○大東四條畷消防組合財務規則

平成26年4月1日

規則第28号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 会計管理者の補助職員(第4条―第6条)

第3章 予算(第7条―第30条)

第4章 金銭会計

第1節 通則(第31条―第34条)

第2節 収入(第35条―第54条)

第3節 支出(第55条―第83条)

第4節 収支の振替及び更正(第84条―第86条)

第5章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第87条・第88条)

第6章 決算(第89条―第91条)

第7章 財産

第1節 物品会計(第92条―第101条)

第2節 債権(第102条―第106条)

第8章 補則(第107条―第113条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めるもののほか、大東四條畷消防組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 財務事務に従事する職員は、法令、条例及び規則等の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 財務会計システム 電子計算組織を用いて、予算の編成及び執行に関する会計情報を登録し、予算の編成及び執行を管理するために、組合内部の各課等をネットワークで結んだものをいう。

第2章 会計管理者の補助職員

(出納員及び現金取扱員)

第4条 会計管理者の補助職員として、出納員及び現金取扱員を、別表第1に定める箇所に置く。

2 前項に規定する出納員又は現金取扱員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充て、当該職にある間、出納員又は現金取扱員を命ぜられたものとする。

3 出納員は、法第171条第4項前段の規定により、会計管理者から別表第1に掲げる事務の委任を受け、当該事務を掌理するとともに、所属の現金取扱員及び物品取扱員を指揮監督する。

4 現金取扱員は、法第171条第4項前段の規定により、その上司である出納員から所管に関する現金及び有価証券の収納及び保管に係る事務の委任を受け、当該事務を処理する。

(物品取扱員)

第5条 会計管理者の補助職員として、物品取扱員を総務課、人事課、予防課及び警防課に置く。

2 前項に規定する物品取扱員は、庶務担当上席主査又はこれに準じる職にある者で、管理者が指定する職にあるものをもって充て、当該職にある間、物品取扱員を命ぜられたものとみなす。

3 物品取扱員は、会計管理者から物品の出納及び保管に係る事務の委任を受けた出納員から、法第171条第4項前段の規定により、その所管に関する事務の委任を受け、当該事務を処理する。

(事務の引継ぎ)

第6条 出納員、現金取扱員又は物品取扱員に異動があったときは、前任者は、異動から10日以内に現金(有価証券を含む。)又は物品及び関係書類等を後任者に引き継ぎ、後任者は、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

2 前任者は、後任者に事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する他の会計職員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

3 前任者が事故その他の理由により自ら引継ぎができないときは、会計管理者は、他の会計職員に命じて前2項の規定の例により引継ぎをさせなければならない。

第3章 予算

(予算編成の基本原則)

第7条 予算の編成に当たっては、法、施行令、施行規則及びその他法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算編成方針の決定及び通知)

第8条 管理者は、会計年度ごとに予算編成に必要な基本方針(以下「予算編成方針」という。)を決定するものとする。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)以外の予算については、予算編成方針を定めないことができる。

2 前項の予算編成方針の決定があったときは、消防長は予算編成要領を定め、予算編成方針と併せて速やかに各課等の長に通知しなければならない。

(予算要求書の提出)

第9条 各課等の長は、予算編成に係る消防長の通知に基づき、所管する事務事業について、次に掲げる予算に関する要求書のうち必要書類を作成し、別に定める期日までに消防長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書

(2) 歳出予算要求書

(3) 継続費要求書

(4) 繰越明許費要求書

(5) 債務負担行為要求書

2 前項第2号から第5号までの要求書には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付するとともに、積算の根拠となる必要な説明を加えなければならない。

3 消防長は、必要に応じ第1項に規定する書類のほか別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算の端数整理)

第10条 1,000円未満の端数を整理する必要があるときは、原則として、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算の査定及び予算書等の調製)

第11条 消防長は、第9条の要求書等が提出されたときは、その内容を精査し、予算編成方針等に基づき必要な調整を行い、これに意見を付して管理者の査定を受けなければならない。

2 消防長は、前項の規定により精査する場合において、必要があるときは関係者の説明を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 消防長は、管理者の査定が終了したときは、速やかにこれを当該課等の長に通知するとともに、査定の結果に基づいて次に掲げる書類を調製しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(歳入歳出予算の区分等)

第12条 歳入予算は、款、項、目、節及び細節に、歳出予算は、款、項、目、細目、細々目、節及び細節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款、項及び目の区分並びに歳入予算に係る節、細節並びに歳出予算に係る細目、細々目、節及び細節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。

(補正予算等)

第13条 各課等の長は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

2 第9条から前条までの規定は、補正予算を編成する場合に準用する。

3 暫定予算を編成する場合及び法第218条第4項の規定を適用する場合において必要な事項は、その都度管理者が定める。

(成立予算の通知)

第14条 消防長は、予算が成立したときは、速やかに会計管理者に通知するとともに各課等の長に対し、その所管する事務事業に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、成立した予算の予算書及び歳入歳出予算の事項別明細書の送付をもってこれに代えることができる。

第15条 削除

(予算執行計画)

第16条 消防長は、当初予算が成立したときは、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、遅滞なく予算の執行計画(以下「予算執行計画」という。)を作成し、各課等の長に通知するものとする。

2 各課等の長は、予算執行計画に基づいて予算の計画的執行に努めなければならない。

(予算執行計画の変更)

第17条 消防長は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により、必要があるときは、予算執行計画を変更し、各課等の長に通知するものとする。

(歳出予算の配当)

第18条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算においては4月1日)に当該予算の執行を所管する各課等の長に一括して配当したものとみなす。

2 消防長は、予算執行上必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 消防長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、管理者の承認を得て、歳出予算の配当を減額することができる。

