○大東四條畷消防組合火災原因及び損害調査に関する要綱

令和2年3月18日

消防本部訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 調査の実行

第1節 初期調査(第5条―第7条)

第2節 鎮火後の調査(第8条―第10条)

第3節 火災損害調査(第11条―第19条)

第4節 死傷者調査(第20条・第21条)

第5節 資料の提出、保全及び報告命令(第22条―第25条)

第6節 試験、鑑定等(第26条―第28条)

第7節 質問の原則(第29条)

第3章 調査書類の作成

第1節 書類作成の基本(第30条・第31条)

第2節 火災原因の判定等(第32条・第33条)

第3節 実況見分調書等(第34条・第35条)

第4節 質問調書等(第36条―第38条)

第5節 損害額査定(第39条)

第6節 調査書等(第40条―第42条)

第4章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合火災の原因及び損害の調査に関する規程(平成26年大東四條畷消防組合消防本部訓令第45号。以下「規程」という。)に定める火災の原因調査(以下「原因調査」という。)及び火災の損害調査(以下「損害調査」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、次に掲げるもののほか、規程において使用する用語の例による。

(1) 建物 次の及びに該当するものをいう。ただし、その機能又は構造から建物として取り扱うことが適当でないものを除く。

 土地に定着する工作物のうち、屋根、柱又は壁を有するもの、観覧のための工作物、地下又は高架の工作物に設けた住宅、事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類するもの。ただし、長屋門以外の建物に付属する門、塀、アーケード、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。

 床面積が原則として1.5平方メートル以上のもので通常人が容易に出入りできる高さを有するもの

(2) 収容物 原則として建物の柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物をいい、バルコニー、ベランダ等に置かれた物で、建物内に収容されている他のものと一体化しているものも含む。

(3) 車両 原動機によって運行することができる車両その他これに類するもの(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条の規定による登録の有無に関係なく車両としての機能を有するもの(修理のため一時的に車両としての機能を欠くものを含む。)をいう。)ただし、児童、生徒向けの玩具用又は遊戯用及び専ら競技用に供されているものは除く。

(4) 被けん引車 車両によってけん引される目的で造られた車で、その目的に適合した構造及び装置を有するもの並びに車両によって現にけん引されている車をいう。

(5) 林野 森林、原野又は牧野で、次の及びに該当するものをいう。

 森林 木竹が集団して生育している土地、その土地の上にある立木竹及びこれらの土地以外で木竹の集団的な生育に供される土地をいい、主として農地又は住宅若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。

 原野 自然に雑草又はかん木類が生育している土地で人が使用しないものをいう。

 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料を採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。

(6) 船舶 帆船、汽船、端舟 モーターボート、住居船、倉庫船、はしけ等のうち、次に掲げるものを除くものをいう。

 陸揚げされた遊技用又は競技用のもの

 建造中又は解体中のもの

 観覧用及びホテル等として固定又は建造物化したもの

(7) 航空機 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船等をいう。ただし、構造上人が乗ることができないものであっても総重量100キログラム以上のものは、航空機とする。

(8) その他 建物、車両、船舶及び航空機以外で次に掲げる物件等をいう。

 地下街の地下道及び地下鉄道構内並びにこれらに通じる階段等

 電車、自動車等(車輪の有無を問わない。)を建物の代用としているもの又はこれらに類するもの

 屋外に置かれた屋台車、ポスト、電話ボックス、自動販売機、ごみ箱、材木(廃材等を含む。)、電柱、わら又は枯れ草等

 屋上、建物側面等に設けられた物干し台、看板、クーリングタワー、積算電力計、ネオン塔又はキュービクル等

 日よけ若しくは雨よけのための取り外し自由な天幕等又はこれらで覆われたもの

 ビニールハウス、テラス等

(調査の対象)

第3条 規程第2条に規定する原因調査は、次に掲げるもののほか、内容を究明するために行うものとする。

(1) 出火箇所 火災の発生した箇所(推定できる場合も含む。)

