○大東四條畷消防組合管理者の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程
平成26年10月14日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、契約等の適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、大東四條畷消防組合管理者(以下「管理者」という。)が管理者個人又は管理者が代表者となっている団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を締結する場合における管理者の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「管理者臨時代理者」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理者臨時代理者及び代理の範囲)
第2条 管理者臨時代理者は、消防長とする。
2 管理者臨時代理者の代理の範囲は、民法(明治29年法律第89号)第108条に抵触し、又は抵触するおそれがある契約等を締結する行為とする。
(契約書等への表記)
第3条 前条第2項の規定に基づき契約等を締結する場合における契約書等に記載する代表の表記は、次のとおりとする。
大東四條畷消防組合管理者臨時代理者消防長氏名
(大東四條畷消防組合事務決裁規程の特例)
第4条 前条に規定する契約等に係る決裁については、大東四條畷消防組合事務決裁規程(平成26年訓令第2号)の規定により管理者の決裁を要する事項となる契約等であっても、消防長限りで専決できるものとする。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、管理者臨時代理者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。