4 各課等の長は、配当された歳出予算の額を変更する必要があるときは、歳出予算配当変更要求書を消防長に提出しなければならない。

5 消防長は、前項の規定により提出された歳出予算配当変更要求書を審査し、管理者の決定を受けなければならない。

6 消防長は、第2項第3項及び前項の規定による決定をしたときは、歳出予算配当変更通知書により、速やかに会計管理者及び当該課等の長に通知しなければならない。

(資金計画)

第19条 各課等の長は、所管する歳入歳出予算について、四半期ごとに別に定める日までに、資金繰計画表を作成し、消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により提出された資金繰計画表を審査し、必要に応じて調整を加えて資金計画を作成し、管理者の決定を受けなければならない。

3 消防長は、前項の決定により資金計画が決定されたときは、速やかに会計管理者及び当該資金計画に係る課等の長に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第20条 各課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定により各項の金額を流用しようとするとき、又は目、細目、細々目、節及び細節の金額を流用しようとするときは、予算流用報告書を消防長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる予算の流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。

(1) 人件費と他の経費の相互間の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 流用した経費をさらに他の経費に流用すること。

2 消防長は、前項の規定により提出された予算流用報告書を審査し、管理者の決定を受けなければならない。

3 消防長は、前項の規定による決定があったときは、予算流用決定通知書等により、速やかに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 各課等の長は、事務事業執行上やむを得ず細節の金額を同一目内の同一節内において流用しようとするときは、第1項の規定にかかわらず、当該課等において流用処理したうえ、消防長に通知しなければならない。

(予備費の充当)

第21条 各課等の長は、次に掲げる経費について予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書を消防長に提出しなければならない。

(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をする時間がないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 消防長は、前項の規定により提出された予備費充用申請書を審査し、管理者の決定を受けなければならない。

3 消防長は、前項の規定による決定があったときは、予備費充用決定通知書等により速やかに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用等による歳出予算の配当)

第22条 予算の所管替えを伴う流用又は予備費の充用が決定されたときは、当該予算について配当替え又は追加配当されたものとみなす。

(一時借入金)

第23条 一時借入金の借入れは、管理者が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(継続費逓次繰越)

第24条 各課等の長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の4月30日までに継続費繰越調書を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書を調製し、管理者の決定を受けなければならない。

3 消防長は、前項の決定があったときは、速やかに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第25条 各課等の長は、継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を当該継続費の終了年度の翌年度の6月30日までに消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により提出された継続費精算報告書を整理し、管理者の決定を受けなければならない。

(繰越明許費)

第26条 各課等の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の4月30日までに繰越明許費要求書を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により提出された繰越明許費要求書を審査し、繰越明許費繰越計算書を調製し、管理者の決定を受けなければならない。

3 消防長は、前項の決定があったときは、速やかに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越)

第27条 各課等の長は、その所管する事務事業において法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに事故繰越申請書兼調書を消防長を経て管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、当該課等の長は、繰越しをすべき年度の4月30日までに事故繰越申請書兼調書を消防長に提出しなければならない。

3 消防長は、前項の規定により提出された事故繰越申請書兼調書を審査し、事故繰越繰越計算書を調製し、管理者の決定を受けなければならない。

4 消防長は、前項の決定があったときは、速やかに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行の制限)

第28条 各課等の長は、第18条の規定により配当を受けた額を超えて予算執行伺又は支出負担行為をすることができない。

2 歳出予算のうち財源の全部又は一部について、国・府支出金及び組合債等の特定財源を伴うものにあっては、その収入が確保できる見通しがつくまでは執行してはならない。ただし、消防長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(予算を伴う条例規則等)

第29条 各課等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるに際しては、あらかじめ消防長に協議しなければならない。

(執行状況等の把握及び報告)

第30条 各課等の長は、所管する歳入歳出その他の予算の適正な執行に努め、常に執行状況を把握しておかなければならない。

2 消防長は、予算執行の適正を期するため必要があるときは、各課等の長に対してその所管する歳入歳出その他の予算の執行状況及び見込みについて、定期又は臨時に報告を求めることができる。

第4章 金銭会計

第1節 通則

(歳計現金の繰替使用)

第31条 各会計間において、同一年度に属する現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

3 前2項の規定により繰替使用した場合においては、管理者が別に定めるところによる利子を付すことができる。

(出納証拠書類の記載)

第32条 納付書兼領収済通知書、納付書兼領収済通知書兼領収証書、納付書、還付通知書、支出負担行為兼支出命令書、支出命令書、振替命令書、戻入命令書、精算書、領収書、その他現金の出納に関する書類(以下「出納証拠書類」という。)は、次に掲げる方法により取り扱うものとする。

(1) 主要金額の記載は、明瞭に行い、これを変更しないこと。

(2) 主要金額以外の記載事項を訂正する場合には、当該訂正箇所に訂正削除した文字が明らかに読めるように朱色の二重線を引き、その上部又は右側に正書し、当該訂正をした者の押印をすること。

2 出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、その取り扱った事務に関する出納証拠書類を大東四條畷消防組合文書取扱規程(平成26年大東四條畷消防組合消防本部訓令第5号)の規定に基づいて保管しなければならない。

(調定通知等の期限)

第33条 会計管理者に対する調定通知及び支出命令は、次に掲げるものを除き、翌年度の5月10日までに行わなければならない。

(1) 施行令第142条第1項第3号ただし書に規定する収入に関する調定通知

(2) 施行令第142条第3項に規定する収入に関する調定通知

(3) 施行令第159条の規定による戻入命令

(4) 施行令第165条の7の規定による過誤納金還付命令

(歳計現金等の現在高報告)

