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職員給与における勤勉手当の過少支給について

 令和2年度から令和6年度にかけて支払った職員給与のうち、一部の職員に対して、勤勉手当を本来支給すべき金額より少なく支給していたことが判明いたしました。未払いとなっていた手当は、過去3年に遡って追加支給を行いました。

 誤支給があった職員には多大なるご迷惑をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます。

1.概要

 勤勉手当の支給に係る勤務日数の算定において、病気休暇や育児休業等の取得による除算期間の計算方法が誤っていることに気づき、過去の取り扱いを確認したところ、一部の職員で本来よりも少ない支給となっていたことが判明したものです。

2.経緯

・令和7年6月 3日    除算期間の計算方法に誤りがあったことが判明する

・令和7年6月 4日    誤支給があった職員及び不足額を確認する

・令和7年6月 6日    本来支給額に応じた社会保険料掛金額を算定する

・令和7年6月18日   手当支給に係る事務処理を開始する

・令和7年6月24日   追加支給する職員への説明と謝罪を行う

・令和7年6月30日   未払いの手当を支給する

3.未払い手当の金額及び人数

 金額 : 合計701,118円

 人数 : のべ14人

4.再発防止策

 今後の事務処理におきましては、担当職員だけでなく常に複数での確認を行うよう事務手順を改め、人為的なミスの発生を防止し、確実な事務執行に努めてまいります。

 この度の事案を発生させた責任を重く受け止め、重ねて深くお詫び申し上げます。

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