○大東四條畷消防組合行政評価実施規程

平成31年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合総合計画(以下「総合計画」という。)の適正な進行管理及び効率的かつ効果的な行財政運営の確保を図るとともに、市民への行政活動における説明責任を果たすため、行政評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政評価 行政が主体となって、統一された目的や視点のもとに行政活動を評価し、その結果を運営の改善につなげていくことをいう。

(2) 施策 基本計画に掲げた将来目標を実現するための分野別基本方針施策及び具体的な個別施策をいう。

(3) 事務事業 施策を推進するための個々の行政手段をいう。

(基本方針)

第3条 施策及び事務事業(以下「施策等」という。)を体系的に位置付けた総合計画の進行管理を行い、その実効性と有効性を高めるとともに、市民のニーズに対応した消防行政サービス、職員の政策形成能力及び消防組合行政の透明性の向上を図るものとする。

(施策評価の種類)

第4条 行政評価の種類は、次のとおりとする。

(1) 施策評価 基本計画で位置付けられた施策項目を対象として、プロセスの妥当性や成果、目標達成度を評価するものとする。

(2) 個別施策評価 個別施策の事務事業ごとに、取り組みと成果、実績と指標達成率を評価し、今後の課題や展開を付して、評価するものとする。

(行政評価の方法)

第5条 行政評価は、次の方法により実施する。

(1) 施策評価 総合計画における基本計画の策定や見直しを契機として、次条に定める行政評価委員会において評価する。

(2) 個別施策評価 1か年の事務事業を一定の評価基準及び指標を用いて客観的に検証し、消防本部については消防次長が、消防署については消防署長がそれぞれ評価する。

(行政評価委員会)

第6条 施策等の調整及び評価について協議するため、行政評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第7条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 委員長は消防長を充てる。

(2) 副委員長は消防次長を充てる。

(3) 委員は消防事情に識見を有する者を充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第8条 委員長及び副委員長は、次の職務を行う。

(1) 委員長は、委員会の会議を招集し、委員長が会議の議長となる。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 委員長は、必要に応じて関係部局の職員を出席させることができる。

(公表)

第9条 行政評価の結果は、公表するものとする。

(結果の活用)

第10条 行政評価の結果は、総合計画の進行管理、事業の見直し及び予算編成その他効率的かつ効果的な消防組合運営のために活用するものとする。

(庶務)

第11条 行政評価に関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、行政評価に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成31年3月29日から施行する。

大東四條畷消防組合行政評価実施規程

平成31年3月29日 訓令第2号

(平成31年3月29日施行)