第34条 会計管理者は、毎月、月末における会計種別ごとの収入及び支払の額並びに現金残高を記録した現金残高書を作成し、監査委員に報告しなければならない。

第2節 収入

(歳入の調定)

第35条 総務課長は、歳入が確定したときは、速やかに調定しなければならない。ただし、随時に収入するもの又は歳入の性質上、速やかに調定することが困難なときは、事後調定することができる。

2 総務課長は、支出済となった歳出又は支払済となった支払金を返納させる場合において、返納の通知が行われているにもかかわらず、当該返納する金額が出納閉鎖期日までに納入されていないときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

3 総務課長は、会計管理者から第82条に係る支払未済金の歳入組入れ又は納付の通知を受けたときは、直ちに当該通知に基づく金額について調定をしなければならない。

(調定額の変更)

第36条 総務課長は、調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(会計管理者への通知等)

第37条 総務課長は、歳入の調定又は調定の変更をしたときは、速やかに調定通知書又は調定更正書により、会計管理者に通知しなければならない。

2 総務課長は、補助金、交付金又は委託金等の交付決定通知により、その請求を行ったときは、その内容を会計管理者に通知するとともに、当該補助金、交付金又は委託金等に係る納付書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(納入の通知)

第38条 総務課長は、調定又は調定の変更をしたときは、直ちに納入義務者に対して納付書兼領収済通知書又は納付書兼領収済通知書兼領収証書を交付し、納入の通知を行わなければならない。ただし、国庫支出金、府支出金、寄附金、組合債、滞納処分費、預金利子その他性質上納入の通知を必要としない歳入を納付させるときは、この限りでない。

2 前項に規定する納入に関する通知書は、当該通知書による納期限前少なくとも10日前までに交付しなければならない。ただし、随時の収入については、その都度、納入義務者に交付しなければならない。

3 総務課長は、その性質上文書による納入の通知を行うことができないときは、第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知を行うことができる。

(納付書の交付)

第39条 総務課長は、次に掲げる場合においては、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入義務者から納入の通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたとき。

(2) 前条第3項の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知を行ったとき。

(納入の手続)

第40条 納入義務者は、歳入を納付しようとするときは、納入通知書兼領収証書に、現金(現金に代わる証券を含む。以下同じ。)を添えて、指定金融機関に提出し、領収証書の交付を受けるものとする。

(会計管理者等の直接領収)

第41条 会計管理者、出納員又は現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)は、現金を直接領収したときは、納入通知書兼領収証書を納入義務者に交付し、現金出納簿に領収額等を記録しなければならない。ただし、納入通知書兼領収証書を交付し難い収入については、その交付を省略することができる。

2 会計管理者等は、前項の規定により収納した現金を、現金払込書兼領収済通知書により、即日又はその翌日(その日が日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項に規定する銀行の休日のときはその翌日)までに指定金融機関に払い込まなければならない。

3 前2項の場合において、当該収入金が証券によるものであるときは、現金出納簿、領収証書及び現金払込書兼領収済通知書に「証券」と朱書きしなければならない。

(釣銭)

第42条 会計管理者は、歳入に関して釣銭を必要であると出納員から釣銭資金交付申請書の提出があったときは、歳計現金のうちから必要な現金を使用させることができる。

2 釣銭として現金の交付を受けた出納員は、釣銭の保管状況を明らかにするとともに、確実な方法で保管しなければならない。

3 前2項の規定により現金の交付を受けた出納員は、年度の末日及び釣銭を必要としなくなった日から5日以内に、当該現金を会計管理者に返納しなければならない。

(小切手の支払地)

第43条 施行令第156条第1項第1号の管理者が定める区域は、納付しようとする指定金融機関の店舗が加入している手形交換所の交換取扱地域(当該交換取扱地域と同一日に交換決済できる他の手形交換所の交換取扱地域を含む。)とする。

(証券の支払請求)

第44条 指定金融機関は、納入義務者から証券を受領したときは、納入通知書兼領収証書に「証券」と朱書し、遅滞なく当該証券をその支払人に提示して、これに係る金額の支払を受けなければならない。

2 証券により納入した者の納入義務は、これに係る金額の支払があったとき完了するものとする。

3 指定金融機関は、受領した証券について支払人から支払がなかったときは、当該支払が拒絶された証券(以下「不渡証券」という。)を添えてその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(証券の不渡り)

第45条 会計管理者は、不渡証券の提出を受けたときは、不渡証券整理簿に必要事項を記載の上、不渡証券を納付した者に対し、納付された証券が不渡証券である旨及び当該者の請求により当該証券を返還する旨を相手方に到達したことを証明できる方法で通知しなければならない。

2 不渡証券の返還は、不渡証券還付請求書を徴した上、当該歳入に係る交付済の領収証書と引換えに行わなければならない。

3 還付することができない不渡証券は、会計管理者がこれを保管するものとする。

(不渡りによる納入通知書等の再発行)

第46条 会計管理者は、不渡証券の提出を受けたときは、その旨を所管課等の長に対し、通知しなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定による通知を受けたときは、納入に関する通知書を再発行し、納入義務者に送付しなければならない。この場合において、当該納入通知書の欄外に朱書で「証券不渡りによる再発行」と記載しなければならない。

(徴収又は収納事務の委託)

第47条 管理者は、施行令第158条第1項、第158条の2第1項その他の法令の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 管理者は、歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨を告示し、併せて委託先、委託事務の範囲、委託期間、徴収又は収納の方法その他委託契約の内容を示す書類を作成の上、会計管理者に送付するとともに、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

3 第41条第1項及び第3項の規定は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「歳入徴収等受託者」という。)が現金等を収納する場合について準用する。

4 歳入徴収等受託者は、その徴収又は収納した歳入金を第41条第2項の規定に準じて会計管理者等又は指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、委託契約において、特に納入期限を定める場合は、その期限内に払い込まなければならない。

