○大東四條畷消防組合開発行為等に係る消防協議指導基準

平成26年4月1日

消防本部訓令第38号

(目的)

第1条 この基準は、大東四條畷消防組合開発行為等に係る消防水利施設等の設置及び消防活動対策の指導に関する要綱(平成26年4月1日消防本部訓令第36号)の規定に基づき実施する、協議指導について必要な事項を定めることを目的とする。

(消防水利の設置)

第2条 消防水利は、次により設置するものとする。

(1) 消防水利の種別

消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定により消防庁が定める「消防水利の基準」(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利基準」という。)に基づく消火栓及び防火水槽を原則とする。

(2) 消防水利の配置

水利基準による。ただし、開発区域内の消防水利が消火栓のみに偏る場合は、必要に応じ防火水槽を配置するものとし、その設置基準は、別添第1で定めるとおりとする。

(3) 消防水利の構造

水利基準によるほか、防火水槽については、消防防災施設整備費補助金交付要綱(平成14年消防消第69号)第4条第3項の規定によるもののほか、二次製品等防火水槽認定基準(昭和59年)及び本組合の構造基準とし、別添第2で定めるとおりとする。

この場合において、開発行為又は開発行為に関する工事により既設消防水利に支障が生じるときは、代替の消防水利を設けるものとする。

(消防活動用空地の確保)

第3条 開発される建築物で地階を除く階数が4以上又は軒高が10メートル以上のときは、当該開発区域内にはしご車等が消火及び人命救助を行うために、容易に活動出来る消防活動空地を設置すること。ただし、当該予定建築物において二方向避難が確保されている構造のものであるときは、この限りでない。

(社会福祉施設における消防活動対策)

第4条 障がい者及び高齢者が入所する社会福祉施設及び病院(以下「社会福祉施設等」という。)における消防活動対策については、別添第4で定めるとおりとする。

(高層建築物における屋上緊急離着陸場等の確保)

第5条 高層建築物における「屋上緊急離着陸場等の設置」については、別に定める。

(準用)

第6条 この基準は、都市計画法第32条の適用を受けない消防活動対策上必要な建築物を建築する場合について準用する。

(補則)

第7条 この基準に定めるもののほか、指導基準に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、大東市都市計画法第32条に基づく消防協議等に係る指導基準(平成16年4月1日消基準第4号)及び四條畷市開発行為に関する指導基準(平成7年12月1日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年10月10日消本訓令第15号)

この消防本部訓令は、平成29年10月10日から施行する。

(令和3年3月24日消本訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別添第1

消防水利の設置基準

消防水利は、消防法(昭和23年法律第186号)第20条に規定する「消防水利の基準」により、開発等区域の規模及び地形並びに予定されている建築物の用途等に係る消防水利について災害防止上適正な配置を定め、詳細は、次のとおりとする。

1 消防水利の種類

(1) 消火栓

(2) 防火水槽

(3) その他消防長が周囲の状況から判断して、消火栓又は防火水槽と同等以上の基準に適合し、かつ、消防水利として効力があり、他に支障がないものとして認めたもの。

2 消防水利の設置

(1) 消防水利は、市街地(整備指針第2条第1号に規定する市街地をいう。以下本条において同じ。)又は準市街地(整備指針第2条第2号に規定する準市街地をいう。以下本条において同じ。)の開発等区域から一の消防水利に至る距離が、表に掲げる数値以下となるように設け、開発等区域内の全てが含まれるように設置すること。

市街地又は準市街地以外の地域で、これに準ずる地域の消防水利は、開発等区域から一の消防水利に至る距離が、140メートル以下となるように設け、開発等区域内の全てが含まれるように設置すること。

(2) 消防水利は消火栓に偏ることのないようにし、概ね消火栓4基に対し1基の割合で防火水槽を設けるものとする。

(3) 開発区域内の敷地の開発面積に応じて、次表を基準として防火水槽を設置する。この場合において、建築物の用途および地水利状況により必要と認めるときは、開発面積が、3,000平方メートル未満のものについても協議することができる。

開発面積

設置個数

3,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満

1

25,000平方メートル以上 40,000平方メートル未満

2

40,000平方メートル以上

別途協議

3 消防水利の適合基準

(1) 消防水利は常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、且つ連続40分以上の給水能力を有すること。

(2) 消防水利は原則、幅員4メートル以上の道路に面し、消防自動車が容易に部署でき消防活動に支障のない位置であること。

(3) 消火栓は、呼称65の口径を有するもので直径150ミリメートル以上の管に取り付けるものとする。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、75ミリメートル以上とすることができる。また四條畷市内における枝状配管は、直径150ミリメートル以上の管から分岐された直径75ミリメートル以上とし、一辺が180メートルの一基目のものでなければならない。

