○大東四條畷消防組合消防水利要綱
平成26年4月1日
消防本部訓令第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利基準」という。)及び消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号。以下「整備指針」という。)に基づき、消防に必要な水利施設及び水利標識の設置、維持管理並びに消防隊が有効に使用できる水利の確保について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防水利 公設消防水利及び指定消防水利をいう。
(2) 防火対象物 法第2条第2項に規定する対象物をいう。
(3) 公設消防水利 法第20条第2項に規定する公設消火栓及び公設防火水槽等の消防に必要な水利施設をいう。
(4) 指定消防水利 法第21条第1項の規定による水利のうち、消防隊が有効に使用できる水利をその所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)の承諾を得て、消防水利として消防署長が指定した水利施設をいう。
(5) 公設消火栓 大東市上下水道局及び大阪広域水道企業団事務管理部四條畷水道センター(以下「水道局」という。)が管理する上水道配水管に取り付けられた消火栓をいう。
(6) 公設防火水槽 大東市又は四條畷市が管理する防火水槽をいう。
(7) 消防水利標識 標柱式消火栓標識、巻付式消火栓標識、防火水槽標識及び指定消防水利標識の総称をいう。
(消防水利の設置基準等)
第3条 消防水利は、消防ポンプ自動車が容易に部署できること。
2 消防水利は、常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものでなければならない。
3 公設消火栓の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 消火栓は、原則として地下「町野式」とし、水利基準第3条の規定に基づき、呼称65の口径を有するものであること。
(2) 消火栓は、直径150ミリメートル以上の管に取り付けられているものでなければならない。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、管網の管の直径を75ミリメートル以上とすることができる。また、四條畷市内における枝状配管は、直径150ミリメートル以上の管から分岐された直径75ミリメートル以上とし、一辺が180メートル以下の一基目のものでなければならない。
(3) 前号の規定にかかわらず、解析及び実測により、取水可能水量が毎分1立方メートル以上であると認められるときは、管の直径を75ミリメートル以上とすることができる。この場合において、消火栓の位置その他の消防水利の状況を勘案し、地域の実情に応じた消火活動に必要な水量の供給に支障のないように留意しなければならない。
4 公設防火水槽の設置基準については、別に定める。
5 消防水利は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 地盤面からの落差が4.5メートル以下であること。
(2) 取水部分の水深が0.5メートル以上であること。
(3) 吸管投入孔のある場合は、その一辺が0.6メートル以上又は直径が0.6メートル以上であること。
(消防水利の配置)
第4条 消防水利は、市街地(整備指針第2条第1号に規定する市街地をいう。以下本条において同じ。)又は準市街地(整備指針第2条第2号に規定する準市街地をいう。以下本条において同じ。)の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、別表第1に掲げる数値以下となるように設けなければならない。
2 市街地又は準市街地以外の地域で、これに準ずる地域の消防水利は、当該地域内の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、140メートル以下となるように設けなければならない。
(消防水利標識の設置)
第5条 消防水利標識は、消防水利の所在を明確にし、違法駐車等付近の障害物を排除して円滑な消防活動を図るために設置するものとする。
2 消防水利標識の設置については、別に定める。
(消防水利の指定)
第6条 消防水利の指定は、消防活動上必要と認める地域を対象とし、消防署長が行うものとする。
3 指定消防水利の解除について関係者から申出があった場合は、指定消防水利の合意に係る解除届出書(様式第2号)により、指定消防水利の解除を行うものとする。
(緊急水利に係る協定)
第7条 消防署長は、法第30条第2項に基づき、火災の際における水利の使用及び管理について協定を締結するときは、当該施設の関係者と協議し、緊急水利に係る協定書(様式第3号)により行うものとする。
(水利状況の把握)