5 歳入徴収受託者は、当該受託した事務を行うときは、管理者の発行した徴収(収納)委託証明書を保管し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第48条 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準を満たしている者とは、次の各号のいずれにも該当し、かつ、管理者が適当と認める者とする。

(1) 公共料金等の収納の事務の実績があること。

(2) 一定の売上げ、資金量等を有していること。

(3) 管理者が別に定める組合の電子計算組織並びに情報システムの管理及び運用に関する事項(以下「電算に関する事項」という。)を満たしていること。

2 徴収及び収納事務を委託する相手方を決定し、契約書を作成しようとするときは、大東四條畷消防組合契約規則(平成26年大東四條畷消防組合規則第29号)に定めるもの及び電算に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 収納金の払込期日に関すること。

(2) 受託者である旨の表示に関すること。

(3) 損害賠償及び担保責任に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項に関すること。

(小切手の支払保証)

第49条 総務課長は、土地等の組合有財産の売却に係る収入の納付について、施行令第156条第1項第1号に規定する小切手を使用する者があるとき、その他必要と認めるときは、納付小切手について、小切手支払人の支払保証を求めることができる。

2 前項の規定により支払保証を必要とするときは、総務課長は、納入に関する通知書にその旨を表示しなければならない。

(督促)

第50条 総務課長は、納入義務者が納入すべき金額を納期限までに納入しないときは、法令に特別の定めがある場合を除き、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促状により納付させるべき期限は、督促状を発する日から少なくとも10日を経過した日とする。

(収入未済金の整理)

第51条 総務課長は、調定した歳入で、当該年度の出納閉鎖期日(調定済の歳入が過年度のものにあっては当該繰り越された年度の末日)までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損金として処理したものを除く。)については、当該期日の翌日に翌年度の調定済額として繰越処理しなければならない。

(不納欠損金)

第52条 総務課長は、調定済の歳入のうち、その徴収の権利が消滅しているものについては、決裁を受けた後、不納欠損金として処理しなければならない。

(収入未済金及び不納欠損金の通知)

第53条 総務課長は、前2条の規定により収入未済金又は不納欠損金として処理したときは、調定通知書及び不納欠損書その他の通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第54条 総務課長は、過誤払金があることを知ったときは、施行令第159条の規定によるほか、返納すべき者に納入通知書により通知するとともに、現年度分については、戻入命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により戻入された金額は、これを支出した年度の出納閉鎖期日以前においては当該歳出に、出納閉鎖期日後においては翌年度の歳入に戻入しなければならない。

第3節 支出

(予算執行伺)

第55条 各課等の長は、予算執行を伴う事業を行おうとするときは、予算執行伺により、決裁を受けなければならない。ただし、別表第2に定めるものについては、これを省略することができる。

2 前項の規定により決裁を受けた予算執行伺の額を変更し、又は取り消す場合は、その増額又は減額分に係る予算執行変更伺を起票しなければならない。

(支出負担行為)

第56条 各課等の長は、支出負担行為(支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。以下同じ。)をしようとするときは、支出負担行為の理由その他必要な事項を記載し、支出負担行為書を添えて、決裁を受けなければならない。この場合において、前条の予算執行伺を行った場合は、これを添付するものとする。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定めるとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、別表第4に定めるものにあっては、同表に定める区分によるものとする。

4 前3項の規定により決裁を受けた支出負担行為の額を変更し、又は取り消す場合は、その増額分又は減額分に係る支出負担行為変更書を起票しなければならない。

(支出負担行為の特例)

第57条 次に掲げる経費に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続とあわせて行うことができる。

(1) 給与その他の給付(法第8章に規定するもの(退職手当及び報酬を除く。)第67条第4項において同じ。)

(2) 電気料金、上下水道料金、ガス料金、電話料金、電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費及び後納郵便料金並びに日本放送協会受信料

(3) 精算払による旅費

(4) 過誤納に係る還付金

(債務負担行為の執行)

第58条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、各課等の長は、あらかじめ消防長に協議しなければならない。

(支出命令書)

第59条 支出命令書は、当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認した後でなければ発行することができない。ただし、施行令第160条の2第2号に掲げるものは、この限りでない。

2 各課等の長は、支出命令書を作成しようとするときは、所属年度、予算科目、債権者印の正誤、予算の目的等の適否を調査した上で、予算科目及び債権者ごとに、債権者の請求書及び附属書類を添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げるような支払で、請求書を添付することが困難な場合は、支払額調書により、これに代えることができる。

(1) 職員に支給する給与及び報酬

(2) 謝礼、賞賜等に係る報償金

(3) 官公署の発行する納入に関する通知書により支出するもの

(4) その他前3号に準じるもの

4 前2項の規定にかかわらず、予算科目が同一の場合においては、同時に2人以上の債権者に支払うことができる。この場合において、支出命令書に各債権者の住所、氏名及び債権者に支払うべき金額を記載した内訳書を添付しなければならない。

5 一の証拠書類に関して支出科目が2以上にわたる場合は、複数作成したうちのいずれかの支出命令書に当該証拠書類を添付し、他の支出命令書には当該証拠書類の所在を付記しなければならない。

(支出命令書の添付書類)

第60条 前条第2項に規定する請求書には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。

(1) 債権者の氏名(法人にあっては法人名及び代表者名)、住所及び印鑑(組合において業者として登録をしている者にあってはその登録印鑑)

(2) 請求の金額及び内容

(3) 請求年月日

2 前条第2項に規定する支出命令書に添付する書類は、別表第5に掲げるとおりとする。

(電気料金等に係る特例)

