○大東四條畷消防組合消防本部の組織等に関する規則

平成26年2月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、大東四條畷消防本部(以下「本部」という。)の組織並びに消防職員の階級及び職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防長)

第2条 消防長は、本部を統括し、消防事務執行の長として管理者の定める方針に基づき職務を行うものとする。

(組織)

第3条 本部に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 人事課

(3) 予防課

(4) 警防課

(階級)

第4条 消防長の階級は、消防正監とし、消防長以外の消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(職の設置等)

第5条 本部に次のとおり職を置く。

(1) 本部に消防次長

(2) 課に課長

2 前項各号に定めるもののほか、次の職を置くことができる。

(1) 本部に次長及び参事

(2) 課に参事、課長補佐、上席主査及び主査

3 前2項に定める職は、次の表の右欄に掲げる階級にある消防吏員をもって充てる。

階級

消防次長

消防監

次長及び参事

消防監又は消防司令長

課長及び参事

消防司令長又は消防司令

課長補佐

消防司令

上席主査及び主査

消防司令補

(職務権限)

第6条 本部の職務権限については、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 消防次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。

(2) 課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

(4) 次長は、上司の命を受け、本部の事務を掌理する。

(5) 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

(6) 上席主査及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(職務の代理)

第7条 消防長及び消防次長に事故があるときは、消防長があらかじめ定める上席の職員が、その職務を代理する。

(緊急事務の取扱い)

第8条 消防長が特別な事情により臨時又は緊急に事務を処理する必要があると認める場合は、臨時に課等を設けることができる。

(事務の応援)

第9条 消防長において緊急事務の処理のため必要があると認めるときは、本部及び消防署の所属にかかわらず、期間を定め事務の応援を命じることができる。

2 消防署長及び課長が緊急事務の処理のため応援を求める必要を認めるときは、人員及び期間を定めてその事由を付して、消防長に申し出なければならない。

(事務分掌)

第10条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 議会に関すること。

(2) 公平委員会に関すること。

(3) 行政手続制度に関すること。

(4) 訴訟に関すること。

(5) 企画に関すること。

(6) 消防の広域化に関すること。

(7) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(8) 秘書、渉外及び儀式に関すること。

(9) 広報及び広聴の事務に関すること。

(10) 入札及び契約に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 文書管理に関すること。

(13) 予算及び決算に関すること。

(14) 例規の制定及び改廃に関すること。

(15) 庁舎の維持管理に関すること。

(16) 財産の取得、処分及び管理に関すること。

(17) 監査事務に関すること。

(18) 統計事務に関すること。

(19) 消防長会事務に関すること。

(20) 他の課の主管に属さないこと。

2 人事課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の任免、分限、懲戒、賞罰、服務その他身分に関すること。

(2) 職員の研修及び教養に関すること。

(3) 給与及び旅費の支給に関すること。

(4) 大阪府市町村職員共済組合のほか、職員の社会保険に関すること。

(5) ほう賞及び表彰に関すること。

(6) 職員の福利厚生、健康管理及び衛生管理に関すること。

(7) 職員の服制及び貸与品に関すること。

(8) 職員の公務災害に関すること。

(9) 職員の退職準備に関すること。

(10) 消防職員委員会に関すること。

(11) 職員互助会に関すること。

(12) 統計事務に関すること。

3 予防課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 予防広報に関すること。

(2) 各種火災予防運動に関すること。

(3) 防火管理者等の指導に関すること。

(4) 危険物及び指定可燃物に関すること。

(5) 立入検査に関すること。

(6) 危険物取扱者の指導に関すること。

(7) 火薬類の取締りに関すること。

(8) 高圧ガスの保安に関すること。

(9) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関すること。

(10) 圧縮アセチレンガス等の防火指導に関すること。

(11) 建築同意事務及び消防用設備等に関すること。

(12) 火を使用する設備等の防火指導に関すること。

(13) 防火推進団体事務の総括に関すること。

(14) 統計事務に関すること。

4 警防課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 消防隊の業務に関すること。

(2) 救助業務に関すること。

(3) 救急業務に関すること。

(4) 災害対応に関すること。

(5) 消防水利に関すること。

(6) 開発許可申請の審査に関すること。

(7) 車両及び機械器具に関すること。

(8) 緊急消防援助隊に関すること。

(9) 統計事務に関すること。

(10) 消防通信に関すること。

(11) 消防相互応援その他協定に関すること。

(12) その他、消防警備に関すること。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、本部の組織等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月28日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年2月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

大東四條畷消防組合消防本部の組織等に関する規則

平成26年2月27日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成26年2月27日 規則第1号
平成27年3月18日 規則第6号
平成28年1月28日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第5号
令和6年2月6日 規則第1号