4 防火水槽の規格

(1) 常時貯水量が40立方メートル以上とし、地下式有蓋のもので漏水防止が完全になされていること。

(2) 地盤面からの落差が4.5メートル以下であり、取水部分の水深が0.5メートル以上であること。

(3) 吸管投入孔は、直径が0.6メートル以上であること。

(4) 水槽用地は、他に使用する目的のない専用地であること。

(5) その他構造規格の詳細は、消防防災施設整備費補助金交付要綱(平成14年消防消第69号)第4条第3項及び二次製品等防火水槽認定基準(昭和59年)に定める仕様によるものとする。

5 防火水槽の設置届出

防火水槽を設置する場合は、防火水槽設計届出書(様式第1号)を2部(正1部、副1部)提出させること。

6 標識

防火水槽には、標識を見やすい箇所に設けること(消防水利標識原図参照)。

7 消防水利の管理

消防水利は、常時使用できるように管理されていなければならない。

8 その他

この基準に定めるもののほか、大東四條畷消防組合における開発行為等に係る消防協議事務処理マニュアル(平成26年4月1日制定)に基づき協議するものとする。

用途地域

設置距離

近隣商業地域

商業地域

工業地域

工業専用地域

100メートル以下

その他の用途

地域及び用途地域の定められていない地域

120メートル以下

備考

用途地域区分は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定するところによる。

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別添第2

防火水槽の構造基準

1 種類

防火水槽の種類は、次のとおりとする。

(1) 現場打ち鉄筋コンクリート水槽

建築現場で所定の型枠にコンクリートを打ち込んで造る鉄筋コンクリート製水槽

(2) 二次製品水槽

工場において、原材料を混合して成型され、又は組み立てを行うなどの加工工程を経て生産され、建設工事現場に搬入設置される防火水槽

(3) その他の水槽

上記以外のもので、消防長が防火水槽としての要件を満たしていると認めたもの。

2 構造

防火水槽の構造は、次のとおりとする。

(1) 地下埋没式とし、土被り厚さは原則として50センチメートル以上で、水槽底の深さは底設ピット部分を除き、地盤面より4.5メートル以下であること。

(2) 一槽式とし、有蓋かつ有底であること。

(3) 吸管投入孔は、次によること。

ア 吸管投入孔は、一槽につき一か所以上水槽の頂版上に取り付けるものとし、内径60センチメートル以上の丸型とすること。

イ 吸管投入孔の地表部と水槽本体を結ぶ直結管は、鉄筋コンクリート製を原則とし、水平方向荷重によってずれないよう本体に堅固に取り付けること。

ウ 吸管投入孔の開口部には、鉄筋コンクリート製又は鋳鉄製の蓋(鍵付き)及び蓋枠を設けるとともに転落防止用の措置を講じること。

(4) 吸管投入孔の直下に設ける底設ピットは、次によること。

ア 底設ピットの内寸法は、角型ピットの場合60センチメートル角以上、深さ50センチメートルとすること。

イ 底設ピットは、構造的に安全で、かつ、水密性に優れた構造とすること。

ウ 底設ピットと水槽本体との接合部分は、漏水のおそれのない構造とすること。

(5) 水槽の側壁には、吸水管投入孔の開口部から作業員が安全に水槽底に降りられるようタラップを設けること。

(6) 底版配筋前に行う基礎は、次のとおりとする。

ア 基礎は、掘削底上に割栗石又は砕石層を施工し、その上に捨コンクリートを施工すること。

イ 割栗石又は砕石層は、目つぶし材で空隙を充填すること。

(7) 上積荷重は、自動車荷重(T―14からT―25)とする。

3 材料及び施工方法は、次のとおりとする。

防火水槽の材料及び施工方法は、次のとおりとする。

(1) 現場打ち鉄筋コンクリート水槽にあっては、次によること。

ア コンクリート

コンクリートは、鉄筋コンクリート用のもので、4週圧縮強度で1平方センチメートル当たり240キログラム以上とし、水密性の期待できるものであること。

イ 鉄筋

鉄筋は、主鉄筋、配力鉄筋ともに異形鋼を使用すること。

ウ 最小鉄筋量とその配置

水槽本体部(底設ピット部を含む。)は、ダブル配筋を原則とし、その量は、各側及び各方面ごとに径13ミリメートル以上の異形鉄筋が最大間隔40センチメートルで配置すること。

