○大東四條畷消防組合開発行為等に係る消防水利施設等の設置及び消防活動対策の指導に関する要綱

平成26年4月1日

消防本部訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大東市開発指導要綱(平成7年4月1日制定)及び四條畷市開発指導要綱(平成7年12月1日制定)の規定(以下「開発指導要綱」という。)の規定に基づく開発行為等の開発事業者又は建築主(以下「開発者等」という。)に対し、消防水利施設等の設置及び消防活動対策の指導に関する協議(以下「協議指導」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(協議の対象)

第2条 協議指導を行う対象は、次に定めるものとする。

(1) 開発指導要綱に規定された適用範囲に該当する開発行為

(2) 前号に掲げるもののほか、消防活動対策上協議が必要である建築物を建築する場合

(事務処理)

第3条 開発者等は、協議指導を求めるときは、開発行為等に係る消防対策上の協議指導申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)次の各号に定める書類を添付して行うものとする。

(1) 開発等区域の位置図及び現況図

(2) 平面計画図(土地利用計画図及び造成計画図)

(3) 建築物関係図(配置図、平面図、立面図及び断面図)

(4) 消防水利計画図

(5) 委任状

(6) 前各号に定めるもののほか、消防活動対策上必要と認める資料

2 前項の申出書を受け付けたときは、開発行為等協議指導申出書受理簿(様式第2号)に記載し、消防自動車進入路等開発等区域外の道路状況、消防活動空地空間等、消防水利その他消防活動上の参考事項等について別に定める指導基準及び関係法令等に基づいて、当該申出書の審査又は現地調査を行うものとする。

3 前項の現地調査を行った者は、開発行為等に係る審査(現地調査)結果報告書(様式第3号)を作成し、事務担当課へ報告する。報告を受けた事務担当課は開発行為等に係る消防活動対策上の意見書(様式第4号)を作成し、消防長の決裁を受けるものとする。

4 消防長は、開発者等に対して、前項の決裁を受けた審査結果等を開発行為等に係る消防活動対策上の意見書(様式第4号の2)により通知し、必要事項を開発行為等協議指導申出書受理簿(様式第2号)に記載するものとする。

(協議完了時の処理)

第4条 開発者等との協議指導が完了したときは、申出書副本に必要事項(不調整事項を含む。)を記入し、開発者等に返却するものとする。

(実態把握)

第5条 消防署長は、協議指導をした区域内で行われている開発行為等の実態把握に努め、その履行状況が協議指導したことと著しく相違し、消防対策上支障となると認められる場合は、速やかに適切な処置を行わなければならない。

(完成検査)

第6条 消防署長は、協議指導に係る開発行為等が完了したときは、大東四條畷消防組合火災予防条例(平成26年条例第27号)第43条に規定する防火対象物使用開始届に基づき、その施行状況について検査しなければならない。

(防火水槽の取扱い)

第7条 協議指導に基づいて設置された防火水槽のうち、その所有権が帰属しないものについては、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、協議指導に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、開発行為に係る消防水利施設等の設置および消防活動対策の指導に関する事務処理要綱(平成14年10月15日消要綱第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月8日消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日消本訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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大東四條畷消防組合開発行為等に係る消防水利施設等の設置及び消防活動対策の指導に関する要綱

平成26年4月1日 消防本部訓令第36号

(令和6年4月1日施行)