがある。

 

(注1) 実効湿度:木材の乾燥の程度を表す指数で、数日前からの湿度を考慮に

    入れて計算する。

(注2) 平均風速:10分間の平均風速

 

注意事項

気象の状況が火災予防上危険であると認められるため、今後、火災警報が発令された場合に備え、

準備が必要です。

 

(参考)大東四條畷消防組合火災予防条例第29条

火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次に定めるところに

よらなければならない。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内に

   おいて喫煙をしないこと。

(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

(7) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

 

市民の方へのお知らせ方法

火災気象通報が発表された場合は、大東四條畷消防本部ホームページを通じて皆さんにお知らせします。

また、消防車両による巡回広報を適宜実施しています。

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