消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(第19項、第20項を除く。)の使用を開始、または、届出の内容を変更するときは、あらかじめ、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければなりません。
手続名 |
防火対象物使用開始(変更)届出書 |
根拠規定 |
大東四條畷消防組合火災予防条例第43条 |
対象者 |
防火対象物の使用を開始、又は届出の内容を変更しようとする方 ※代理提出可 |
提出時期 |
防火対象物を使用する7日前まで |
提出方法 |
届出書を2部(正本・副本) |
提出先 |
消防本部 予防課 |
備考 |
※防火対象物の使用開始前に、当該対象物について消防長又は消防署長の検査が必要となります。 問合せ先 消防本部 予防課 072-872-2342 |
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