○大東四條畷消防組合消防水利事務処理要領

平成26年4月1日

(趣旨)

第1条 この要領は、大東四條畷消防組合消防水利要綱(平成26年大東四條畷消防組合消防本部訓令第56号。以下「水利要綱」という。)に基づき、消防水利の設置、維持管理等に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消火栓設置等 消火栓の設置、取替、修理又は廃止をいう。

(2) 水道局 大東市上下水道局及び大阪広域水道企業団事業管理部四條畷水道センターをいう。

(3) 関係者 消防水利施設の所有者、管理者又は占有者をいう。

(4) 通知書 水利要綱第9条の消火栓設置等通知書をいう。

(5) 水利担当者 署所において消防水利の確認に係る事務を行う者をいう。

(6) 課長等 総括課長、司令担当課長及び分署長をいう。

(7) 署所 消防署及び分署をいう。

(消防水利標識に係る事務)

第3条 課長等は、水利要綱第5条の規定に基づき、次に掲げる消防水利標識についてそれぞれ当該各号に定める方法により設置、移設又は取替を行うものとする。

(1) 巻付式消火栓標識 地盤面より見やすい位置の高さで電柱等に巻き付けるものとし、年度当初において必要枚数を報告させるものとする。

(2) 防火水槽標識 「防火水そう」の標識とし、地盤面より見やすい位置の高さに設置させるものとする。

(3) 指定消防水利 「消防水利」の標識とし、地盤面より見やすい位置の高さに設置させるものとする。

(消防水利の指定に係る事務)

第4条 課長等は、水利要綱第6条により指定消防水利に係る合意又は解除について、次に掲げる事務を水利担当者に行わせるものとする。

(1) 指定消防水利に係る合意が関係者より得られた場合における、指定消防水利の合意に係る受理簿(様式第1号)により受理する事務

(2) 関係者により指定消防水利の合意に係る解除の申し出があった場合における、指定消防水利に係る解除届出受理簿(様式第2号)により受理する事務

2 水利担当者は、前項各号に規定する指定消防水利に係る事務を行ったときは、消防水利情報に係る報告書(様式第3号)により速やかに消防署長に報告するものとする。

(緊急水利に係る協定の事務)

第5条 課長等は、水利要綱第7条に基づき緊急水利に係る協定を締結したときは、次に掲げる事務を水利担当者に行わせるものとする。

(1) 緊急水利に係る協定を締結した場合における緊急水利に係る協定一覧表(様式第4号)に記載する事務

(2) 消防水利情報に係る報告書(様式第3号)により署所及び警防課に通知する事務

(消火栓設置等の確認及び消防水利の把握)

第6条 課長等は、水利要綱第8条の規定に基づき、消防水利及び消防水利標識の点検又は整備(以下「消防水利調査」という。)を行うものとする。

2 消防水利調査は、公設消防水利、指定消防水利及び消防水利標識について実施するものとする。

3 消防水利の調査は各管轄をA・B・C地区に分け、6カ月に1回実施し、水利調査報告書(様式第5号)にて報告するものとする。

4 消火栓(四條畷市を除く。)の機能試験は、機能試験実施基準(別表第1)に基づき、必要に応じて実施するものとする。

5 消防水利調査については、消防水利及び消防水利標識点検整備実施基準(別表第2)に基づき、必要に応じて実施するものとする。

6 管轄外の水利調査を、月1回署所間にて調整し、管轄入れ替えにより実施できるものとする。

(水利の確認に係る事務)

第7条 水利担当者は、水利要綱第9条に関連する確認を行ったときは、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 水利要綱第9条に基づく消火栓設置等通知書を受理した際の消火栓設置等受理簿(様式第6号)による受付に係る事務及び消防署長に報告する事務

(2) 消火栓設置等又は防火水槽設置の確認に際し現地調査を行い、消防水利情報に係る報告書(様式第3号)により、消防署長に報告する事務

2 防火水槽の設置に際し水張検査を実施したときは、防火水槽設置に係る水張検査結果報告書(様式第7号)により、消防署長に報告するものとする。

(消防水利の異常時の事務)

