火災警報
火災気象通報が発表された後、気象状況が次のいずれかに該当し、火災予防上又は火災警戒上
特に危険であると認める場合に発令するもの。
発令基準
(1) 実効湿度(注)が60パーセント以下であって、最小湿度が40パーセント以下となり、
最大風速が7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(注) 実効湿度:木材の乾燥の程度を表す指数で、数日前からの湿度を考慮に入れて計算する。
制限事項
市民の注意心の喚起及び火災の発生を未然に防止することが必要であると認められたため、
次の事項について制限されます。
(参考)大東四條畷消防組合火災予防条例第29条
火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次に定めるところに
よらなければならない。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内に
おいて喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
(7) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。