(2) 出火原因 発火源、経過及び着火物

(3) 延焼経路 火災の延焼経路及び延焼拡大の素因

(4) 避難の状況 火災現場における避難者及び要救助者の行動、避難経路並びに救助状況等

(5) 火災現場において消防用設備等を活用又は作動した状況等

(6) 前各号に掲げるもののほか、火災原因を明らかにするため必要な事項及び消防行政上必要な事項

2 規程第2条に規定する損害調査は、火災又は消火のために被った物的及び人的被害について行うものとする。また、必要がある場合には損害保険の利用状況についても行うものとする。

(損害調査の種別)

第4条 損害調査の種別及びその内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火災損害調査 火災によって受けた次の損害区分による財産の調査をいう。

 焼き損害 火災の火炎、高熱等によって焼けた、壊れた、すすけた又は変質したもの等の損害をいう。

 消火損害 火災の消火行為に付随して起きる水損、破損又は汚損等の損害をいう。

 爆発損害 爆発現象により生じた物件の損害をいう。

 人的損害 火災による死者及び負傷者をいう。

 その他の損害 及び以外の損害をいう。ただし、間接的な損害は含まないものとする。

(2) 損害保険利用状況 火災によって損害を受けた不動産及び動産に対する損害保険の契約状況の調査をいう。

(3) 死傷者調査 火災によって生じた死者及び負傷者の調査をいう。

第2章 調査の実行

第1節 初期調査

(出火出場時の見分及び質問)

第5条 調査員は、調査上必要な火災の状況及びその推移等を詳細に見分し、写真撮影を行うとともに、関係のある者に対して質問し、資料の入手又は情報の収集に努めなければならない。

2 調査員は、調査活動中において、警防活動上重要な情報を入手したときは、直ちに現場指揮者に報告しなければならない。

(現場の保存)

第6条 火災現場において、全ての隊員は、消火活動、救助活動及び残火処理等に際して、現場保存が行われるよう努めなければならない。なお、物件の移動、開口部の破壊等を行ったときは、速やかに調査員に報告しなければならない。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、鎮火後の実況見分を行うため、火災現場の保存について必要があるときは、所轄警察署と協議の上、現場保存区域を設定して現場の保存に努めなければならない。

3 前項の区域の設定は、必要最小限の範囲及び期間としなければならない。

(原状保存の措置)

第7条 調査員は、調査上特に重要な建物又は物件(建物以外の物をいう。以下同じ。)で変質、変形又は滅失のおそれのあるものについては、写真撮影をしておくとともに、これを被覆するなど適当な方法を講じ原状保存に努めなければならない。

第2節 鎮火後の調査

(実況見分の原則)

第8条 調査員は、物的調査を行うに当たり、火災現場その他関係のある場所及び物件について詳細に見分し、調査資料の発見入手に努めなければならない。

(実況見分の立会人)

第9条 実況見分は、関係者又は関係者の承諾を得て定めた立会人(以下「立会人」という。)の立会いの下に行うものとする。ただし、やむを得ない事由により立会人を定められないときは、他の法令に抵触しない限りにおいて、立会人を定めずに実況見分を行うことができる。

2 少年(満18歳に満たない者をいう。)、心身喪失若しくは心神耗弱の常習にある者又はこれらに準ずる者(以下「少年等」という。)は実況見分の立会人としてはならない。ただし、少年等の関係する火災の調査を行うに当たり、調査を行うため特に必要がある場合、年齢、心情又はその他諸般の事情を考慮して支障がない場合には立会人とすることができる。

(作図及び写真の撮影)

第10条 調査員は、見分内容を明確にするため、必要な図面を作成するとともに写真撮影を行わなければならない。

第3節 火災損害調査

(損害の査定)

第11条 調査員は、調査又は収集した各資料に基づき、火災によって生じた損害について算定しなければならない。

(損害額の算定基準)

第12条 り災した建物又は物件の損害額は、り災した時点における当該建物又は物件の時価又は原価により算出する。

(焼損面積の算定)

