○大東四條畷消防組合ウェブページ広告掲載取扱要領
平成27年5月25日
消防本部訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合広告掲載要綱(以下「要綱」という。)の規定に基づき、大東四條畷消防組合(以下「組合」という。)のウェブページのバナー広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の基準)
第2条 要綱第3条に定める組合の取り扱う広告として不適当なものに該当する広告は、ウェブページのバナー広告として掲載しないものとする。
(広告の掲載箇所)
第3条 広告の掲載箇所は、ウェブページのトップページの1か所とし、掲載位置は、総務課長が定めるものとする。
(広告の規格等)
第4条 広告の規格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 大きさは、天地60ピクセル、左右180ピクセルとする。
(2) 画像形式は、GIF形式、JPEG形式又はPNG形式とする。
(3) 容量は、8KB以内とする。
2 広告のデザイン、色調等については、組合及びウェブページの品位等を損なわないものとし、事前に協議するものとする。また、ウェブページのコンテンツの一部であるかのように受け取られるおそれのある表現又は組合の事業であると錯誤を受けるおそれのある文言等は使用しないこととする。
3 広告の画像は静止画とし、リンク以外の機能(GIFアニメ、FLASH等)は使用しないこととする。
(広告掲載の募集)
第5条 広告掲載の募集は、ウェブページへの掲載等により行うものとする。
(広告掲載の申込み等)
第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、大東四條畷消防組合ウェブページ広告掲載申込書(様式第1号)により管理者に申し込むものとする。
2 既に広告を掲載し、掲載を継続しようとする者は、大東四條畷消防組合ウェブページ広告掲載継続申込書(様式第2号)により管理者に申し込むものとする。
(広告掲載の決定等)
第7条 管理者は、前条の申込書を受理したときは、審査の上、広告掲載の可否を決定する。
(広告の掲載期間)
第8条 広告の掲載期間は、1か月を単位とする。
2 広告は、掲載開始日の午前9時から掲載を開始し、掲載終了日の午後5時をもって終了するものとする。
3 広告掲載期間中、組合の都合によりウェブページを閉鎖した場合は、閉鎖した時間を24時間で除して得た日数(端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)に相当する期間を当該広告掲載期間に加算するものとする。
(広告掲載料)
第9条 広告掲載料は、次の表のとおりとする。
掲載場所 | トップページ |
掲載期間 | 1か月 |
掲載開始日 | 毎月1日 |
掲載料金 | 5,000円 |
(広告掲載料の納付)
第10条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、要綱第9条により広告掲載開始日前の管理者が指定する期日までに、広告掲載料を一括納付しなければならない。
(掲載広告の作成等)
第11条 掲載広告は、広告主の責任及び経費負担で作成し、管理者が指定する期日までにJPEG形式等の画像データを管理者に提出しなければならない。
(広告内容等の変更)
第12条 管理者は、広告主の広告の内容、デザイン及びリンク先のウェブページの内容等が第2条の規定に該当すると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載の取消し)
第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、広告の掲載を広告主に通告することなく広告掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに広告データの提出がないとき。
(3) 前2号に掲げるほか、広告主又は広告内容が不適当と管理者が判断したとき。
(広告掲載料の返還)
第14条 広告掲載後の広告掲載料は、返還しない。ただし、組合の都合により広告の掲載ができなくなった場合は、この限りでない。
(広告主の責任)
第15条 広告については、組合が推奨するものではなく、広告の内容等、掲載された広告に関しては、広告主が一切の責任を負う。
2 広告主は、広告の掲載により、第三者の損害を与えた場合は、自らの責任と負担において解決しなければならない。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、ウェブページのバナー広告の掲載に必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成27年5月25日から施行する。