○大東四條畷消防組合空気呼吸器及び高圧ガス空気容器の点検整備要綱

平成26年4月1日

消防本部訓令第52号

(趣旨)

第1条 この訓令は、空気呼吸器及び高圧ガス空気容器(以下「空気呼吸器等」という。)の点検整備について、必要な事項を定めるものとする。

(署長の責務)

第2条 署長は、当該所属に配置された空気呼吸器等の安全性の確保及び事故防止を図るため、点検整備について万全を期さなければならない。

(管理責任者及び整備担当者の指名)

第3条 署長は、各司令担当課長及び分署長を管理責任者に、消防隊長及び救助隊長を整備担当者に指名するものとする。

(点検整備管理体制)

第4条 点検整備管理体制は、別表第1に定めるとおりとする。

(取扱い心得)

第5条 空気呼吸器等を取り扱う職員は、その機能をよく知り操作の熟達に努めるとともに常に取扱い技術の研鑽及び必要な知識の習得に心掛け、その機能を充分に発揮しなければならない。

(異常時の措置及び報告)

第6条 空気呼吸器等を取り扱う職員は、当該器具の使用時に異常を発見した時は直ちに使用を中止し、点検、調整及び異常箇所の確認等必要な措置を行うとともにその状況及び結果を速やかに管理責任者に報告しなければならない。

(管理責任者の責務)

第7条 管理責任者は、空気呼吸器等の安全性能を維持するため次の業務を行わなければならない。

(1) 整備担当者に対して保守点検を遂行させること。

(2) 異常が生じた場合の使用停止措置及び点検整備のための措置をすること。

(3) 整備担当者に対して取扱いに関する留意事項を周知徹底すること。

(整備担当者の責務)

第8条 整備担当者は、空気呼吸器等の性能の維持を図るため次の業務を行わなければならない。

(1) 始業時、使用後の点検及び定期の点検整備をすること。

(2) 異常が生じた場合は、速やかに管理責任者に報告するとともに、当該器具の点検整備及び必要な措置をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、性能維持のための必要な業務を遂行すること。

(点検整備の区分)

第9条 整備担当者は、次の区分により点検整備を行わなければならない。

(1) 日常点検整備 始業時(勤務交代)又は使用後の点検整備

(2) 定期点検整備 定期的(毎月1回)に行う整備で、定期点検整備表(様式第1号)により報告

(3) 随時点検整備 随時点検整備又は故障等異常が生じた場合に行う点検整備

(記録)

第10条 修理等の処理経過は、空気呼吸器管理台帳(様式第2号)に記録しておかなければならない。

(結果報告)

第11条 整備担当者は、第9条による点検整備を行った結果、空気呼吸器等に異常があれば速やかに管理責任者に報告しなければならない。

(1) 軽易な事項 口頭による報告

(消費済み高圧ガス空気容器の充填)

第12条 高圧ガス製造所において圧縮空気の充填を行おうとする者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 高圧ガス製造所における設備、機器等の運転取扱い要領を習熟すること。

(2) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)に基づく当該製造所の危害の予防に努めること。

(高圧ガス空気容器の再検査)

第13条 高圧ガス空気容器の再検査は、保安法第49条に基づき当該容器の構造に応じて、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)第24条及び容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成9年通商産業省第150号)第2条から第21条の4の定めるところにより受けなければならない。

2 再検査に関する当該容器の経歴は、高圧ガス空気容器管理台帳(様式第3号)に記録しておかなければならない。

3 再検査の業務は、警防課へ依頼する。

(事故の防止)

第14条 整備担当者及び取扱い隊員は、施設、器具等の取扱いについて保安法の厳守と操作技術の熟達に心掛け、当該施設、器具等による事故の防止に努めなければならない。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、空気呼吸器等の点検整備について必要な事項は、所属長が別に定める。

この訓令は平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日消本訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日消本訓令第8号)

この訓令は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年6月23日消本訓令第3号)

この訓令は、令和4年6月23日から施行する。

(令和6年2月20日消本訓令第1号)

この訓令は、令和6年2月20日から施行する。

別表第1(第4条関係)

点検整備管理体制

画像

画像

画像

画像

大東四條畷消防組合空気呼吸器及び高圧ガス空気容器の点検整備要綱

平成26年4月1日 消防本部訓令第52号

(令和6年2月20日施行)