第13条 建物の焼損面積及びその内容は、次に掲げるとおりとし、面積算定は実測によるものとする。ただし、実測しがたい場合は、写真等を参考として算定する。

(1) 焼損面積 焼損が立体的に及んだ場合で、建物としての機能を失った部分の床面積及び延べ面積をいう。

(2) 焼損表面積 焼損が焼損面積を計上する程度に至らなかった場合で、その焼損した部分の表面積をいう。

(棟数の算定)

第14条 焼損した建物の数は、棟ごとに算定する。

2 前項の棟とは、独立した建物をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、それぞれの区分により算定する。

(1) 渡り廊下の類で2以上の棟が接続されているものは、当該部分を等分して各棟と同一棟とする。

(2) 棟に接着して設けられる下屋又はこれに類するものは、当該棟と同一棟とする。

(3) 構造のいかんにかかわらず屋根及び小屋組が一体となっているものは、同一棟とする。

(4) 棟と棟との空間を利用して、屋根部を増設し、既設建物と機能上一体(屋内で連絡し、用途上密接な関係にある場合をいう。以下同じ。)である場合は、当該部分を等分して各棟と同一棟とする。

(5) 耐火構造の建物の屋上に増設された木造又は防火構造の建物は、別棟とする。ただし、それらが階段により屋内で連絡されている場合は、同一棟とする。

(6) 建物の外壁を利用して設けられた差し掛け部分が当該建物と機能上一体である場合は、同一棟とする。

(7) 建物内の一部に設けられたプレハブ建物等は、当該建物と同一棟とする。

(8) 建物でない上屋の一部を壁体で区画し、事務所、待合室、詰所又は店舗等の用に供する建物は、当該区画をもって独立した棟とする。

(9) 地下街(消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2に定める地下街をいう。)は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「建基令」という。)第112条に定める有効な防火区画ごとに独立した棟とする。

(10) 高架下の連続した建物は、原則として当該高架の脚から脚までを独立した棟とする。

(り災世帯数の算定)

第15条 り災世帯数は、次に定めるところにより算定する。

(1) 住居及び家計を共にする者又は1人で居住し家計を維持する者ごとに1世帯とする。ただし、住居を共にし、家計を別にする者は当該家計数を、家計を共にし、住居を別にする者は住居数をもってそれぞれ1世帯とする。

(2) 会社、官公庁等の寄宿舎、独身寮等に単身で入居している者は、一人一人を1世帯とする。

(3) 学校の学生寮又は寄宿舎に入居している学生又は生徒は、棟ごとにまとめて1世帯とする。ただし、管理人は別の世帯とする。

(4) 病院、療養所の入院者(3か月以上入院している者に限る。)については施設ごとに、老人ホーム、児童保護施設、厚生施設等の社会施設の入所者については、施設の棟ごとにまとめて1世帯とする。ただし、管理人は別の世帯とする。

(5) 旅館、簡易宿泊所等の施設に居住している者(生活の本拠として当該施設を住所と定めている者をいう。)は、家計数によりそれぞれ1世帯とする。

(6) 共同住宅等で、共用部分のみがり災した場合は、り災世帯に計上しない。ただし、共有部分に存置された居住者の物件がり災した場合は、その所有者に係る世帯の全てをり災世帯に計上する。

(7) 住宅部分とその他の部分の占有者を同じくする併用住宅で、その他の部分のみがり災した場合は、り災世帯に計上しない。

(り災世帯の損害区分)

第16条 り災世帯の損害区分及びその内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 全損 建物(収容物を含む。以下半損及び小損において同じ。)の火災損害額が、り災前の評価額の70パーセント以上のものをいう。

(2) 半損 建物の火災損害額が、り災前の評価額の20パーセント以上で全損に該当しないものをいう。

(3) 小損 建物の火災損害額が、り災前の評価額の20パーセント未満のものをいう。

(り災人員の算定)

第17条 り災人員は、次に定めるところにより算定する。

(1) 第15条第1号第2号第3号ただし書第4号ただし書第5号及び第6号ただし書の世帯がり災した場合は、当該世帯の全ての人員とする。

(2) 第15条第3号(ただし書を除く。)及び第4号(ただし書を除く。)に掲げる世帯がり災した場合は、被害を受けた部屋に居住する人員又は実際に火災損害を受けた人員のみをり災人員とする。