第61条 前2条の規定にかかわらず、会計管理者は、電気料金、上下水道料金、ガス料金、電話料金、電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費及び車両燃料費のうち、管理者が認めるものについては、これらに規定する手続の一部を省略し、又は別に定める手続により、口座振替の方法による支払を行うことができる。この場合における口座振替は、管理者が指定する預金口座から行わなければならない。

(支出命令書の送付)

第62条 支出命令書及び振替命令書は、支出負担行為に係る書類を添付して、支払期日又は支払予定日(以下「支払期日等」という。)があるときは、支払期日等の7日前(指定金融機関の営業日以外の日及び12月29日から同月31日までの日はこれに算入しない。)までに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる支払期日までに会計管理者に送付しなければならない。

(1) 資金前渡により支出するとき 4日前

(2) 総合振込により支出するとき 5日前

3 支払期日等がある場合で前2項による処理を行うことができないときは、遅滞なくその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 支払期日等がある場合の支出命令書又は振替命令書には、当該支払期日等を明記するものとする。

(支出命令書の無効)

第63条 5月31日までに支払を終了することができない前年度の予算執行に属する支出命令書は、無効とする。この場合において、会計管理者は、無効となった支出命令書に「執行不能」の旨を朱記し、総務課長に返送しなければならない。

(会計管理者の審査)

第64条 会計管理者は支出命令書の送付を受けたときは、法令及び関係書類に基づく審査の上、支出の決定をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、理由を付して総務課長に当該支出命令書を返戻しなければならない。

(1) 令達予算のないもの

(2) 支出命令書の内容に過誤があるもの

(3) 支出命令書の内容が明らかに法令に反するもの

(4) 支出負担行為に係る債務の確定を確認できないもの

(5) その他支出命令書の添付する書類に不備のあるもの

(資金前渡の範囲)

第65条 施行令第161条第1項第1号から同項第16号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 通行料、駐車料、会場使用料、入場料及び通信料

(2) 交際費、負担金、賠償金、補償金、貸付金、補助金及び交付金

(3) 災害見舞金、災害弔慰金及び災害に伴う激励金

(4) 即時払をしなければ調達が困難である物件の購入経費

(5) 食糧費

(6) 保険料

(7) 試験、検査等の手数料

(8) 供託金

(9) 車両燃料費

(10) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、特に管理者が必要と認めるもの

(資金前渡手続)

第66条 各課等の長は、所属する職員が資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)の氏名、前渡の目的、金額その他必要な事項について決裁を受けた後、当該職員から支出科目ごとの請求書を提出させ、支出命令書の発行手続をしなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡を受けた資金を直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除き、金融機関に預け入れ、確実に保管しなければならない。この場合において、預け入れた前渡資金から生じた利子は、組合の歳入とする。

(資金前渡の精算)

第67条 資金前渡職員は、支払残金の有無にかかわらず前渡を受けた資金について、常時の経費に係るものは、資金の交付月の翌月10日までに、随時の経費に係るものは、資金交付の目的完了後5日以内に、精算書を作成し、証拠書類を添えて総務課長を通じ管理者に報告の上、当該書類を会計管理者へ回付しなければならない。ただし、管理者が別に定めるものについては、年度単位で精算できるものとする。

2 資金前渡職員は、前項の規定による決裁を受けた場合において、支払残金があるときは、直ちに納付書兼領収済通知書により指定金融機関に払い込まなければならない。

3 第1項の場合において、証拠書類を徴することが困難なときは、総務課長の支払証明書をもってこれに代えることができる。

4 給与その他の給付で資金前渡を受けたときは、前3項の規定にかかわらず、精算手続を省略することができる。

(資金前渡職員の引継ぎ)

第68条 資金前渡職員がその用務の中途において、退職、休職、異動等によりその用務を行うことができなくなったときは、前任者は、直ちに前任者の所属する課の長が指名した後任者に引き継ぎ、後任者はその旨を管理者に前渡資金引継報告書により報告しなければならない。

(概算払の範囲)

第69条 施行令第162条第1号から同条第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 被害者に対して支払う損害賠償金

(2) 委託料

(3) 保険料

(4) 前3号に掲げるもののほか、経費の性質上概算で支払をしなければ契約し難い経費で、特に管理者が必要と認めるもの

(概算払の精算)

第70条 概算払を受けた者は、精算額の過不足にかかわらず、その者に支払うべき金額が確定した日後5日以内に精算書を作成し、証拠書類を添えて、総務課長を通じ管理者に報告するとともに、会計管理者に回付しなければならない。

2 総務課長は、精算後に概算払の残金があるときは、概算払を受けた者に対し、納付書兼領収済通知書により、その残金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

(前金払の範囲)

第71条 施行令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費

(会計管理者の支払)

第72条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、債権者の領収印鑑を押印した領収書を徴した上で、指定金融機関を支払人とする小切手の振出し又は指定金融機関所定の預金払戻請求書により支払をするものとする。

2 前項の場合において、やむを得ない理由により領収書を徴することができない場合は、総務課長が作成した支払証明書により、これに代えることができる。

3 債権者の領収印鑑は、請求書のものと同一のものでなければならない。

(債権者に係る代理権の設定等)

第73条 会計管理者は、支払を受けようとする債権者が代理人を選任し、又は選任していた代理人の選任を解除しているときは、この事実を証する書類を徴収した上で、当該支払を行わなければならない。

2 前項の書類は、2件以上の支払に関係がある場合には、一の書類によることができる。

(小切手の記載事項等)

第74条 第72条第1項の規定により会計管理者の振り出す小切手は、線引小切手とする。ただし、会計管理者が特に指定するものについては、線引小切手によらないものとすることができる。

