劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催をしようとする場合は、あらかじめ消防署長に届け出なければなりません。
手続名 |
催物開催届出書 |
根拠規定 |
大東四條畷消防組合火災予防条例第45条 |
対象者 |
催物の開催を行う方 ※代理提出可 |
提出時期 |
催物の開催日の3日前まで |
提出方法 |
届出書を2部(正本・副本) |
提出先 |
- 大東市内:大東消防署、東分署、西分署 - 四條畷市内:四條畷消防署、田原分署 |
備考 |
問合せ先 - 大東消防署(072-871-4845)、東分署(072-862-0119)、西分署(072-875-1119) - 四條畷消防署(072-877-0119)、田原分署(0743-79-2900) |