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命を守るための避難行動及び避難誘導について

 直通階段が一つの建築物で火災が発生した時、命を守るための避難行動及び避難誘導について

 令和3年12月17日大阪市北区において発生したビル火災を受け、消防庁が国土交通省と合同で設置した検討会において、直通階段が一つの建築物における防火・避難対策の検討を行い、報告書がまとめられました。その報告を受け、消防庁から「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」が策定されました。

 直通階段が一つの建築物向けの 避難行動に関するガイドライン令和4年12月消防庁予防課 (令和6年4月改定版)

 また、消防庁から「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドラインのポイントのリーフレット」が発行されましたのでご活用ください。

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階段が1つの建築物における火災予防発生時の適切な避難のために

 特に直通階段が一つの建築物の関係者は、避難に関してガイドラインやリーフレットを参考にしていただき、日頃から訓練等を行い、適切な避難行動や避難誘導ができるよう、準備や対策をお願いいたします。

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