2 会計管理者は、その振り出す小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する事項のほか、受取人の氏名、会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。ただし、受取人の氏名は、管理者が特に定める場合を除くほか、これを省略することができる。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手記載事項の訂正)

第75条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の事項を訂正したときは、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所に会計管理者の公印を押さなければならない。

(書損小切手等)

第76条 書損等により使用しなくなった小切手は、その表面に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 不要になった小切手帳の未使用用紙は、穿孔するなど使用できない状態にして廃棄するものとする。

(小切手等の償還)

第77条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日から1年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。

2 会計管理者は、振出日から1年を経過した小切手又は資金の交付日から1年を経過した隔地払通知書の所持人から支払の請求書の提出を受けたときは、小切手又は隔地払通知書(ただし、盗難又は紛失若しくは滅失等により小切手又は隔地払通知書を提出することができないときは、除権判決の正本その他正当な債権者であることを証するもの)を徴した上、支払をすべきものと認めるときは、総務課長にその旨を通知した上で、支払をするものとする。

(隔地払の手続)

第78条 総務課長は、施行令第165条の規定により隔地払をしようとするときは、債権者に送金依頼書を提出させ、当該送金依頼書を添付して支出命令書を発行しなければならない。

2 会計管理者は、前項の支出命令書の送付を受けたときは、送金依頼書の記載事項を確認の上、当該支出金を添えて指定金融機関に交付して送金させるとともに、債権者に対し隔地払通知書により通知しなければならない。この場合において、会計管理者は、指定金融機関の送金済通知書をもって債権者の会計管理者に対する領収書とみなす。

(口座振替の手続)

第79条 会計管理者は、債権者から施行令第165条の2に規定する口座振替による支払依頼があった場合において、これを行おうとするときは、指定金融機関に対し、振込依頼書(電磁記録により作成されたものを含む。)を送付するとともに、必要な資金を交付しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払を行ったときは、指定金融機関から振込金受取書を徴収しなければならない。この場合において、会計管理者は、当該振込金受取書をもって債権者の会計管理者に対する領収書とみなす。

(支出事務の委託)

第80条 管理者は、施行令第161条第1項又は第65条に掲げる経費について、施行令第165条の3第1項の規定に基づき支出事務を委託する場合は、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による支出事務を委託したときは、委託先、委託金額、委託金の種類、委託期間、精算期日、委託手数料その他委託契約に必要とする内容を示す書類を作成の上、会計管理者に送付しなければならない。

3 第67条第1項及び第2項の規定は、支出事務の委託を受けた者が精算する場合について準用する。

(支払事務)

第81条 会計管理者の支払事務の取扱いは、毎月10日、16日、25日及び末日並びに債権者との契約等で支払期日等として定められた日における午前9時から午後3時までとする。ただし、10日、16日、25日及び末日が日曜日又は銀行法施行令第5条第1項に規定する銀行の休日に当たるときは、その前営業日とする。

2 会計管理者は、特別にやむを得ない事情があるときは、前項の支払事務の取扱日等を変更することができる。

(小切手未払金等の処理)

第82条 会計管理者は、施行令第165条の6第2項の規定により、小切手に係る支払未済金を歳入に組み入れるときは、総務課長にその旨を通知するものとする。

(過誤納金の払戻し)

第83条 総務課長は、過納金又は誤納金を払い戻すときは、施行令第165条の7の規定によるほか、納入義務者に過誤納金還付(充当)通知書を送付するとともに、次に掲げる書類を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 当該年度分における還付 払戻命令書

(2) 過年度分における還付 支出命令書

(3) 過年度及び当該年度分における充当 振替命令書

第4節 収支の振替及び更正

(振替命令及び更正)

第84条 次に掲げる事項の収支は、振替命令書及び科目更正書によってこれを整理することができる。

(1) 所属年度又は所属会計の更正

(2) 予算科目の更正

(3) 各会計相互間の繰入及び繰出

(4) 基金と各会計相互間の振替

(5) 歳入歳出外現金と歳入歳出相当科目相互間の振替

(6) 各会計間又は会計内の収支整理

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指定するもの

(繰戻し及び繰上充用)

第85条 歳計剰余金の翌年度歳入への繰越しは、剰余金繰越通知書により、翌年度歳入への繰上充用は、繰上充用通知書により、これを整理することができる。

(振替手続)

第86条 振替収支の整理は、総務課長が振替命令書を作成し、決裁の上、会計管理者に送付しなければならない。

第5章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金等の管理)

第87条 組合の所有に属しない現金又は有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、総務課長が管理し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による歳入歳出外現金等を、歳入歳出外現金整理簿及び有価証券整理簿により処理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の取扱い)

第88条 歳入歳出外現金等の出納及び保管は、次に定めるところによりこれを取り扱わなければならない。

(1) 総務課長は、現金を保管する必要があるときは、収入書による保管の決定及び会計管理者への通知を行うとともに、納入義務者に歳入歳出外現金納入通知書兼領収証書を交付するものとする。

(2) 総務課長は、有価証券を保管する必要があるときは、有価証券保管伺書兼通知書による保管の決定及び会計管理者への通知を行うものとし、会計管理者は、会計管理者は有価証券の納付に際し、有価証券保管証書を総務課長に交付するものとする。この場合において、有価証券は額面金額により取り扱わなければならない。

(3) 総務課長は、第1号の規定により納入した歳入歳出外現金を払い出そうとするときは、負担行為書兼支出命令書により、前号の規定により保管した有価証券を払い出そうとするときは、当該有価証券の保管証書を添付した有価証券払出通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(4) 前3号に定めるもののほか、歳入歳出外現金等の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例によらなければならない。

第6章 決算

(予算執行済調書の提出)

第89条 総務課長は、全ての事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、予算執行済調書を作成し、出納閉鎖後1箇月以内に会計管理者に提出しなければならない。

