○大東四條畷消防組合公有財産規則
平成26年4月1日
規則第35号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 取得(第10条―第14条)
第3章 管理
第1節 通則(第15条・第16条)
第2節 行政財産(第17条―第26条の4)
第3節 普通財産(第27条―第32条)
第4章 処分(第33条―第36条)
第5章 補則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、大東四條畷消防組合(以下、「組合」という。)の公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 使用料条例 大東四條畷消防組合行政財産使用料条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第25号)をいう。
(4) 貸付条例 大東四條畷消防組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第23号)をいう。
(5) 各課等の長 大東四條畷消防組合財務規則(平成26年大東四條畷消防組合規則第28号)第2条に規定する各課等の長をいう。
(6) 財産管理主管課長 前号の各課等の長のうち公有財産の総括管理に関する事務を行う者をいう。
(行政財産の管理等)
第3条 行政財産の取得及び管理に関する事務は、その事務を所掌する各課等の長が行う。
2 二以上の各課等の長において使用する行政財産のうち統一的に管理する必要があるものについては、これを使用する各課等の長のうちから、管理者が当該財産を所掌する者を指定する。
(普通財産の管理等)
第4条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、財産管理主管課長が行う。ただし、財産管理主管課長において管理及び処分することが技術上その他の理由により不適当と認められるものは、この限りでない。
2 前項ただし書により、法第238条第1項第5号に掲げる種類の普通財産の管理及び処分に関する事務は、当該普通財産を取得する事務を行った各課等の長が行う。
(調整)
第5条 財産管理主管課長は、公有財産の効率運用を図るため必要があると認めるときは、各課等の長に対し、その所掌に属する公有財産の取得又は管理について資料の提出若しくは報告を求め、又は実地に調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(公有財産の引継ぎ)
第6条 各課等の長は、その所掌に属する行政財産の用途を廃止又は変更したときは、直ちにこれを財産管理主管課長に引き継がなければならない。ただし、財産管理主管課長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、各課等の長が引き続き当該財産を管理しなければならない。
(1) 用途を廃止した後、新たな用途に供するまで短期間当該財産を管理する必要があるとき。
(2) 用途を廃止した後、取り壊すために当該財産を管理する必要があるとき。
(3) 当該財産につき、不法占拠その他瑕疵があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、引き続き各課等の長において当該財産を管理することが適当と認められるとき。
(異なる会計間の所管換え)
第7条 各課等の長は、公有財産の所管を異にする会計に所管換えをするときは、当該会計間において有償として整理しなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(協議)
第8条 各課等の長は、次に掲げる場合には、財産管理主管課長に協議しなければならない。
(1) 公有財産を取得しようとするとき。
(2) 行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするとき。
(3) 公有財産を各課等の長間で所管換えをしようとするとき。
(4) 公有財産を1か月以上他の各課等の長に使用させようとするとき。
(5) 法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定しようとするとき。
(6) 法第238条の4第7項の規定により1か月以上行政財産の使用を許可しようとするとき。
(7) 普通財産を貸し付け、又は処分しようとするとき。
(8) 不動産を1年以上借り受けようとするとき。
(書類の調製)
第9条 公有財産を取得し、又は処分しようとするときは、当該財産に関する次に掲げる書類を調製しなければならない。ただし、公有財産の種類に応じ、書類又は記載事項の一部を省略することができる。
(1) 次に掲げる事項を記載した書類
ア 取得し、又は処分しようとする理由
イ 所在地
ウ 土地についてはその地番、地目及び地積、建物その他の工作物についてはその構造及び面積、その他のものについてはその種類及び数量
エ 評価書及び予定価格
オ 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
カ 予算額及び収入又は支出の科目
キ その他必要があると認める事項
(2) 関係図面
(3) 登記又は登録を要するものについては、登記簿又は登録簿の謄本又はその写し
(4) 建物その他の工作物については、その敷地が借地である場合はその所有者の承諾書
(5) 議会の議決を要するものについては、その議決のあったことを証する書類
第2章 取得
(取得前の措置)
第10条 公有財産として財産を取得する場合において、当該財産に抵当権その他の権利設定又は義務の負担があるときは、これを消滅させなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(取得時の検査)
第11条 公有財産として財産を取得するときは、当該財産について立ち会い、又は書類審査等により検査しなければならない。
(登記又は登録)
第12条 公有財産を取得したときは、当該財産が登記、登録その他の手続を要するものであるときは、速やかにその手続をしなければならない。
(境界杭の設置)
第13条 公有財産となるべき土地を取得したときは、各課等の長は土地の境界を確定するため、隣接地の所有者に協議を求め、実測した場合は、組合称を明示した境界杭を設置しなければならない。ただし、道路、水路その他これに準ずる公共施設又は土地登記簿により登記された面積により取得した土地若しくは既に確実な実測がなされている土地については、この限りでない。
(買入代金又は交換差金の支払時期)
