○大東四條畷消防組合広告掲載要綱

平成27年5月25日

消防本部訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、大東四條畷消防組合(以下「組合」という。)の資産を広告の媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に規定する組合の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 組合のウェブページ

 その他広告の媒体として活用できる組合の資産で管理者が個別に定めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。

(広告掲載の基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載をしない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性のあるもの

(4) 宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義主張

(6) 個人の氏名広告

(7) 美観風致を害するおそれがあるもの

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(9) その他広告掲載に係る広告として不適当であると管理者が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載に係る広告に関する基準は、別に定める。

(事務分掌)

第4条 広告掲載に関する事務は、総務課で行う。

(広告の規格等)

第5条 広告の規格及び広告を掲載する位置等は、当該広告媒体ごとに、その資産としての目的を損なわない範囲で総務課長が定める。

(広告の募集方法等)

第6条 広告の募集方法及び選定方法並びに掲載料については、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて、管理者が定める。

(広告の申込み)

第7条 広告を広告媒体に掲載しようとする者は、広告掲載申込書に掲載しようとする広告の原稿又は見本を添えて、管理者に申し込むものとする。

(広告掲載の決定)

第8条 管理者は、前条の申込書を受理したときは、第3条の規定に基づき掲載の可否を決定する。

(広告掲載料の納付)

第9条 広告掲載料は、広告掲載の決定後、管理者の指定する期日までに一括納付するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(広告掲載の取消し)

第10条 管理者は、広告掲載料が管理者が指定する期日までに納付されなかったとき等広告掲載に対し何らかの支障があるときは、当該広告掲載を取り消すことができる。

(委託)

第11条 管理者は、広告掲載に関する事務の一部又は全部を広告代理店に委託することができる。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成27年5月25日から施行する。

大東四條畷消防組合広告掲載要綱

平成27年5月25日 消防本部訓令第10号

(平成27年5月25日施行)