対象者の条件
消防用設備等(消防法施行令第7条に規定する消火器、簡易消火用具、非常警報器具、誘導標識及び消防法施行令第36条の2第1項に規定する消防用設備を除く。)の設置に係る工事をしようとする者
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消防用設備等(消防法施行令第7条に規定する消火器、簡易消火用具、非常警報器具、誘導標識及び消防法施行令第36条の2第1項に規定する消防用設備を除く。)の設置に係る工事をしようとする者
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