(決算書の調製)

第90条 会計管理者は、予算執行済調書の送付を受けたときは、歳入内訳簿、歳出内訳簿その他関係証書類と対照して毎年8月31日までに決算書及び施行令第166条第2項に定める書類を管理者に提出しなければならない。

(繰上充用)

第91条 会計管理者は、会計年度経過後において収支精算を行い、歳入が歳出に不足するときは、その歳入不足額を消防長に通知しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに管理者に報告するとともに翌年度歳入の繰上充用についての予算案を調製しなければならない。

第7章 財産

第1節 物品会計

(物品)

第92条 物品(法第239条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)は、出納を行った日の属する会計年度によって区分する。

2 各課等の長は、その所管に属する物品について、適正かつ効率的に管理しなければならない。

(物品の購入等)

第93条 各課等の長は、物品(単価契約物品及び契約主管課長が別に指定するものを除く。)の購入等を必要とするときは、物品発注(修理)伝票を契約主管課長に送付しなければならない。

2 契約主管課長は、専門的技術又は知識等を必要とするものなど購入を委任することが適当と認める物品については、当該物品の購入及び検収を主管の課等の長に委任することができる。

(物品の検収)

第94条 物品を購入した課等の長は、発注した物品の納入があったときは直ちに検収し、その結果を物品取扱員に通知しなければならない。

(物品の出納)

第95条 物品取扱員は、前条の規定による通知に基づき、物品の出納を行わなければならない。

(備品)

第96条 備品とは、法第239条に規定する物品のうち、その品質又は形状を変えることなく、長期間にわたり使用できるもの及びその性質は消耗品に属する物であっても標本、陳列品等として保管すべきものをいう。

2 施行規則第16条の2に規定する財産に関する調書に係る重要な物品(以下「重要物品」という。)とは、取得価額又は評価額が50万円以上のものとする。

(備品台帳等)

第97条 各課等の長は、重要物品については、備品(重要物品)台帳を備え、取得、管理及び廃止の記録を行わなければならない。

2 各課等の長は、毎年度末、その所管に属する重要物品の現在高を調査し、備品(重要物品)現在高報告書により、4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。

(所管換え)

第98条 各課等の長は、物品の効用上必要があると認めるときは、その管理する物品について、所管換えをすることができる。

2 前項の場合において、重要物品の所管換えをするときは、各課等の長は、物品取扱員を通じて重要物品所管換通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(貸付け)

第99条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものでなければ、これを貸し付けることができない。

(不用の決定)

第100条 各課等の長は、管理する重要物品が、次の各号のいずれかに該当するときは、不用の決定を行い、保存の必要のあるものを除き、売払い、廃棄その他の方法で処分するとともに、備品(重要物品)不用・処分通知書により、物品取扱員を通じて会計管理者に通知しなければならない。

(1) 組合において不用になったもの

(2) 修繕をしても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

(占有動産)

第101条 施行令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納については、物品に関する規定の例による。

第2節 債権

(債権の管理)

第102条 当該年度の歳入以外の債権(金銭の給付を目的とするものに限る。)を管理する総務課長は、債権管理簿を備え、債権が発生し、又は組合に帰属したときは、債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限その他必要な事項を記録しておかなければならない。

2 総務課長は、その所管に属する債権について、毎年度末日における債権現在高調書を作成し、4月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第103条 総務課長は、納入の通知をしていない債権について、施行令第171条の3の規定による履行期限を繰り上げるときは、履行期限繰上の通知書に添えて、納入通知書を送付しなければならない。

(徴収停止)

第104条 総務課長は、施行令第171条の5の規定により徴収停止を決定したときは、債権管理簿にその旨を記録しておかなければならない。

(履行期限の特約等)

第105条 総務課長は、施行令第171条の6第1項の規定による履行期限を延長する特約又は処分をするときは、債務者に履行期限延期の申請を求め、この内容に基づいて適否を決定する決裁を受けた後、その旨を債務者に通知するものとする。

2 前項の規定による決定をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約をするときは、当該履行期限の特約をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更新を妨げない。

3 第1項の特約をするときは、担保を提供させ、利息を付するなど必要な条件を付けなければならない。ただし、管理者が特に必要でないと認めるときは、この限りでない。

4 総務課長は、履行延期の特約又は処分の解除又は取消しをするときは、その決裁を受けた後、その旨を債務者に通知しなければならない。

(免除)

第106条 総務課長は、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定により、債権を免除しようとするときは、債務者に債権免除の申請を求め、この内容に基づいて適否を決定する決裁を受けた後、その旨を債務者に通知するものとする。

第8章 補則

(基金の取扱い)

第107条 基金に属する現金又は有価証券の取扱いについては、歳計現金の取扱いの例による。

(収支の記録)

第108条 管理者及び会計管理者は、常に、収支及び出納の状況を必要な書類を備えて記録管理しておかなければならない。

2 会計管理者は、日ごとの収支について、預金明細等と照合し、正確を期さなければならない。

(亡失及び損傷の報告)

第109条 会計管理者の補助職員、資金前渡職員、物品を使用している職員は、その保管又は取扱いに係る現金、有価証券及び物品並びに占有動産又はその使用する物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに所属長の意見を付した事故報告書を作成し、会計管理者及び管理者に報告しなければならない。

(出納員等の事務の検査)

第110条 会計管理者は定期又は臨時に、会計管理者の補助組織に属する職員、出納員、現金取扱員及び物品取扱員の取り扱った事務に関して検査することができる。

(諸様式の規定様式)

第111条 この規則に定める書類及び諸票等の様式は、管理者が別に定める。

(財務会計システム)

