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水道断水・減水届出書

 水道の断水又は減水をしようとする場合は、あらかじめ消防署長に届け出なければなりません。

 手続名

水道断水・減水届出書

根拠規定

大東四條畷消防組合火災予防条例第45条

対象者

当該行為を行おうとしている方 ※代理提出可

提出時期

当該行為を行う日まで

提出方法

届出書を2部(正本・副本)

提出先

大東市内:大東消防署、東分署、西分署

四條畷市内:四條畷消防署、田原分署

備考

問合せ先

- 大東消防署(072-871-4845)、東分署(072-862-0119)、西分署(072-875-1119)

- 四條畷消防署(072-877-0119)、田原分署(0743-79-2900)

 

 

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