○大東四條畷消防組合事務決裁規程

平成26年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、大東四條畷消防組合(以下「組合」という。)における管理者又は消防長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は消防長の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 常時、管理者又は消防長に代わって、この訓令に定める者が決裁(以下「専決者」という。)することをいう。

(3) 代決 管理者又は消防長若しくは専決する者(以下「決裁者」という。)が不在のときに、その権限に属する事務について、この訓令に定める者が、臨時にそれらの者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が出張、病気その他の理由により決裁をすることができない状態をいう。

(5) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるよう関係職位と協議及び調整することをいう。

(7) 署長 大東四條畷消防組合消防署の組織に関する規程(大東四條畷消防組合告示第3号。以下「規程」という。)第5条に規定する署長をいう。

(8) 次長 規則第5条に規定する次長をいう。

(9) 副署長 規程第5条に規定する副署長をいう。

(10) 参事 規則第5条に規定する参事及び規程第5条に規定する参事をいう。

(11) 課長 規則第5条に規定する課長及び規程第5条に規定する総括課長をいう。

(12) 担当課長 規程第5条に規定する各部司令担当課長をいう。

(13) 分署長 規程第5条に規定する分署長をいう。

(14) 課長補佐 規則第5条に規定する課長補佐及び規程第5条に規定する課長補佐をいう。

(15) 副分署長 規程第5条に規定する副分署長をいう。

(16) 上席主査 規則第5条に規定する上席主査及び規程第5条に規定する上席主査をいう。

(決裁等の順序)

第3条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する上席主査から又は課長から順次所属上司の決定を経て決裁者の決裁を受けるものとする。

2 専決できる事項については、前項の手続過程において、専決者の専決を受けるものとする。

(専決及び代決の効力)

第4条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(管理者の決裁を要する事項)

第5条 管理者の決裁を受けなければならない事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 組合行政の運営に関する基本方針の決定に関すること。

(2) 組合行政に係る新たな事業計画の策定及びその実施方針の決定に関すること。

(3) 組合議会の招集及び提出議案(報告及び承認を含む。)の決定に関すること。

(4) 組合議会及び関係市議会に提出する資料に関すること。

(5) 組合議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

(6) 条例、規則その他重要な例規の制定又は改廃に関すること。

(7) 重要な審査請求及び訴訟に関すること。

(8) 過料の決定に関すること。

(9) 重要な事項に関する答申、通達及び副申に関すること。

(10) 重要な許可、認可及び免許等の行政処分に関すること。

(11) 新たな給与の決定並びに服務及び賞罰その他重要な人事に関すること。

(12) 消防長の任免並びに管理者権限に属する分限及び懲戒に関すること。

(13) 消防賞じゅつ金(傷害者賞じゅつ金を除く。)の給付に関すること。

(14) 消防長の出張等を命令し、その復命に関すること。

(15) 重要な不動産の貸付けをすること。

(16) 不動産の売却及び無償譲渡をすること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例と認められること。

(消防長の専決事項)

第6条 消防長限りで専決できる事項は、別表第1に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 消防組合の表彰具申に関すること。

(2) 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可に関すること。

(3) 製造所等の仮使用の承認に関すること。

(4) 危険物保安技術協会への審査の委託に関すること。

(5) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章に規定する各種の命令に関すること。

(6) 製造所等の予防規程の制定又は変更の認可に関すること。

(7) 気象通報に関すること。

(8) 火災警報に関すること。

(9) たき火又は喫煙の制限に関すること。

(10) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく火薬類の製造等の許可及び認可並びに各種の命令に関すること。

(11) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく高圧ガスの製造等の許可、承認及び登録並びに各種の命令に関すること。

(12) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく液化石油ガスの販売等の許可、認可、認定及び登録並びに各種の命令に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、管理者の決裁を要しない事務の処理に関すること。

(予防課長の専決事項)