第8条 消防署長は、消防活動における水利の効率的な運用を図るため、次に掲げる水利状況の把握に努めなければならない。
(1) 公設消防水利の設置状況
(2) 消防水利の指定又は指定解除の状況
(3) 水利の使用不能又は故障の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、水利に関する異常状況
(消防水利の確認)
第9条 消防署長は、水道局から消火栓の設置、取替、修理又は廃止に係る通知書(様式第4号。以下「消火栓設置等通知書」という。)が電子媒体等で送付があったとき及び防火水槽が設置されたときは、設置場所等必要な事項について確認しなければならない。
2 消防署長は、消火栓を設置するときは、次の事項について確認を行うものとする。
(1) 消火栓のスピンドルキャップと鉄蓋裏面との間隔が30センチメートル以上40センチメートル以下となるように設けられていること。
(2) 本体が栓室の中央に取り付けられ、吸管の結合が容易にできる状態であること。
(3) 消火栓の口金、抜き輪、開閉栓及び口金キャップが正しく取り付けられていること。
(4) 開閉栓の回転は円滑で、止水が完全であること。
(5) 栓室が垂直に取り付けられ、コンクリートブロック等の継ぎ目にずれ等がないこと。
(6) 鉄蓋がコンクリートブロックに正しく据え付けられ、かつ、路面との段差がないこと。
(7) 通水の状況が良好なこと。
3 消防署長は、現地確認を行った後、異常等が認められた場合は、速やかに水道局へその旨の連絡を行うものとする。
4 消防署長は、公設防火水槽設置の場合には、警防課が行う中間検査、完成検査及び水張検査に際し立会いをし、防火水槽の位置、構造等を把握するものとする。
(準用)
第10条 前条の規定は、警防課が所管する大東市開発指導要綱(平成7年4月1日制定)及び四條畷市開発指導要綱(平成7年12月制定)の規定に基づき設置される消防水利について、準用するものとする。
(消防水利の点検等)
第11条 消防署長は、管内の消防水利について、常時使用できる状態を保持するとともに、消防水利及び消防水利標識に起因する事故防止の徹底を図るため、定期的に点検し、整備を行わなければならない。
(異常消防水利の処置)
第12条 消防署長は、消防水利又は消防水利標識の異常を知ったとき、又は異常が発生するおそれがあると認めたときは、速やかに次に掲げる必要な措置を施さなければならない。
(1) 関係機関への連絡
(2) 異常が発生するおそれがある場合は、必要な応急措置を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防署長が必要と認めた場合の措置
2 前項の異常発生時の措置に関する必要な事項は、別に定める。
(公設消火栓使用に伴う報告)
第13条 消防署長は、公設消火栓を使用したときは、公設消火栓の使用に係る状況報告書(様式第5号)により、水道局に報告しなければならない。
(防火水槽等の水量確保)
第14条 消防署長は、公設防火水槽を使用したとき、又は減水状態であることを確認したときは、速やかに水量の確保に努めなければならない。また、公設防火水槽以外の指定消防水利が減水している事を確認した場合は、当該施設の関係者に水量の確保に努めるよう依頼するものとする。
(水利関係簿冊等)
第15条 消防署長は、次に掲げる水利に関する必要な書類及び簿冊等を備えなければならない。また、電子データベース保存ができる場合はデータベース化するものとする。
(1) 消防水利台帳
(2) 指定消防水利関係簿冊
(3) 緊急水利に係る協定書関係簿冊
(4) 消火栓、防火水槽調査関係簿冊
(5) 消火栓設置等関係簿冊
(6) 前各号に掲げるもののほか、消防署長が必要と認める書類
(水利設置等の計画)
第16条 消防署長は、消防水利の設置及び維持管理等を円滑に行うため、水道局と協議を行い、計画等を策定するものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、消防水利に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日消本訓令第22号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日消本訓令第4号)
この訓令は、令和3年3月12日から施行する。
附則(令和6年2月22日消本訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
用途地域 | 設置距離 |
近隣商業地域 商業地域 工業地域 工業専用地域 | 100メートル以下 |
その他の用途地域及び用途地域の定められていない地域 | 120メートル以下 |
備考
用途地域区分は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定するところによる。