(3) 第15条第6号(ただし書を除く。)の共用部分及び同条第7号のその他の部分のみがり災した場合は、り災人員を計上しない。

(り災建物の構造区分)

第18条 り災建物は、その構造により次に掲げる区分とする。

(1) 木造建築物 柱及びはりが主として木造のものをいい、防火構造のものを除く。

(2) 防火構造建築物 屋根、外壁及び軒裏が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第2条第8号に定めるものをいう。

(3) 耐火建築物 建基法第2条第9号の2に定めるものをいう。

(4) 準耐火建築物 建基法第2条第9号の3に定めるものをいう。

(5) その他 前各号に該当しない構造のものをいう。

(階数の算定)

第19条 建物の階数は、建基令第2条第1項第8号に定めるところにより算定する。

2 小屋裏等を居室(建基法第2条第4号に定める居室をいう。)又は物置等に利用しているもので、通常人が容易に出入りできる高さを有し、かつ、当該部分の床面積が1.5平方メートル以上の場合は階とみなす。ただし、構造等から棚とみなされる部分を除く。

第4節 死傷者調査

(死傷者の範囲)

第20条 火災による死傷者とは、次に定めるものをいう。

(1) 火災現場において火災に直接起因して死傷した者

(2) 消防職員及び消火活動に関係のある者については、火災を覚知したときから現場を引き揚げるまでの間で死傷した者

(3) 前2号に定める負傷者のうち受傷した時刻から48時間以内に死亡した者については、死者として計上する。また、48時間を経過して30日以内に火災に起因する原因により死亡したものを「30日死者」として計上する。

(死傷者の区分)

第21条 火災によって発生した死傷者の区分及びその内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防吏員

(2) 消防団員

(3) 応急消火義務者 法第25条第1項に定める者をいう。

(4) 消防協力者 法第25条第2項及び法第29条第5項に定める者をいう。

(5) その他の者 前各号に該当しない者をいい、自損によるものも含む。

第5節 資料の提出、保全及び報告命令

(官公署への照会)

第22条 署長は、調査について必要があるときは、消防法第32条第2項の規定により関係のある官公署に対し火災調査事項照会書(様式第1号)により必要な事項の通報を求めることができる。

(資料の提出等)

第23条 署長は、規程第18条第1項の規定に基づき、関係者に対し任意資料提出書(様式第2号)及びり災者に対しり災損害申告書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

2 署長は、前項の規定による任意資料提出書の提出が関係者の任意により行われない場合及びり災損害申告書がり災者の任意により提出されない場合は、規程第18条第2項の規定に基づき、資料提出命令書(様式第4号)により必要な資料の提出を命じるものとする。

3 調査員は、り災損害申告書が提出された場合は、火災現場において見分した事実に基づいてその申告内容の確認に努め、損害査定の参考としなければならない。

4 署長は、規程第18条第3項の規定に基づき、製品を製造又は輸入した者に対し任意資料提出書の提出を求めるものとする。

5 署長は、前項の規定による任意資料提出書の提出が製品を製造又は輸入した者の任意により行われない場合は、規程第18条第3項の規定に基づき、製品に係る資料提出命令書(様式第5号)により必要な資料の提出を命じるものとする。

6 署長は、資料が提出された場合において、提出者が当該提出した資料の処分を承諾したときは提出資料受領書(様式第6号)を、提出者が当該提出した資料の返還を希望したときは提出資料保管書(様式第7号)を交付するものとする。

7 署長は、提出された資料を返還するときは、提出資料保管書と引換えに行うものとする。

(提出資料の記録)

第24条 前条の規定により資料の提出を求めた場合は、その資料の発見された状況等その他必要な事項を写真等により記録しておかなければならない。

(資料の保管)

第25条 第23条の規定により提出された資料は、汚損、変質、変形等が生じないよう慎重に取り扱うとともに、保管書を交付した資料については、資料保管台帳(様式第8号)に記載し保管の状況を明確にしておかなければならない。

