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大阪市北区のビル火災を受けて緊急査察を実施しています

 令和3年12月17日に大阪市北区で多数の死傷者が発生したビル火災を受け、今回の火災建物と類似する「避難階段が一つしか設置されていない雑居ビル等」を対象に、火災時の避難経路等について消防法第4条に基づく緊急査察を12月20日から実施しています。

 緊急査察へのご理解とご協力をお願い致します。 

重点指導事項
  消防用設備等の設置及び維持管理状況並びに避難経路等に係る消防法令違反がある場合は、改善指導を図ります。

 

 

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