第14条 公有財産のうち、登記又は登録を要するものについては登記又は登録を完了した後、その他のものについてはその引渡しを受けた後でなければその買入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
第3章 管理
第1節 通則
(管理の原則)
第15条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、適正かつ効率的に運用しなければならない。
(管理上の注意)
第16条 各課等の長は、その所掌に属する公有財産の管理に当たっては、次に掲げる事項に特に留意しなければならない。
(1) 公有財産の増減とその証拠書類
(2) 公有財産と登記簿又は登録簿、台帳若しくは関係図面との照合
(3) 土地の境界及びその確認
(4) 使用状況又は貸付状況
第2節 行政財産
(使用許可の範囲)
第17条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、組合以外の者に行政財産の使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を使用する者のために食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。
(3) 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設の用に極めて短期間供するとき。
(5) 国若しくは他の地方公共団体又は公共的団体において公用若しくは公益事業の用に供するとき。
(6) 当該行政財産を効率的に利用することができると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特にその必要があると認めるとき。
(使用許可の期間)
第18条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置するために使用させるとき、その他期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認めるときは、5年以内とすることができる。
(使用許可の申請)
第19条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産目的外使用許可申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第20条 管理者は、行政財産の使用許可を決定したときは、速やかに次の事項を記載した行政財産目的外使用許可書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。ただし、行政財産の種類に応じ、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 使用を許可する行政財産の表示
(2) 使用の目的及び期間並びに使用上の条件
(3) 使用料及び光熱水費等の負担
(4) 使用許可の取消事由
(5) 原状回復
(6) 有益費等の請求権の放棄
(7) その他必要があると認める事項
(使用許可の変更申請)
第20条の2 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該行政財産の使用に係る財産の数量、面積等を変更しようとするときは、行政財産目的外使用許可変更申請書(様式第3号の2)を管理者に提出しなければならない。
(使用許可の変更決定)
第20条の3 管理者は、行政財産の使用変更の許可を決定したときは、速やかに行政財産目的外使用変更許可書(様式第3号の3)を使用者に交付しなければならない。
2 使用者は、前項の規定による変更の許可を受けた場合において、当該行政財産の使用に係る数量、面積等の増加により新たに使用料が発生するときは、当該使用料を管理者の指定する期日までに納入しなければならない。
(使用の廃止)
第20条の4 使用者は、使用許可を受けた期間中に使用を廃止しようとするときは、行政財産目的外使用廃止届出書(様式第3号の4)により速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 土地
当該土地の価格×/2.5/1000/×/当該土地のうち使用させる部分の面積/当該土地の面積/
(2) 建物
(当該建物の価格×/5/1000/+当該建物の敷地の価格×/2.5/1000/)×/当該建物のうち使用させる部分の面積/当該建物の面積/
(3) 土地及び建物以外のもの
当該行政財産の価格×/5/1000/×/当該行政財産のうち使用させる数量/当該行政財産の数量/
2 前項各号の価格は、公有財産台帳に登載された価格とする。ただし、当該価格により難い場合は、財産管理主管課長と協議の上、近傍類地の価格等に比準して算定した価格によるものとする。
3 使用期間が1か月に満たない場合又は使用期間に1か月未満の端数がある場合の使用料の額の基準は、第1項の規定による額を日割りによって計算した額とする。
第22条 前条の規定により難い場合における使用料の額の基準は、管理者が別に定める。
(費用の負担)
第23条 行政財産の使用を許可することにより組合の負担金等が生じる場合は、これに相当する額を前2条により算出した使用料に加算する。
(減免の基準)
第24条 使用料条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次に掲げるところによる。
(1) 使用料条例第6条第1号に該当するもののうち、収益を目的としない使用については、使用料を免除することができる。ただし、前段に掲げるもの以外の使用については、使用料を10分の5以内において減額することができる。
(2) 使用料条例第6条第2号に該当するものについては、使用料を免除することができる。
(使用状況の確認)
第26条 各課等の長は、その所管する行政財産の使用の許可について公有財産使用許可・貸付台帳(様式第5号)を備え、毎年1回、その許可に係る行政財産の使用状況を実地に調査し、その結果を当該台帳に記載するとともに財産管理主管課長に通知しなければならない。
第3節 普通財産
(貸付期間)
第27条 普通財産の貸付期間は、次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年
(3) 前2号以外の目的のための土地の貸付け 10年
(4) 土地以外の普通財産の貸付け 5年
(5) 一時使用のための土地、建物及び工作物の貸付け 1年