エ 鉄筋かぶり

鉄筋かぶりは、水槽の内側で3センチメートル以上、外側で5センチメートル以上とすること。

オ 隅角部

水槽本体の隅角部の内側にはハンチを設けるものとし、当該ハンチには内側鉄筋と同量のハンチ筋を配置すること。

カ 打継目の止水

打継目を作る場合は、レイタンス及び不良部の除去、水抜き、セメントベース塗り、モルタル敷きその他の打継目施工を行うほかに止水板を入れること。

キ 吸管投入孔の取付部

吸管投入孔の鉄筋は、水槽本体の頂版に十分な定着幅をもって取り付けること。

ク 底設ピットの取付部

底設ピットの鉄筋は、水槽本体の底版に十分な定着幅をもって取り付けることとし、水槽本体と底版と同程度の部材厚をもち、鉄筋はダブルで水槽本体の底版の鉄筋と同程度の鉄筋比とすること。

(2) 二次製品水槽にあっては、消防防災施設整備費補助金交付要綱及び二次製品等防火水槽認定基準(昭和59年)の規格に適合し認証されたものとし、次のとおりとする。

ア 材料は、荷重に耐え、土中、水中及び空気中にあって十分な耐久性をもち、かつ、水密性のあるものを使用すること。

イ ブロックの継手は、水密性を確保するため継手面のシーリング及びコーキング等を行うとともに、ボルト等の孔にも防水処理を施すこと。

(3) オープンケーソン工法における現場打ち鉄筋コンクリート底版の接合部は、次のとおりとする。

ア 現場打ち鉄筋コンクリート底版が接する部分の側壁の内径は、上側を小さく、下側を大きくすること。

イ 現場打ち鉄筋コンクリート底版が接する部分の側壁に、あらかじめインサート筋等を両側に十分な定着長さをもって埋め込んでおくこと。

ウ 現場打ち鉄筋コンクリート底版が接する部分の側壁に、あらかじめ止水板を埋め込んでおくこと。

エ 底版コンクリート打設後十分養生した後、さらにシール防水等を行うこと。

(4) プレキャスト底版と底設ピットの接合は、次のとおりとする。

ア 底設ピットを現場打ち鉄筋コンクリートとする場合は、プレキャスト底部の開口部より、あらかじめ鉄筋を露出延伸しておき、底設ピットの鉄筋と溶接すること。

イ 底設ピットもプレキャストブロックである場合は、あらかじめブロック端部にアンカーボルトやアンカー付き鋼材を取り付けておき、ボルト締め又は溶接により両者を固定すること。

ウ 前記ア、イいずれの場合も、更に目地のシール防水を施工すること。

(5) 吸管投入孔を現場打ち鉄筋コンクリート製とする場合は、プレキャスト頂版の開口部よりあらかじめ鉄筋を露出延伸しておき、吸管投入孔の鉄筋と溶接する。

(6) 吸管投入孔もプレキャストブロックである場合は、あらかじめ頂版ブロックにアンカーボルトを埋め込み、ボルト締めする等により両者を堅固に固定する。

4 導水装置については、次のとおりとする。

(1) 採水口を設ける場合

① 原則として、2口以上設けること。

② 取付高さは、地盤面から結合部の中心まで0.5メートル以上1.0メートル以下とすること。

③ 材質は、JISH5111(青銅鋳物)に適合するもの又はこれと同等以上のものとすることとし、結合部は呼び径75mmの雌ねじとし、JISB9912(消防用ねじ式結合金具の結合寸法)に適合すること。

