○大東四條畷消防組合行政評価実施要綱
令和元年5月17日
消防本部訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合行政評価実施規程(平成31年訓令第2号。以下「規程」という。)第12条の規定により、行政評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 報告は年に2回とし、時期については次のとおりとする。
(1) 中間報告 当該年度の9月中
(2) 期末報告 当該年度末
(公表)
第6条 規程第9条に規定する公表については、組合のホームページとする。
附則
この訓令は、令和元年5月17日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 評価基準
評価項目 | 評価項目の定義 |
必要性 | 施策の目的が、市民ニーズに照らして妥当か。 |
効率性 | 費用※に見合った効果が得られているか。 |
必要な効果を少ない費用※で得ることができないか。 | |
同一の費用※で、大きな効果が得られるものが他にないか。 | |
有効性 | 施策の実施により、期待される効果が実際に得られたか。 |
公平性 | 施策効果の受益や費用負担が公平にされているか。 |
優先性 | 他の施策に比べ優先的に実施すべきか。 |
※費用は、予算・人員・時間のトータルコストとする。
2 指標
総合評価 | 評価の定義 | 成果指標の達成率(目安) |
A | 現状のままで継続する事業 | 80%以上~100% |
B | 見直しの上で継続する事業 | 60%以上~80%未満 |
C | 休止の検討が必要な事業 | 60%未満 |
※評価者は、事業内容を考慮し総合的に評価する。
別表第2(第5条関係)
消防事情に識見を有する者
大東市 | 消防団長 |
女性消防団員 代表 | |
防火防災協会 会長 | |
女性防火クラブ連絡協議会 会長 | |
四條畷市 | 消防団長 |
女性消防団員 代表 | |
防火協会 会長 | |
女性防火クラブ連絡協議会 会長 |