通信ケーブル等を敷設する為の洞道、共同溝等で消防長が指定したものに通信ケーブル等を敷設する場合は、その洞道等について必要な事項を消防署長に届け出なければなりません。
手続名 |
指定洞道等届出書 |
根拠規定 |
大東四條畷消防組合火災予防条例第45条の2 |
対象者 |
当該工事を行う方 ※代理提出可 |
提出時期 |
当該工事を行う日まで |
提出方法 |
届出書を2部(正本・副本) |
提出先 |
大東市内:大東消防署 四條畷市内:四條畷消防署 |
備考 |
問合せ先 - 大東消防署(072-871-4845)、 - 四條畷消防署(072-877-0119) |