祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)をしようとする場合は、あらかじめ消防署長に届け出なければなりません。
手続名 |
露店等の開設届出書 |
根拠規定 |
大東四條畷消防組合火災予防条例第45条 |
対象者 |
露店の開催を行う方 ※代理提出可 |
提出時期 |
露店の開催日まで |
提出方法 |
届出書を2部(正本・副本) |
提出先 |
- 大東市内:大東消防署、東分署、西分署 - 四條畷市内:四條畷消防署、田原分署 |
備考 |
問合せ先 - 大東消防署(072-871-4845)、東分署(072-862-0119)、西分署(072-875-1119) - 四條畷消防署(072-877-0119)、田原分署(0743-79-2900) |