○大東四條畷消防組合職員定数条例

平成26年2月19日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、大東四條畷消防組合に勤務する一般職の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、大東四條畷消防組合の消防本部及び消防署に常時勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条に規定する一般職の職員)をいう。

(職員の定数等)

第3条 職員の定数及び区分は、次のとおりとする。

(1) 定数 189人

(2) 区分 消防吏員及びその他の職員

2 前項第2号のその他の職員の名称は、事務職員とする。

(定数外の職員)

第4条 第2条の規定にかかわらず、次に掲げる職員は、定数外とする。

(1) 自治法第252条の17の規定により、他の地方公共団体に派遣された職員

(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条の規定により、公益的法人等に派遣された職員で当該団体が給与を負担する職員

(3) 地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員

(4) 地公法第28条第2項の規定により休職にされている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(6) 新たに採用された職員で新任者として必要な研修を受けている職員

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大東四條畷消防組合職員定数条例

平成26年2月19日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成26年2月19日 条例第6号
令和元年12月10日 条例第7号