第7条 予防課長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 製造所等の立入検査に関すること。

(2) 危険物の収去に関すること。

(3) 製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準の特例に関すること。

(4) 危険物貯蔵タンク検査済証の交付に関すること。

(5) 製造所等の完成検査済証の交付に関すること。

(6) 大阪府公安委員会への製造所等の許可等に係る通報に関すること。

(7) 火薬類取締法に規定する立入検査に関すること。

(8) 火薬類の収去に関すること。

(9) 火薬類取締法に規定する完成検査証又は保安検査証等の交付に関すること。

(10) 大阪府公安委員会への火薬類の譲渡等の意見の聴取又は火薬類の製造の許可等に係る通報に関すること。

(11) 高圧ガス保安法に規定する立入検査に関すること。

(12) 高圧ガスの収去に関すること。

(13) 高圧ガス保安法に規定する完成検査証又は保安検査証等の交付に関すること。

(14) 大阪府公安委員会への高圧ガスの製造の許可等に係る通報に関すること。

(15) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に規定する立入検査に関すること。

(16) 液化石油ガスの収去に関すること。

(17) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に規定する完成検査証又は保安検査証等の交付に関すること。

(18) 大阪府公安委員会への液化石油ガス貯蔵施設の設置の許可等に係る通報に関すること。

(消防長の決裁を要する事項)

第8条 消防長の決裁を受けなければならない事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 消防職員(主査以上の職員を除く。)の配置を決定すること。

(2) 消防職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。

(3) 営利企業等従事制限の許可に関すること。

(4) 職員の公務災害の認定に関すること。

(5) 警備計画及び消防防災計画を決定すること。

(6) 定例的な各種行事の施行を決定すること。

(消防長以外の者の専決事項)

第9条 消防次長、署長、課長、担当課長、分署長及び上席主査限りで専決できる共通の事項は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか署長、課長、担当課長、分署長及び上席主査限りで専決できる個別の事項は、別表第2のとおりとする。

(専決の特例)

第10条 消防長が専決できる事項のうち、あらかじめ管理者の承認を得て消防長が指定する事項については、消防次長が専決することができる。

(専決に係る報告)

第11条 専決者は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第12条 決裁者が不在であるときは、次の表に掲げる第1に代決する者(以下「代決者」という。)が、決裁者及び第1代決者が共に不在であるときは、同表に掲げる第2代決者がそれぞれ代決することができる。

決裁者

第1代決者

第2代決者

管理者

副管理者

消防長

消防長

消防次長

主管課長

消防次長

次長

主管課長

署長

副署長

主管課長

課長

担当課長又は課長補佐

主管上席主査

分署長

副分署長

主管上席主査

担当課長

参事

課長補佐

上席主査

課長補佐、指令室長及び副分署長

主管課長

2 前項の場合において、代決者となるべき者が複数あるときは、当該事項を担当する者を第1順位とし、担当以外の者を第2順位とする。

(代決の制限)

第13条 この訓令に基づいてなされる代決であっても、次に掲げる事項について、これをしてはならない。

(1) 職員の進退に関する事項

(2) 異例であると認められる事項

(3) 先例になると認められる事項

(4) 成規の解釈上疑義がある事項

(5) 紛議論争があるもの及び将来その原因となると認められる事項

(代決の特例)

第14条 第11条に規定するそれぞれの代決者が不在のために、その事項を代決することができない場合において、その事項がなお特に至急に処理しなければならないときは、前条に規定する場合のほか、それぞれ該当する専決者の所属する直属の上司(ただし、当該上司は、第11条第1項の表に掲げる代決者とする。)の決裁を得ることによって、代決されたものとみなしてこれを処理することができる。

(代決に係る手続)

第15条 代決した事項については、速やかに決裁者に報告し、又は関係文書を閲覧に供さなければならない。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、専決事項について疑義が生じた場合は、消防次長が関係課長の意見を聴いて区分を定めるものとする。

(非常災害の場合の事務処理)

第17条 管理者は、非常災害時において緊急の必要があると認めるときは、この訓令にかかわらず、別に指示を行うことができる。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月28日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日訓令第3号)

この訓令は、令和2年12月28日から施行し、第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の人事評価に関する規程は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条及び第9条関係)

