○大東四條畷消防組合火災の原因及び損害の調査に関する規程

平成26年4月1日

消防本部訓令第45号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に定める火災の調査(以下「調査」という。)に関し、必要な事項を定めると共に、調査を通じて消防諸施策樹立の基礎資料を得るための必要な事項を定めるものとする。

(調査の区分)

第2条 調査は、火災の原因調査(以下「原因調査」という。)及び火災の損害調査(以下「損害調査」という。)に区分する。

(調査の主体等)

第3条 調査の主体は、消防署長(以下「署長」という。)とし、管轄区域内で発生した火災の調査の責任を有する。

2 署長は、調査に従事する職員及びそれを補助する職員(以下「調査員」という。)を指揮して調査を行ない、警察署その他の関係機関への連絡等、調査事務全般の統轄に当たらなければならない。

3 消防長は、署長に対し、調査遂行上必要な指示を与えるものとする。

(調査体制の確立)

第4条 消防長及び署長は、調査員を常時配置し、また、指導育成し調査体制を維持する。なお、育成の内容に関しては、別に定める。

第2章 火災の基準

(火災の定義)

第5条 火災とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要ある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(火災件数)

第6条 火災の件数は、1つの出火点から拡大したもので、出火から鎮火に至るまでを、1として計上するものとする。

2 飛火による火災が、消防隊の現場引き揚げ後発生した場合は、当該火災は別件火災とする。

3 1つの消防対象物の火災で、出火点が2箇所以上ある次に掲げる場合は、1件として取り扱う。

(1) 同一人又は協議して2人以上の者が行った連続行為による放火又は火遊びと推定される火災

(2) 燃焼が合流したため、焼損部分の判別が決定できない火災

(3) 原因が同一の漏電に基づく同時出火の火災

(4) 爆発、地震又は落雷による火災

(火災の種別)

第7条 火災は、次に定めるところにより区分する。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

(2) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。

(3) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

(6) その他の火災 前各号に該当しない火災をいう。

2 火災の種別が複合する場合は、焼き損害額の大なるものの種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。なお、損害額が同一であった場合、出火した方の種別とする。

(焼損程度の区分)

第8条 焼損の程度は、次に定めるところにより棟ごとに区分する。

(1) 全焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。

(2) 半焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。

(3) 部分焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20%未満のものでぼやに該当しないものをいう。

(4) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10%未満であり焼損床面積が1平方メートル未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10%未満であり焼損表面積が1平方メートル未満のもの、又は収容物のみ焼損したものをいう。

第3章 調査上の心得

(常時の心得)

第9条 調査員は、常に社会の変遷に留意し、調査に必要な知識の習得及び調査技術の研究に努め、調査の科学的正確を期さなければならない。

(接遇)

第10条 調査員は、質問等を行うに当たっては、常に厳正かつ公正を旨とし、関係のある者の基本的人権を尊重するとともに不用意な言動を避け、いたずらに人心を動揺させてはならない。

(警察職員との協力)

第11条 調査員は、警察職員と緊密な連絡を保ち、互いに協力して相互に意思の疎通を図るようにしなければならない。

(民事不介入)

第12条 調査は、原因調査又は損害調査上必要な事項に限ることとし、みだりに関係のある者の民事問題に関与してはならない。

第4章 調査の実行

(調査の原則)

第13条 調査員は、調査にあたっては、事実の確認を主眼とし、先入観又は個人的感情に走ることなく、常に科学的かつ合理的に判断して、事実の立証及び原状の把握に努めなければならない。

(資料の収集保全)

第14条 調査員は、調査に当たっては、火災の状況、現場付近の事象及びその被害状況を綿密詳細に観察し、調査上必要な物的及び人的資料を広く収集し、保全しなければならない。

(現場保存)

第15条 調査員は、確実に火災現場の保存が行われるよう努めなければならない。

(実況見分)

第16条 調査員は、火災現場その他関係ある場所及び物件について、その実況を見分しなければならない。

(写真撮影)

第17条 調査員は、調査内容を実感的に分かりやすくするため、火災現場その他関係ある場所及び物件について写真を撮影し、保全しなければならない。

(資料の提出、報告及び保管)

第18条 署長は、調査上必要があると認める場合は、関係者(法第2条第4項に定める関係者をいう。以下同じ。)の任意により、必要な資料の提出又は報告を求めるものとする。

2 署長は、前項の場合において、資料の提出又は報告が関係者の任意により行われないときは、法第34条第1項の規定に基づき、必要な資料の提出を命じ、又は報告を求めるものとする。

3 署長は、製品が火災の原因である疑いがあると認める場合は、当該製品を製造又は輸入した者の任意により、必要な資料の提出又は報告を求めるものとする。

4 署長は、前項の場合において、資料の提出又は報告が製品を製造又は輸入した者の任意により行われないときは、法第32条第1項の規定に基づき、必要な資料の提出を命じ、又は報告を求めるものとする。

5 署長は、前各項により提出された資料を整理保管しなければならない。

(照会及び鑑定等)

第19条 署長は、調査のため特に必要がある場合は、関係のある官公署又は学識経験者等に対して、必要事項の照会及び鑑定等を依頼することができる。

(質問)

第20条 署長は、法第32条第1項又は法第35条の2の規定に基づき質問する場合において、調査員を代理人として質問させることができる。

2 質問は、調査のため必要がある場合に関係のある者に対して行い、その事実の確認に努めなければならない。

(少年等に対する処遇)

第21条 少年(満18歳に満たない者をいう。)、心神喪失若しくは心神耗弱の常習にある者又はこれらに準ずる者が関係する火災の調査にあたっては、それらの者の将来又は現況を考慮して、温情と理解をもってこれを行わなければならない。

第5章 雑則

(調査結果の意見等)

第22条 署長は、官公署から調査の過程又は結果について意見等を求められた場合は、事前に消防長の承認を受け、回答しなければならない。ただし、承認を受けるいとまがないときはこの限りでない。

2 前項により回答したときは、その結果を速やかに消防長に報告するものとする。

(証明書等の発行等)

第23条 署長は、火災及びその他の災害に関する証明書の発行については、別に定めるところにより行うものとする。

2 署長は、大東四條畷消防組合情報公開条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第3号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく公開等の請求があった場合は、当該条例等に定めるところにより行うものとし、捜査機関等から照会事項があった場合は、別に定めるところにより行うものとする。

(調査書の作成及び報告)

第24条 署長は、調査の実行に応じて調査書を作成しなければならない。

2 署長は、火災の原因及び損害の程度を決定したときは、調査書により別に定める期間内に消防長に報告しなければならない。ただし、期間内に報告することができない見込みの場合は、中間報告するとともに速やかに調査書が完結するよう努めなければならない。

(施行の細目)

第25条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年2月21日消本訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

大東四條畷消防組合火災の原因及び損害の調査に関する規程

平成26年4月1日 消防本部訓令第45号

(令和6年4月1日施行)