○大東四條畷消防組合消防署の組織に関する規程
平成26年2月27日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、大東消防署及び四條畷消防署(以下「署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防署長)
第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、消防長の指揮監督を受けて所轄管内の消防事務を統括するとともに、火災を予防し、人命を救護し、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するようにしなければならない。
(組織)
第3条 署に消防課(以下「課」という。)を置く。
2 署の管轄区域内に分署を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
大東消防署 | 西分署 | 大東市南郷町1番28号 |
東分署 | 大東市野崎三丁目1番20号 | |
四條畷消防署 | 田原分署 | 四條畷市田原台七丁目1番11号 |
(階級)
第4条 消防吏員の階級のうち消防長以外の消防吏員の階級の規定については、大東四條畷消防本部の組織等に関する規則(平成26年大東四條畷消防組合規則第1号)第4条の規定を準用する。
(職の設置等)
第5条 署又は分署に次のとおり職を置く。
(1) 署に署長
(2) 課に総括課長及び各部司令担当課長
(3) 分署に分署長
2 前項各号に定めるもののほか、次の職を置くことができる。
(1) 署に副署長
(2) 課に参事、課長補佐、指令室長、上席主査及び主査
(3) 分署に副分署長、上席主査及び主査
職 | 階級 |
署長 | 消防監 |
副署長 | 消防司令長 |
総括課長 | 消防司令長 |
各部司令担当課長 | 消防司令長又は消防司令 |
参事及び分署長 | 消防司令 |
課長補佐、指令室長及び副分署長 | 消防司令 |
上席主査及び主査 | 消防司令補 |
(職務権限)
第6条 署及び分署の職務権限については、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 副署長は、署長を補佐し、署長に事故があるときは、その職務を代理する。
(2) 総括課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに課各部の事務の総合調整を行う。
(3) 各部司令担当課長は、上司の命を受け、交替制勤務の責任者として、所属の交替制勤務職員を指揮監督する。
(4) 分署長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(5) 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
(6) 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
(7) 指令室長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。
(8) 副分署長は、分署長を補佐し、分署長に事故があるときは、その職務を代理する。
(9) 上席主査及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(職務の代理)
第7条 署長及び副署長に事故があるときは、署長があらかじめ定める上席の職員が、その職務を代理する。
(緊急事務の取扱い)
第8条 署長が特別な事情により臨時又は緊急に事故を処理する必要があると認める場合は、臨時に消防、救助又は救急等を行う組織を設けることができる。
(事務の応援等)
第9条 署長において緊急事務の処理のため必要があると認めるときは、署及び分署の所属にかかわらず、期間を定め事務の応援を命じることができる。
2 前条により臨時又は緊急に事務を処理するため、本部の職員の応援を必要とするときは、署長は、人員及び期間を定めてその事由を付して、消防長に申し出なければならない。
3 各所属長が緊急事務の処理のため応援を求める必要を認めるときは、人員及び期間を定めてその事由を付して、署長に申し出なければならない。
(事務分掌)
第10条 課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 水火災等の災害に関すること。
(2) 救急に関すること。
(3) 救助に関すること。
(4) 火災予防に関すること。
(5) 火災予防運動に関すること。
(6) 防火管理者等の指導に関すること。
(7) 立入検査に関すること。
(8) 消防通信に関すること。
(9) 消防水利に関すること。
(10) 火災等の原因及び損害の調査に関すること。
(11) 消防団の訓練指導等に関すること。
(12) 防火推進団体に関すること。
(13) 統計事務に関すること。
(14) 課の庶務に関すること。
2 分署においては、次の事務をつかさどる。
(1) 水火災等の災害に関すること。
(2) 救急に関すること。
(3) 救助に関すること。
(4) 火災予防に関すること。
(5) 火災予防運動に関すること。
(6) 防火管理者等の指導に関すること。
(7) 立入検査に関すること。
(8) 消防通信に関すること。
(9) 消防水利に関すること。
(10) 火災等の原因及び損害の調査に関すること。
(11) 消防団の訓練指導等に関すること。
(12) 統計事務に関すること。
(13) 分署の庶務に関すること。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、署の組織に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月28日告示第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月17日消本訓令第17号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日消本訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。