○大東四條畷消防組合会計管理者事務決裁規程
平成26年3月5日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合会計管理者(以下「会計管理者」という。)の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 会計管理者又は専決する者が、その権限に属する事務について意思決定することをいう。
(2) 専決 専決者が、この訓令に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。
(3) 代決 会計管理者又は専決者(以下「決裁者」という。)が不在のときに、その権限に属する事務について、この訓令に定める者が、臨時にそれらの者に代わって決裁することをいう。
(専決事項)
第3条 大東四條畷消防組合会計管理者の補助組織設置規則(平成26年3月5日大東四條畷消防組合規則第3号)第2条に規定する総務課長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 報酬、給料、職員手当等(給料及び職員手当等の差額並びに職員手当等のうち期末手当、勤勉手当及び退職手当を除く。)、共済費及び旅費を支出すること。
(2) 光熱水費、修繕料、燃料費及び役務費を支出すること。
(3) 消耗品費、食糧費、印刷製本費、賄材料費及び医薬材料費を支出すること。
(4) 扶助費及び公課費を支出すること。
(5) 1件1,000,000円未満の工事請負費を支出すること。
(6) 前5号に定めるもののほか、交際費、公有財産購入費、貸付金、補償補填及び賠償金、積立金、寄付金及び繰出金を除き、1件200,000円以下の支出を行うこと。
(7) 歳入歳出外現金を払出しすること。
(8) 過誤納金を還付すること。
(9) 精算書に関すること。
(1) 異例に属する事項
(2) 解釈上疑義のある事項
(3) 先例になると認められる事項
(4) 紛議論争のある事項又は将来その原因になると認められる事項
(代決)
第5条 会計管理者の決裁を受けるべき事項については、会計管理者が不在のときは総務課長が、会計管理者及び総務課長がともに不在のときは総務課長補佐が当該事項を代決することができる。
(大東四條畷消防組合事務決裁規程の準用)
第6条 この訓令に定めるもののほか、前条までの事務の決裁に関しては、大東四條畷消防組合事務決裁規程(平成26年大東四條畷消防組合訓令第2号)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「部長」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、大東市会計管理者事務決裁規程(平成19年3月20日大東市庁達第14号)の規定に基づいてなされた事務については、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月28日訓令第3号)
この訓令は、令和2年12月28日から施行し、第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の人事評価に関する規程は、令和2年4月1日から適用する。