④ 覆冠を設け、面板等に「採水口」と表示すること。

⑤ 表示板の大きさは、縦6センチメートル横20センチメートルとし材質をSUS304、板厚を1.2ミリメートルとすること。

(2) 導水管を設ける場合

① 原則として、採水口1口ごとの単独配管(口径100ミリメートル以上)とし、長さ12メートル以下及びエルボ4か所以内とすること。

② 標準ポンプ車を使用して、1立方メートル/分以上の取水ができるように設計すること。なお、口径の算定に当たっては、「配管口径算定要領」によること(別表参照)。

③ 吸水口は、集水ピット内とし集水ピット床面より20センチメートル程度離すとともに、吸水口相互間は50センチメートル以上離すこと。

④ 材質は、JISG3452(配管用炭素鋼鋼管)に適合するもの又はこれと同等以上のものとすること。

⑤ 架空配管する部分は、外面の腐食を防止するための塗装をすること。

⑥ 埋設配管する部分は、外面の腐食を防止するため防食テープ等により措置すること。

⑦ 導水管には、必要に応じ「導水管」と表示すること。

(3) 通気管を設ける場合

① 口径は100ミリメートル以上とすること。

② 立上げ高さは2メートルとし、先端は180度曲げ、異物の混入を防止するための網を設けること。

③ 材質は、JISK6741[硬質塩化ビニール管(VP)]及びJISG3452[配管用炭素鋼鋼管]に適合するもの又はこれと同等以上のものとすること。

なお、JISG3452を使用する場合は、上記(2)の⑤及び⑥の例によること。

④ 通気管には、「防火水槽・通気管」と表示すること。

(4) 逆止弁、水抜弁、止水弁等を設ける場合は、次のとおりとする。

① 逆止弁は、飲料用受水槽に設置する場合に設け、管内には水が残留しない構造とすること。

② 水抜弁又は空気抜弁は、点検に容易な位置とすること。

③ 止水弁を設ける場合は、採水口の近くの位置とし、必要に応じてその旨を表示すること。

5 その他

この基準に定めるもののほか、大東四條畷消防組合における開発行為等に係る消防協議事務処理マニュアル(平成26年4月1日制定)に基づき協議するものとする。

別添第3

消防活動用空地等の設置基準

この基準は、火災に際し、はしご車等の進入に必要な通路及び活動空地を設け、消防活動を効率的に実施できるよう定めるものとする。

1 適用範囲

地階を除く階数が4以上若しくは軒高10メートル以上の中高層建築物(以下「中高層建築物」という。)

2 進入通路の構造

開発等区域内の道路又は開発等区域外の既存の道路から消防活動用空地までに設ける進入道路の構造は、次のとおりとする。

(1) 有効幅員5メートル以上とし、勾配は10パーセント以下とすること。

(2) 地盤強度は、車両重量25トンに耐えるものであること。

(3) 隅切りは、14方式とし次の図のとおりとする。ただし、交差角度が著しく相違する場合は、個々の交差点ごとに決定する。

図 14方式

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A+B+C≧14m

(4) 進入路には、くぐりを設けないこと。ただし、くぐりの高さが4メートル以上の場合はこの限りでない。

3 消防活動用空地

消防活動用空地は、中高層建築物の消防活動上有効な開口側において、次のとおり設置するものとする。

(1) 勾配は3パーセント以下とすること。

(2) 予定建築物の各部分から5メートル以内にはしご車が接近できる幅6メートル、長さ12メートル以上の空地とする。

(3) 地盤強度は、進入通路の構造に準ずるものとする。

はしご車等の活動空地には、高さ3メートルを超える建築物、工作物の築造及び植樹その他はしご車等の活動に支障となる行為等は、当該建築物の状況により制限するものとする。

(4) 消防活動用空地には、一般車両の駐車位置との判別が必要なため図1の標識を設置すること。また、その位置が判別できるよう路床に図2のとおり「消防活動用空地」と焼付塗装にて表示すること。ただし、焼付塗装による路床表示が困難な場合は、別途協議を行うものとする。

図1 標識

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(基本的には白地に赤文字)

図2

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備考

1 線の色は、黄色又は白色で、おおむね15センチメートル以上の幅とすること。

2 線と線の間隔は、おおむね150センチメートルとすること。

4 消防活動用空地等の設置

消防活動用空地等を設置する場合は、消防活動用施設等設置届出書(様式第2号)を2部(正1部、副1部)提出すること。

5 方向転換空地

方向転換空地は、建物、敷地及び進入通路等の形態に応じて設けるものとする。

6 消防隊の屋内進入対策

はしご車等が進入できない位置にある中高層建築物にあっては、消防隊が容易に屋内に進入できる二以上の直通階段等を設けること。

7 その他

この基準に定めるもののほか、大東四條畷消防組合における開発行為等に係る消防協議事務処理マニュアル(平成26年4月1日制定)に基づき協議するものとする。

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別添第4

社会福祉施設等における消防活動対策上の基準

社会福祉施設等においては、避難経路から進入し、消火及び搬送救出等の消防活動を実施することができるよう、消防活動上有効となるバルコニー等を設置するものとする。

(1) バルコニー等

① 避難階以外の階に入居室を有する社会福祉施設等は、連続式のバルコニーを設置し、かつ、バルコニーから地上等への避難ができるように直接階段等に接続するか、若しくは避難器具を設置すること。なお、バルコニー上で二方向避難が可能であるように設置する。

② 幅員は、車椅子が回転可能なように150センチメートル以上とする。

(2) 段差の解消

避難経路の床は、段差を設けないものとする。ただし、やむを得ず段差を設ける場合は、概ね2センチメートル以下とする。なお、既存の福祉施設等については、車椅子等でバルコニーに避難することが適当な場合、適度の傾斜を設けた鋼板等を敷く等して段差を解消する。

(3) 水平避難の確保

連続式バルコニーの設置が困難な場合は、各階ごとに水平避難が可能なように、ゾーン区画を行ない、ゾーン区画相互は、耐火構造の壁、床及び防火戸で区画するものとする。ただし、バルコニーのみで水平避難を行なうものは、バルコニーに面する開口部を防火戸(網入りガラス可)とする。

大東四條畷消防組合開発行為等に係る消防協議指導基準

平成26年4月1日 消防本部訓令第38号

(令和3年4月1日施行)