○大東四條畷消防組合空気呼吸器及び高圧ガス空気容器の管理更新計画実施基準

平成26年4月1日

(趣旨)

第1条 この基準は、火災をはじめ各種災害に対応するため、空気呼吸器及び高圧ガス空気容器の計画的な更新及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(更新計画責任者)

第2条 更新計画責任者は、警防課長の職にある者を充てるものとする。

(更新計画責任者の責務)

第3条 更新計画責任者は、各署所に配置及び整備された空気呼吸器及び高圧ガス空気容器の保有数を把握し、実情に応じた更新計画を実施しなければならない。

(更新計画者)

第4条 更新計画者は、警防課長補佐の職にある者を充てるものとする。

(更新計画者の責務)

第5条 更新計画者は、空気呼吸器及び高圧ガス空気容器の更新計画について、次のとおり計画しなければならない。

(1) 空気呼吸器を積載する消防車両(予備車両含む。)を運用する隊員の人数(以下「運用隊員数」という。)に応じた更新計画を立てなければならない。

(2) 運用隊員数のうち、救助隊を除く各隊の機関員は含めないものとする。

(3) 高圧ガス空気容器は、空気呼吸器の保有数に鑑み更新計画を立てなければならない。

(更新計画)

第6条 空気呼吸器及び高圧ガス空気容器の更新計画表は別表第1に定める。ただし、運用隊員数に変更があった場合は新たに更新計画を立てるものとする。

(管理番号及び管理様式)

第7条 空気呼吸器及び高圧ガス空気容器の管理番号は製造年月日を基準として表記するものとする。管理様式については大東四條畷消防組合空気呼吸器及び高圧ガス空気容器の点検整備要綱(平成26年大東四條畷消防組合消防本部訓令第52号)に定める様式第1号及び様式第2号様式により管理するものとする。

(空気呼吸器の配置)

第8条 空気呼吸器の廃棄又は更新に伴い、消防車両へ配置する空気呼吸器の管理表については別表第2に定める。

(高圧ガス空気容器の配置)

第9条 高圧ガス空気容器の廃棄又は更新及び容器再検査に伴い、消防車両又は高圧ガス空気容器管理室で保管する高圧ガス空気容器の管理表については別表第3に定める。高圧ガス空気容器の配置表(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第95条第1項)については別表第4に定める。

(空気呼吸器及び高圧ガス空気容器の更新等)

第10条 空気呼吸器及び高圧ガス空気容器の更新、廃棄及び容器再検査については次のとおりとする。

1 更新、廃棄及び再検査

(1) 空気呼吸器は、製造元の修理可能期限である購入後15年で更新するものとする。ただし、更新後でも使用できる状態若しくは部品取り用として活用できるものについては、購入後18年を目途に使用及び保管することができるものとする。

(2) 高圧ガス空気容器は、容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成9年通商産業省第150号)第22条第1項の規定に基づき廃棄とするものとする。

2 容器再検査

(1) 高圧ガス空気容器は、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)第24条の規定に基づき再検査を実施するものとする。

3 空気呼吸器及び高圧ガス空気容器の廃棄及び容器再検査の年間一覧表は別表第5に定める。

この基準は平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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大東四條畷消防組合空気呼吸器及び高圧ガス空気容器の管理更新計画実施基準

平成26年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)