2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は第23条の規定により貸し付ける場合の貸付期間は、これらの規定に定める範囲内で管理者が別に定める。
(貸付料の返還)
第29条 年度の途中において契約を解除した場合は、日割りをもって、その翌日分以降の既納の貸付料を返還することができる。
(無償貸付け及び減額貸付けの基準)
第30条 普通財産は、貸付条例第4条の規定により、無償で貸し付け、又は減額して貸し付けることができる。
(貸付け以外の方法による使用)
第32条 本節の規定は、貸付以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。
第4章 処分
(所有権の移転及び登記又は登録の時期)
第34条 普通財産の所有権を移転する時期は、売払い、交換による場合には売払代金(延納の特約による即納金を含む。)又は交換差金の完納を受けたときとし、その他の場合には契約締結のときとする。
2 登記又は登録は、前項に規定する完納又は締結した後に行うものとする。ただし、延納の特約をした場合は、担保の保全措置を講じた後とする。
(売却代金の延納)
第35条 施行令第169条の7第2項及び第3項の規定により延納を受けようとする者は、延納申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項に規定する延納にかかる利息の利率は、年7.5%とする。
(所有権移転に要する費用)
第36条 普通財産の売払い、交換又は譲与に伴う所有権移転に要する費用は、買受人、交換の相手方又は譲与人の負担とする。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
第5章 補則
(補則)
第37条 この規則に定めるもののほか、公有財産の事務手続について、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、大東市公有財産規則(平成10年大東市規則第9号。大東市消防本部に関する部分に限る。)又は四條畷市財務規則(昭和39年四條畷市規則第313号。四條畷消防本部の財産に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年5月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第21条関係)
物件種別 | 単位 | 期間 | 使用料 | |
第一種電柱 | 1本 | 1年 | 1,900円 | |
第二種電柱 | 2,900円 | |||
第三種電柱 | 4,000円 | |||
第一種電話柱 | 1,700円 | |||
第二種電話柱 | 2,800円 | |||
第三種電話柱 | 3,800円 | |||
その他の柱類 | 3,600円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1m | 20円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 10円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個 | 1,300円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2 | 870円 | ||
変圧塔その他これに類するもの | 1個 | 2,600円 | ||
公衆電話及びタクシー呼出電話(ボックス型・ボール型) | 6,000円 | |||
公衆電話及びタクシー呼出電話(卓上型) | 3,600円 | |||
自動販売機 | 面積0.5m2未満のもの | 7,200円 | ||
面積0.5m2以上1m2未満のもの | 14,400円 | |||
面積1m2以上のもの | 面積1m2のものにあっては14,400円、面積1m2を超えるものにあっては14,400円に、0.1m2を増ごとに1,300円を加算した額 | |||
パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局 | 3,600円 | |||
郵便差出箱 | 1,100円 | |||
広告塔 | 表示面積1m2 | 7,200円 | ||
送電塔 | 使用面積1m2 | 1,000円 | ||
埋設 | 外径が0.1m未満 | 1m | 90円 | |
外径が0.1m以上0.15m未満 | 130円 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満 | 180円 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満 | 350円 | |||
外径が0.4m以上1.0m未満 | 870円 | |||
外径が1.0m以上 | 1,800円 | |||
上空に設ける通路 | 占用面積1m2 | 4,900円 | ||
地下に設ける通路 | 2,500円 | |||
祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1日 | 80円 | ||
路面を占用するもの | 1月 | 720円 | ||
上空を占用するもの | 480円 | |||
その他のもの | 管理者がその都度定める。 |
備考
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものをいい、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいい、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱のうち、電柱以外のものをいう。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものをいい、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいい、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外のものが、当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が、1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、1か月未満の端数があるときは1か月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1か月未満であるとき又はその期間に1か月未満の端数があるときは、1か月として計算するものとする。