第112条 この規則の各条に定める事項が財務会計システムにより処理された場合は、当該処理は、当該各条の規定により処理されたものとみなす。

(その他)

第113条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、管理者が別に定めるものとするほか、管理者の所属する市の諸規則に準ずる。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 管理者の所属する市の財務に関する諸様式は、当分の間、所要の調整をして組合において使用することができる。

(平成28年7月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東四條畷消防組合財務規則の規定は、令和5年度以降の会計事務について適用し、同年度前の会計事務については、なお従前の例による。

(令和6年2月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(大東四條畷消防組合財務規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合財務規則の規定は、令和6年度以降の会計事務について適用し、同年度前の会計事務については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

課等の名称

会計管理者が出納員に委任する事務

出納員に充てるべき者

現金取扱員に充てるべき者

総務課

1 消防手数料

2 コピー料金

3 行政不服審査に関する条例の規定による手数料

4 情報公開制度に係る写し等の作成に要する実費

5 個人情報保護制度に係る写し等の作成に要する実費

6 入札保証金、契約保証金、違約金、違約金に係る利息、設計図書等の頒布代金及び工事施工等証明手数料の収納

課長

あらかじめ指定する職員

四條畷消防署

1 消防手数料

2 コピー料金

3 行政不服審査に関する条例の規定による手数料

4 情報公開制度に係る写し等の作成に要する実費

5 個人情報保護制度に係る写し等の作成に要する実費

署長

あらかじめ指定する職員

別表第2(第55条関係)

コード

予算執行伺を省略できる節の名称

1

報酬

2

給料

3

職員手当等

4

共済費

5

災害補償費

6

恩給及び退職年金

7

報償費

8

旅費

9

交際費

10

需用費(光熱水費及び単価契約物品)

11

役務費

13

使用料及び賃借料

16

公有財産購入費

18

負担金、補助及び交付金

19

扶助費

20

貸付金

21

補償、補填及び賠償金

22

償還金、利子及び割引料

23

投資及び出資金

24

積立金

25

寄附金

26

公課費

27

繰出金

別表第3(第56条関係)


区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1

報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書


2

職員手当等及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届出書、失業証明書


3

災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届出書


4

恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


5

報償費

支出決定のとき

支出しようとする額



6

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令簿等


7

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


8

需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求金額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


9

役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求金額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


10

委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求金額

契約書、見積書、請書、請求書


11

使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求金額

契約書、見積書、請書、請求書


12

工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書


13

原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書


14

負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定するとき

請求のあった額又は交付決定金額

交付決定通知書の写し、内訳書の写し


15

扶助費

支出の決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知書の写し


16

貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書


17

補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、契約書、判決書謄本


18

償還金、利子及び割引料

支出の決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し、請求書


19

投資及び出資金

出資及び払込み決定のとき

出資及び払込みを要する額

申請書


20

積立金

積立決定のとき

積立てしようとする額



21

寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書


22

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


23

繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



別表第4(第56条関係)


区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1

資金前渡

資金前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2

繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発する額

内訳書


3

過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5

返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入があったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合には、括弧書によること。

6

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類


別表第5(第60条関係)

支出費目

添付書類

報酬

支払額調書及び支給明細書(月区分、職名、氏名その他支払金額の基礎となる書類)

給料

支払額調書及び支給明細書(月区分、職名、氏名その他支払金額の基礎となる書類)

職員手当等

支払額調書及び支給明細書(月区分、職名、氏名その他支払金額の基礎となる書類)

共済費

支払額調書及び支給明細書(月区分、職名、氏名その他支払金額の基礎となる書類)

災害補償費

請求書

恩給及び退職年金

支払額調書及び支給明細書(月区分、職名、氏名その他支払金額の基礎となる書類)

報償費

支払額調書又は請求書

旅費

会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償以外のもの

請求書(用務、出張先、旅程、氏名等を記載した請求明細書)

会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償

支払額調書及び支給明細書(月区分、職名、氏名その他支払い金額の基礎となる書類)

交際費

請求書

需用費

請求書及び納品書(請求書に名称、種類、単位、数量及び単価等の明細があれば不要)

役務費

請求書又は支払額調書

委託料

請求書及び契約書(請書)の写し

使用料及び賃借料

請求書又は支払額調書、契約書の写し(不動産賃借料のみ)

工事請負費

竣工払

請求書、契約書(請書)の写し及び竣工報告書(検査調書)の写し

部分払

請求書、契約書(請書)の写し及び出来高調書の写し

前金払

請求書、契約書(請書)の写し及び保証事業会社の保証証書

議決のあるものは議決証明の写し

原材料費

請求書及び納品書(請求書に名称、種類、単位、数量及び単価等の明細があれば不要)

公有財産購入費

請求書、契約書の写し及び登記事項証明書(登記嘱託書)の写し

備品購入費

請求書及び納品書(請求書に名称、種類、単位、数量及び単価等の明細があれば不要)

負担金、補助及び交付金

負担金

請求書又は支払額調書

補助及び交付金

請求書又は支払額調書及び交付決定通知書の写し

扶助費

請求書又は支払額調書

貸付金

請求書及び契約書の写し

補償、補填及び賠償金

請求書又は支払額調書、契約書の写し、示談書又は和解調書判決書及び議決証明(管理者専決処分)の写し

償還金、利子及び割引料

請求書又は支払額調書

投資及び出資金

請求書又は支払額調書

積立金

請求書又は支払額調書

寄附金

支払額調書

公課費

請求書又は支払額調書

繰出金

請求書又は支払額調書

大東四條畷消防組合財務規則

平成26年4月1日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成26年4月1日 規則第28号
平成28年7月21日 規則第11号
令和2年12月7日 規則第9号
令和5年3月27日 規則第3号
令和6年2月6日 規則第1号