消防車両の通行、その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事をしようとする場合は、あらかじめ消防署長に届け出なければなりません。
手続名 |
道路工事届出書 |
根拠規定 |
大東四條畷消防組合火災予防条例第45条 |
対象者 |
当該工事を行おうとしている方 ※代理提出可 |
提出時期 |
当該工事を行う日まで |
提出方法 |
届出書を2部(正本・副本) |
提出先 |
大東市内:大東消防署、東分署、西分署 四條畷市内:四條畷消防署、田原分署 |
備考 |
問合せ先 - 大東消防署(072-871-4845)、東分署(072-862-0119)、西分署(072-875-1119) - 四條畷消防署(072-877-0119)、田原分署(0743-79-2900) |