共通専決事項

1 庶務に関する事項

事項

消防長

消防次長

課長

上席主査

1

告示、公告、公表及び公示送達を行うこと。

重要

比較的重要

定例的で軽易


2

規程及び要綱を制定改廃すること。




3

事務処理要領等を制定改廃すること。




4

通達を行うこと。


重要

定例的なもの


5

申請、通知等を行うこと。


重要

比較的重要

軽易

6

照会及び回答を行うこと。


重要

比較的重要

軽易

7

陳情を処理すること。


軽易



8

所管の専用公印を管守すること。




9

公印の印影を印刷し、又は電子計算組織に記録した公印の印影を使用すること。




10

公簿を閲覧させること。



定例的なもの

11

公簿による証明を行うこと。



定例的なもの

12

公簿によらない証明を行うこと。


軽易


13

情報の公開及び自己情報の開示について決定を行うこと。




14

許可証及び証明書を書き換え又は再交付すること。




15

統計、調査等の行政資料を収集し、これらを配布すること。




16

出版物の刊行(統計、調査等の行政資料に係るものを除く。)を決定すること。

軽易



17

所管の公用車を使用すること。




18

講習会等の開催を決定すること。


重要

定例的なもの


19

審査基準、標準処理期間及び処分基準を定めること(法令、条例、規則等で明確にされていないものに限る。)




20

聴聞及び弁明の機会の付与の実施並びに主宰者を決定すること。

消防長の専決を受けるべき不利益処分に係るもの

消防次長又は署長以下の専決を受けるべき不利益処分に係るもの



21

審査請求に関する事務を処理すること。




22

後援名義等の使用許可に関すること。




23

不動産の貸付けをすること。


比較的重要なもの

軽易なもの


2 人事に関する事項

事項

消防長

消防次長又は署長

課長又は担当課長及び分署長※

1

課内における職員配置を行うこと。



2

職員を臨機応援させること。


軽易

3

予算の範囲内で会計年度任用職員を任用すること。



4

出張を命令し、その復命を受理すること。

部長級の職員

次長級及び課長級の職員

課長補佐以下の職員

5

休暇、早退、遅参、欠勤及び忌服を許可し、又は承認すること。

部長級の職員

次長級及び課長級の職員

課長補佐以下の職員

6

時間外勤務及び休日出勤を命ずること。

部長級の職員

次長級及び課長級の職員

課長補佐以下の職員

※ 担当課長及び分署長については、交替制勤務に従事する職員に限る。

3 財務に関する事項

事項

消防長

消防次長

課長

1

国又は府に対する負担金、補助金等の申請に関すること。

交付申請


1件300万円未満

交付請求、清算報告及び事業報告(交付決定等で交付申請からの変更のある場合は、交付申請の専決区分に従う。)


1件300万円未満

2

使用料、手数料、負担金、分担金、補助金、委託金、保険料及び雑入等に属する組合収入(以下「組合収入」という。)の調定、収入命令に関すること。



3

組合収入の全部又は一部の免除の決定に関すること。



法令等により基準が決まっているもの

4

組合収入の不納欠損処分を行うこと。



5

物品等の払出命令に関すること。



6

承認された予算執行等計画の範囲内で次に掲げる予算執行伺の決定を行うこと。




(1) 報酬(議員報酬を含む。以下同じ。)