第8条 消防署長は、水利要綱第12条に基づき消防水利の異常を知ったとき、又は発生するおそれがあると認めたときは、水利担当者に次の事務を行わせるものとする。

(1) 消火栓の使用ができない状況のとき、又は水道局より使用不能の通知があったときは、消防水利情報に係る報告書(様式第3号)により、消防署長に報告するものとする。

(2) 緊急に消火栓の修理が必要な場合は、消防署長に報告するとともに、速やかに水道局に修理を依頼するものとする。

2 緊急に消火栓の修理が必要な場合とは、次のとおりとする。

(1) 消火栓本体から漏水があり、開閉栓の操作を行っても止水不可能な状態のとき。

(2) 鉄蓋、枠の破損又は栓室構造物の陥没等により、二次災害が発生するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、課長等が特に必要と認めたとき。

3 公設防火水槽において修理の必要が生じたときは、損傷箇所の状況を詳細に調査し、消防水利情報に係る報告書(様式第3号)により、消防署長に報告するものとする。

(消防水利の修理)

第9条 課長等は、前条の報告を受けたときには、次により修理を行うものとする。

(1) 消火栓については、消火栓修理依頼書(様式第8号)により、水道局に修理依頼を行うものとする。

(2) 防火水槽については警防課と調整の上、防火水槽設置者に修理依頼を行うものとする。

(消防水利の使用に係る事務)

第10条 課長等は、消防水利を災害時又は消防訓練等のために使用し、補水したときは、水利担当者に次の事務を行わせるものとする。

(1) 公設消火栓を消防訓練等のために使用する際の水道局関連例規の規定に基づく必要な事務

(2) 公設消火栓を使用する際の公設消火栓使用許可願書(様式第9号)による水道局への申請に係る事務。ただし、緊急時においてはこの限りでない。

(3) 消防水利を使用した際の消防水利使用状況報告書(様式第10号)による翌月の3日までの課長等への報告に係る事務

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、消防水利事務処理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この要領は、平成26年4月1日より施行する。

(令和元年5月22日)

この要領は、決裁の日から施行する。

(令和3年3月12日)

この要領は、令和3年3月12日から施行する。

別表第1(第6条関係)

機能試験実施基準

1 出水能力の確認と手順

(1) 水が口金からあふれる程度(約1センチメートル)になるまでゆっくり開栓し、濁り水を排出すること。

(2) 濁り水を排出後さらに開栓し、次に掲げる噴出の高さにすることにより、出水能力の確認を行うものとする。ただし、配管がループになっていない消火栓、又は双口消火栓を両口開栓する場合は、それぞれの2分の1の数値とすること。

ア 無ライニング管及び直径が150ミリメートル未満の配管に設置されている消火栓は5センチメートルとすること。

イ その他の配管に設置されている消火栓は20センチメートルとするものとする。

(3) 前号の噴出の高さについて得られるかどうか、又は得られた場合においてスピンドルの回転数が大きくないかどうかを確認すること。

(4) 前号の確認後においてゆっくりと2センチメートル程度の噴出高さにし、濁り水がなくなるまでしばらく出水したのち、ゆっくりと閉栓すること。

2 留意事項

機能試験を実施する場合には、次の事項に留意しなければならない。

(1) 機能試験を実施するときは、水道局へ事前に連絡を行い、濁り水の発生している地域の情報を得るなど濁り水の発生防止に努めなければならない。

(2) クリーニング店、豆腐生産店、飲食店、公衆浴場又は受水槽を有し、濁り水が大きく影響する建築物が付近にあるときは、事情を説明し協力を得たのち細心の注意を払い機能試験を実施しなければならない。

(3) 機能試験の実施は、平日(祝日を除く。)の13時30分から16時30分までの時間帯に行うこと。ただし、他の業務を行う上でこれによることができない場合は、この限りでない。

別表第2(第6条関係)

