○大東四條畷消防組合職員定数条例の特例を定める条例
令和4年5月27日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、消防職員の高齢化と年齢別構成の偏りといった消防活動上の課題を解消するため、一定期間において計画的に消防職員を増員し、大東四條畷消防組合職員定数条例(平成26年2月19日大東四條畷消防組合条例第6号。以下「定数条例」という。)の特例を定めることにより安定的で継続性のある消防力を確保することを目的とする。
(消防職員の定数の特例)
第2条 定数条例第3条第1項の規定にかかわらず、令和5年度から令和20年度までの間における消防職員の定数は、次の表の年度の項に掲げる区分に応じ、同表の定数の項に定める数とする。
年度 | 定数 |
令和5年度 | 191人 |
令和6年度 | 193人 |
令和7年度 | 195人 |
令和8年度 | 197人 |
令和9年度 | 195人 |
令和10年度 | 197人 |
令和11年度 | 198人 |
令和12年度 | 200人 |
令和13年度 | 199人 |
令和14年度 | 201人 |
令和15年度 | 200人 |
令和16年度 | 201人 |
令和17年度 | 200人 |
令和18年度 | 195人 |
令和19年度 | 194人 |
令和20年度 | 189人 |
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行し、令和21年3月31日限り、その効力を失う。