新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、窓口やレジなどに「ビ二ールカーテン」を設置の際は、次の事項にご注意ください。
火気の近くに設置しない
防炎性能を有していないビニールカーテンは、いったん火が付くと天井まで燃え広がり、急速に拡大する危険性がありますので、火気の近くや電灯付近には設置しないでください。
消防用設備等の障害になっていないか
天井からビニールカーテンを設置した場合、火災の発生を知らせる自動火災報知設備の感知器が煙を感知できないや、スプリンクラー設備の散水障害になることがありますのでご注意ください。
防炎規制の対象
ビニールカーテンの大きさや設置する場所によっては、消防法により防炎物品でなければ使用できないこともあります。詳しくは、消防署までご相談ください。
防炎物品を使用しなければならない対象物はこちら(日本防炎協会)
大東市内に建物がある場合は大東消防署です。(大東消防署 消防課 072-871-4845)
四條畷市内に建物がある場合は四條畷消防署です。(四條畷消防署 消防課 072-877-0119)