消防水利及び消防水利標識点検整備基準

1 公設消火栓における主な点検項目及び整備内容

(1) 蓋関係

ア 路面との段差の有無を確認すること。

イ 蓋のがたつきの有無を確認すること。

ウ 蓋が著しく摩耗していて危険な状態か否かを確認すること。

エ 蓋及び枠のずれがないかどうかを確認すること。

(2) 本体関係

ア 蓋から口金までの間隔が大きすぎてスタンドパイプの使用が可能か否かを確認すること。

イ 口金及び抜き輪の洗浄を行うとともに、変形又は破損がないかどうかを確認すること。

ウ スピンドルの開閉状況(四條畷市の消火栓を除く。)及び漏水の有無を確認すること。

エ 補修弁付の消火栓は、弁が全開か否かを確認すること。

オ 上記のほか支障の有無を確認すること。

(3) 栓室関係

ア 栓室内の土砂等の堆積状況の確認を行い、必要であれば堆積土砂の除去を行うこと。

イ コンクリート枠等の破損等による路面の亀裂及び異常の有無の確認すること。

2 公設防火水槽における主な点検項目及び整備内容

(1) 蓋関係

ア 地盤面との段差の有無を確認すること。

イ 蓋のがたつきの有無を確認すること。

ウ 蓋が著しく摩耗していて危険な状態か否かを確認すること。

エ 蓋の開放状況が良好か否かを確認すること。

(2) 本体関係

ア 貯水量の減水状況を確認し、減水時には補水の措置を講じること。

イ 減水している場合は、漏水状況を確認すること。

ウ 水質の変化(悪臭、汚濁等)を確認すること。

(3) 設置用地関係

ア フェンス等の破損状況を確認し、軽易なものについては補修すること。

イ ゴミの投棄その他景観上の維持管理状況を確認し、必要であれば用地内の清掃を行うこと。

3 指定消防水利における主な点検項目及び整備内容

(1) 取水箇所周辺の障害物の有無を確認し、必要であれば障害物の除去を行うこと。

(2) 私設防火水槽の維持管理状況を確認すること。

(3) プール、受水槽等の消防隊専用の採水口の場合は、次のとおりとする。

ア 貯水量の減水状況を確認すること。

イ 吸管の脱着が容易か否かを確認すること。

ウ 上記のほか必要な事項について確認すること。

(4) 自然水利は、取水の一定条件の範囲内にあるか否かを確認すること。

4 消防水利標識における主な点検項目及び整備内容

(1) 標識板の破損、文字の識別状況及びその他の異常を確認し、必要に応じ標識板の取替え又は補修を行うこと。

(2) 標柱式の場合は、柱、標識及びその他の付属部分の異常を確認すること。

(3) 広告物又は樹木等による視覚障害の有無を確認し、必要に応じ障害物の除去を行うこと。

(4) 消防水利が移動されている場合には、標識の移動を行うこと。

(5) 標識には、それが示す水利がある場所を分かりやすくするために、標識からの方向及び距離を表記等することとする。

(6) 新しく標識を設置又は取替を実施した場合は、消防水利台帳の設置年月日又は塗色年月日に入力すること。

5 留意事項

(1) 公設消火栓、公設防火水槽又は指定消防水利の場合

ア 修理を要する場合には、速やかに報告等必要な措置を講じること。

イ 緊急に修理が必要な場合には、課長等に報告すること。

ウ 点検及び整備作業は、公道上で行うため、歩行者等の一般市民を事故等に巻き込まないよう細心の注意を払うこと。

エ 作業者自ら通行車両等による事故に遭わないよう、部隊の責任者は、周囲の交通状況の監視に努めるとともに安全管理を行うこと。

オ 蓋等の破損又は路面との段差により事故発生の可能性が大きいときは、直ちに必要な措置を講じること。

カ 貯水槽における減水についての措置は、1か月間(週に1回程度)減水状況の監視を行いその後必要は措置を講じること。

キ 水利施設に立ち入るときは、関係者の承諾を得ること。

ク 事故発生につながる要因を現認したときは、必要な措置を講じること。

(2) 消防水利標識の場合

ア 文字等の識別不可能な標識は、順次新しいものに取り替えること。

イ 取り付け金具等の腐食により、落下事故等が起こらないよう点検すること。

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大東四條畷消防組合消防水利事務処理要領

平成26年4月1日 種別なし

(令和3年3月12日施行)