1件50万円未満

(2) 給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金



(3) 報償費


1件50万円未満

(4) 旅費


1件50万円未満

(5) 需用費




ア 消耗品費、燃料費、印刷製本費及び修繕料

1件300万円未満

1件100万円未満

1件50万円未満

イ 食糧費

1件10万円未満

1件5万円未満

ウ 光熱水費



(6) 役務費



(7) 委託料




ア 設計、測量及び地質調査の委託

1件500万円未満

1件300万円未満

1件100万円未満

イ 事務の委託

1件500万円未満

1件100万円未満

ウ 施設の管理委託


1件50万円未満

(8) 使用料及び賃借料

1件300万円未満

1件100万円未満

1件50万円未満

(9) 工事請負費

1件2,000万円未満

1件1,000万円未満

1件100万円未満

(10) 原材料費

1件300万円未満

1件100万円未満

1件50万円未満

(11) 公有財産購入費

1件1,000万円未満

1件500万円未満


(12) 備品購入費

1件300万円未満

1件100万円未満

1件50万円未満

(13) 負担金補助及び交付金




ア 負担金

1件200万円未満

1件100万円未満

1件50万円未満

イ 補助金及び交付金

1件100万円未満

1件50万円未満

1件10万円未満

(14) 扶助費


1件50万円未満

(15) 補償、補填及び賠償金

1件1,000万円未満

1件500万円未満

1件50万円未満

(16) 償還金、利子及び割引料



(17) 積立金




ア 基金利子



イ その他

1,000万円未満

500万円未満

1件50万円未満

(18) 寄附金

1件100万円未満

1件50万円未満

1件10万円未満

(19) 公課費



(20) 繰出金

1件1,000万円未満

1件500万円未満

1件50万円未満

7

入札を執行すること。




(1) 事務の委託の入札

1件500万円未満

1件100万円未満

(2) 施設の管理委託の入札


1件50万円未満

(3) 工事等その他の入札

1件3,000万円未満

1件1,000万円未満

1件100万円未満

8

入札及び契約の事務処理に関すること



9

支出負担行為を行うこと。ただし、予算執行伺を省略したものにあっては、予算執行伺の決裁区分の例による。



10

契約の締結及び解除に関すること。




(1) 事務の委託の契約

1件500万円未満

1件100万円未満

(2) 施設の管理委託の契約


1件50万円未満

(3) 工事等その他の契約

1件3,000万円未満

1件1,000万円未満

1件100万円未満

11

工事及び委託業務の確認に関すること



12

予算の流用を申請すること。(節内流用及び財源配分対象内流用を除く。)


1件20万円未満

13

予算の節内流用を決定すること。



14

予算(20万円未満)の財源配分対象内流用を決定すること。



15

予備費の充当を申請すること。



16

支出命令、振替命令、精算報告及び戻入命令を行うこと(予算執行伺の額(予算執行伺を省略したものにあっては支出負担行為の額とする。)




(1) 報酬



(2) 給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金



(3) 報償費



(4) 旅費



(5) 需用費




ア 消耗品費、燃料費、印刷製本費及び修繕料


1件100万円未満

イ 食糧費


1件10万円未満

ウ 光熱水費



(6) 役務費



(7) 委託料




ア 設計、測量及び地質調査の委託


1件300万円未満

イ 事務の委託


1件500万円未満

ウ 施設の管理委託



(8) 使用料及び賃借料


1件100万円未満

(9) 工事請負費


1件1,000万円未満

(10) 原材料費


1件100万円未満

(11) 公有財産購入費


1件500万円未満

(12) 備品購入費


1件100万円未満

(13) 負担金補助及び交付金




ア 負担金


1件100万円未満

イ 補助金及び交付金


1件50万円未満

(14) 扶助費



(15) 補償、補填及び賠償金


1件500万円未満

(16) 償還金、利子及び割引料



(17) 積立金




ア 基金利子



イ その他


500万円未満

(18) 寄附金


50万円未満

(19) 公課費



(20) 繰出金


500万円未満

17

課及び署の予算調書、予算執行計画書及び決算資料を作成すること



18

予算科目を新設すること。



19

起債の許可申請又は借入れを行うこと。



20

交付金、補助金等の交付申請を行うこと(予算措置済みのもの(案)を含む。)


1件300万円未満

21

交付金、補助金等の交付申請を行うこと。(予算未措置のもの)

1件300万円未満


22

交付金、補助金等の交付申請に基づき請求を行うこと。



23

行政財産の目的外使用を決定すること。

重要

比較的重要

軽易

24

基金の繰替運用の決定に関すること。



25

基金の繰替運用に関すること。



別表第2(第9条関係)