第6節 試験、鑑定等

(試験)

第26条 調査員は、提出された資料について試験を行ったときは、その結果を試験結果書(様式第9号)に記載しておかなければならない。

(鑑定の依頼)

第27条 署長は、収集した資料又は特定事象について火災の原因判定上試験又は鑑定の必要があると認めるときは、試験(鑑定)依頼書(様式第10号)により、関係機関又は学識経験者に鑑定を依頼しなければならない。なお、鑑定機関に別途依頼様式がある場合はこの限りではない。

(鑑定等の承諾)

第28条 保管書を交付した資料により試験又は鑑定を依頼する場合は、あらかじめ資料の所有者又は保管責任者から試験又は鑑定処分の承諾を得てこれを行わなければならない。

第7節 質問の原則

第29条 調査員は、質問を行う際には、強制手段を避け、場所及び時間等を考慮して関係者から任意の供述を得るように心掛けなければならない。

2 調査員は、質問を行う際には、直接経験した事実の供述を得ることを原則とし、自己が期待し、又は希望する供述を関係者に暗示する等みだりにその供述を誘導してはならない。

3 供述内容が伝聞にわたる場合は、その事実を直接経験した者に質問して供述を得るようにしなければならない。

4 調査員は、供述の矛盾及び変化に注意し、これをもとにして更に質問を行うように努めなければならない。

5 関係者に出頭を求めて質問を行う場合は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 調査のため特に必要と認めたとき。

(2) 任意の出頭であること。

(3) 夜間の呼出しは努めて避けること。

6 少年等に対する質問は、立会人をおいて行わなければならない。ただし、少年等の関係する火災の調査を行うに当たり、調査を行うため特に必要がある場合、又は年齢、心情その他諸般の事情を考慮して支障がない場合には質問することができるものとする。

第3章 調査書類の作成

第1節 書類作成の基本

(原則)

第30条 調査書類の作成に当たっては、その事実をありのまま明瞭に表現し、必要以上の誇張又は冗長にわたることを避け、平易にして簡明に表現するよう心掛けなければならない。

(署名)

第31条 調査書類の作成者は、作成年月日及び作成者の階級氏名を記載しなければならない。

第2節 火災原因の判定等

(火災原因の判定)

第32条 調査員は、火災現場の調査、質問、収集した資料等により知り得た事項に基づいて総合的な検討を行い、火災の原因となるあらゆる可能性について客観的かつ合理的に究明し、比較検討を加え原因を判定しなければならない。

(火災原因判定書)

第33条 調査員は、前条の規定により建物火災(部分焼及びぼやは除く。)における火災の原因を判定したときは、火災原因判定書(様式第11号)を作成しなければならない。ただし、建物火災(部分焼及びぼやは除く。)以外の火災であっても、調査員が必要と認めた場合は火災原因判定書を作成するものとする。

2 調査員は、前項以外の火災について火災の原因を判定したときは、火災事故等状況調書(様式第12号)を作成しなければならない。この場合において、第22条に定める実況(鑑識)見分調書の作成は、省略できるものとする。

3 前2項の判定書等には、判定した出火原因、火災拡大及び死傷者発生の理由のほか、判定するに至った経緯を系統的に記載しなければならない。

第3節 実況見分調書等

(出火出場時の見分調書の作成)

第34条 調査員は、第5条第1項に基づく見分結果について、火災調査に必要な事項があると認めるときは、出火出場時の見分調書(様式第13号)を作成しなければならない。この場合において、必要に応じ図面及び写真を添付するものとする。

2 調査員は、火災現場に出場した調査員以外の消防職員に、出場途上、現場到着及び火災防ぎょ中における火災の推移その他火災に関し見分した状況について、火災調査に必要な事項があると認めるときは、出火出場時の見分調書により報告させることができる。

(実況(鑑識)見分調書の作成)

第35条 調査員は、第8条に定める実況見分のてん末について次の各号に掲げる区分に従い、系統的かつ明確に実況(鑑識)見分調書(様式第14号)を作成しなければならない。

