○大東四條畷消防組合行政財産使用料条例

平成26年2月19日

条例第25号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料に関しては、法令その他に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 行政財産を使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、行政財産の価格、使用する部分の所在する場所その他の事情を考慮して管理者が別に定める。

(納付の時期)

第4条 使用料は、使用開始の月前に全部を納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の月以後にその全部又は一部を納付することができる。

(不還付)

第5条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第6条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体又は公共的団体に公用、公共用その他の公益上の目的のために使用させるとき。

(2) 災害その他特別の事由により、管理者が特に必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、大東市行政財産使用料条例(平成10年大東市条例第3号)(大東市消防本部に関する部分に限る。)又は四條畷市行政財産使用料条例(平成10年四條畷市条例第20号)(四條畷市消防本部に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大東四條畷消防組合行政財産使用料条例

平成26年2月19日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 使用料・手数料
沿革情報
平成26年2月19日 条例第25号