個別専決事項

1 総務課に関する事項

事項

課長

上席主査

1

消防警戒区域立入之証の交付に関すること。


2

照会及び回答を行うこと。

定例的なもの

3

訓令、告示等の番号の決定に関すること。


4

文書の統制に関すること。


5

情報公開制度及び個人情報保護制度に係る総合調整に関すること。


6

予算の配当に関すること。


7

公印の保管に関すること。


8

庁舎設備の保守業務に関すること。


9

1から8までに定めるもののほか、所管に関することのうち、軽易なもの

定例的なもの

2 人事課に関する事項

事項

課長

上席主査

1

職員の健康診断に関すること。


2

消防公務之証の交付に関すること。


3

扶養親族の認定に関すること。


4

通勤手当、住居手当及び児童手当の受給資格の認定に関すること。


5

被服の貸与に関すること。

軽易

6

職員の公務災害及び通勤災害の認定の手続に関すること。


7

定期定例の報酬、給与、共済費、旅費等の支給に関すること。


8

職員の所得税及び住民税に関すること。


9

一般財団法人大阪市町村消防財団及び大阪府市町村職員共済組合に関すること。

定例的なもの

10

1から9までに定めるもののほか、所管に関することのうち、軽易なもの

定例的なもの

3 予防課に関する事項

事項

課長

上席主査

1

防火対象物の査察を行うこと。


2

建築同意及び消防用設備等に係る事務を処理すること。


3

防火管理者の育成指導に係る事務を処理すること。


4

建築物の防火指導に係る事務を処理すること。


5

危険物の仮貯蔵及び仮取扱に係る事務を処理すること。


6

防火管理者資格の証の発行に関すること。


7

消防法第4条及び消防法第16条の5に基づく立入検査及び資料提出命令に関すること(消防長専決事項に属するものを除く。)


8

大東四條畷消防組合火災予防条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第27号)に基づく届出に関すること。


9

1から8までに定めるもののほか、所管に関することのうち、軽易なもの

定例的なもの

4 警防課に関する事項

事項

課長

上席主査

1

指令管制用関連装置の保守管理の総括に関すること。


2

指令業務の統括及び指令管制部署との連絡調整に関すること。


3

災害関係情報の収集及び連絡に関すること。


4

消防水利計画に関すること。


5

火災等の災害記録及び統計に関すること。


6

開発許可申請に係る協議(消防施設の設置について意見を付するものを除く。)に関すること。


7

救急業務に関すること。


8

消防機械器具及び資器材の選定、取得、検査、点検及び管理に関すること。


9

警防活動の技術指導に関すること。


10

救急医療機関との連絡調整に関すること。


11

複数の署に係る業務に関すること。

軽易


12

1から11までに定めるもののほか、所管に関することのうち、軽易なもの

定例的なもの

5 消防署及び分署に関する事項

事項

署長

課長

担当課長又は分署長

1

消防署及び分署の庁舎営繕に関すること。

軽易


2

職員の研修に関すること。

軽易


3

庁舎見学に関すること。



4

消防法第4条に基づく立入検査及び資料提出命令に関すること(消防長専決事項に属するものを除く。)



5

自衛消防訓練に関すること。



6

大東四條畷消防組合火災予防条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第27号)に基づく届出に関すること。



7

違反処理の実施に関すること。



8

消防法に基づく関係官公署への紹介に関すること。



9

防火推進団体に関すること。

軽易


10

火災の原因及び損害の調査に関すること。



11

火災以外の各種災害の被害調査事務に関すること。

重要


12

消防水利の運用及び調査保全に関すること。



13

各種訓練に関すること。

重要

軽易

14

開発指導に関すること。



15

火災予防広報等に関すること(定期定例的及び軽易なもの)

軽易


16

消防団との連絡調整及び訓練指導に関すること。

軽易


17

消防通信の発受信及び記録に関すること。


軽易

18

消防機械器具の保守管理に関すること。


軽易

19

消防機械器具及び資器材の選定、取得、検査、点検及び管理に関すること。


軽易

20

消防自動車の安全運転に関すること。


軽易

21

救助資器材の保全管理に関すること。


軽易

22

救急医療情報に関すること。


軽易

23

救急資器材の保全管理に関すること。


軽易

24

応急手当普及啓発に関すること。


軽易

25

救急活動記録に関すること。



26

分隊活動に係る事務を処理すること。



27

大東四條畷消防組合火災予防条例等に基づく警備関係を受理すること。



28

り災証明等に関すること。



29

警防査察及び住宅防火診断に関すること。



30

勤務表に関すること。



31

緊急通報(119番)を受理すること。



32

消防用自動車その他の機械器具の保守点検を行うこと。



33

無線業務に係る事務を処理すること。



34

気象観測に係る事務を処理すること。



35

事業所等の訓練受理に関すること。



36

災害情報収集及び連絡並びに即報等を処理すること。

重要

軽易

37

1から36までに定めるもののほか、所管に関すること。

重要

軽易

※ 担当課長の専決事項のうち、各部に係る事項については、総括課長の専決とする。

大東四條畷消防組合事務決裁規程

平成26年3月31日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)