(1) り災程度

(2) 現場の位置

(3) 現場付近の状況

(4) 現場の模様

(5) 現場の焼き状況

 発掘前

 発掘時及び発掘後

(6) 火災による死傷者の状況

(7) 前各号に掲げるもののほか、実況見分に係る参考事項

2 実況(鑑識)見分調書には、内容を明らかにするため、図面及び写真等をそれぞれ整理の上、添付しなければならない。

3 実況(鑑識)見分調書には、見分に際し立会人の説明を求めた事項で特に必要があると認められるものについては、本人や申立てによるものとしてその供述内容を記載することができる。

第4節 質問調書等

(聞き込み状況書の作成)

第36条 調査員は、調査のため必要があると認める事項を聞き込んだ場合は、聞き込み状況書(様式第15号)を作成しなければならない。

2 調査員以外の消防職員は、火災現場又はその他の場所において関係者から調査上特に参考になると思われる事項を聞き込んだ場合は、速やかにその状況について聞き込み状況書を作成しなければならない。

3 署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の聞き込み状況書をもって次条の質問記録書に代えることができる。

(1) 関係者について質問記録書の作成ができなかったとき、又は作成できる見込みがないとき。

(2) 事案が軽微で将来当該火災の原因について問題となるおそれがないと認めたとき。

(質問記録書の作成)

第37条 調査員は、規程第20条の規定により関係者に対し質問する場合は、質問記録書(様式第16号)を作成しなければならない。この場合において、録取内容は調査上特に重要と認める事項とする。

2 質問記録書の作成者は、被質問者にその録取内容を閲覧又は読み聞かせ、誤りのないことを確認させた後、任意に本人の署名を求めなければならない。この場合において、被質問者が署名を拒んだときは、質問記録書にその旨を記載しておかなければならない。

3 少年等に対する質問記録書を作成する場合、少年等の署名は求めず、立会人に対し前項の規定により、署名を求めるものとする。ただし、少年等の関係する火災の調査を行うに当たり、調査を行うため特に必要がある場合、又は年齢、心情その他諸般の事情を考慮して支障がない場合には署名を求めることができるものとする。

(通訳人の介助)

第38条 調査員は、前条に基づき質問記録書を作成する際に、通訳人の介助を得て質問をし、又はその内容について閲覧若しくは読み聞かせにより確認した場合は、任意に被質問者及び通訳人の署名を求めなければならない。この場合において、被質問者及び通訳人が署名を拒んだときは、質問記録書にその旨を記載しておかなければならない。

第5節 損害額査定

第39条 調査員は、損害額を算定したときは、火災損害(査定)概要書(様式第17号)を作成しなければならない。

第6節 調査書等

(火災の規模による区分)

第40条 火災の規模による区分は次の各号のとおりとする。

(1) 第一種火災 建物火災等で半焼以上のものをいう。ただし、軽微な物置等に類するものは除く。

(2) 第二種火災 第一種火災以外のものをいう。

(調査書の報告)

第41条 署長は、この訓令に基づき作成した調査書類について、火災原因損害概要書(様式第18号)と一括して消防長に報告しなければならない。

(調査書の報告期限)

第42条 規程第24条第2項の規定による報告は、当該火災の調査に着手した翌日から起算して次に定める期限内に行うものとする。

(1) 第一種火災 90日

(2) 第二種火災 60日

第4章 補則

第43条 この訓令に定めるもののほか、調査の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(大東四條畷消防組合火災損害調査要綱及び大東四條畷消防組合火災原因調査要綱の廃止)

2 大東四條畷消防組合火災損害調査要綱(平成26年消防本部訓令第46号)及び大東四條畷消防組合火災原因調査要綱(平成26年消防本部訓令第47号)は、廃止する。

(令和3年7月1日消本訓令第12号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

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大東四條畷消防組合火災原因及び損害調査に関する要綱

令和2年3月18日 消防本部訓令第10号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
令和2年3月18日 消防本部訓令第10号
令和3年7月1日 消防本部訓令第12号