○大東四條畷消防組合行政評価実施要綱

令和元年5月17日

消防本部訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合行政評価実施規程(平成31年訓令第2号。以下「規程」という。)第12条の規定により、行政評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(施策評価の実施)

第2条 規程第4条第1号に規定する施策評価は、次期基本計画の策定又は見直しの時期に施策を所管する部署にて当該施策の検証を行い、その結果を規程第6条に規定する行政評価委員会に報告する。

(個別施策評価の実施)

第3条 規程第4条第2号に規定する個別施策評価は、個別施策を所管する課長が、規程第5条第2号に定める評価者へ個別施策評価シート(別記様式)にて報告する。

2 報告は年に2回とし、時期については次のとおりとする。

(1) 中間報告 当該年度の9月中

(2) 期末報告 当該年度末

(評価基準)

第4条 規程第5条第2号に規定する評価基準及び指標については、別表第1のとおりとする。

(行政評価委員)

第5条 規程第7条第3号に規定する消防事情に識見を有する者は、別表第2のとおりとする。

(公表)

第6条 規程第9条に規定する公表については、組合のホームページとする。

この訓令は、令和元年5月17日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 評価基準

評価項目

評価項目の定義

必要性

施策の目的が、市民ニーズに照らして妥当か。

効率性

費用に見合った効果が得られているか。

必要な効果を少ない費用で得ることができないか。

同一の費用で、大きな効果が得られるものが他にないか。

有効性

施策の実施により、期待される効果が実際に得られたか。

公平性

施策効果の受益や費用負担が公平にされているか。

優先性

他の施策に比べ優先的に実施すべきか。

※費用は、予算・人員・時間のトータルコストとする。

2 指標

総合評価

評価の定義

成果指標の達成率(目安)

A

現状のままで継続する事業

80%以上~100%

B

見直しの上で継続する事業

60%以上~80%未満

C

休止の検討が必要な事業

60%未満

※評価者は、事業内容を考慮し総合的に評価する。

別表第2(第5条関係)

消防事情に識見を有する者

大東市

消防団長

女性消防団員 代表

防火防災協会 会長

女性防火クラブ連絡協議会 会長

四條畷市

消防団長

女性消防団員 代表

防火協会 会長

女性防火クラブ連絡協議会 会長

画像

大東四條畷消防組合行政評価実施要綱

令和元年5月17日 消防本部訓令第9号

(令和元年5月17日施行)