○大東四條畷消防組合林野火災警報等の発令及び解除に関する規程
令和7年12月24日
消防本部訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合火災予防条例(平成26年条例第27号。以下「条例」という。)第29条の8に規定する林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)及び条例第29条の9に規定する林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(以下「林野火災警報」という。)の発令及び解除に関し必要な事項を定めるものとする。
(林野火災注意報及び林野火災警報の発令等)
第2条 林野火災注意報は、1月から5月までの間で気象条件が次の各号のいずれかに該当する場合に発令するものとする。ただし、林野火災注意報の発令日(この項において「注意報発令日」という。)に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、この限りではない。
(1) 注意報発令日の前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
(2) 注意報発令日の前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されているとき。
2 林野火災注意報を発令している場合において、降雨等により前項各号のいずれにも該当しなくなった場合には、解除するものとする。
3 林野火災警報は、林野火災注意報の発令条件に加え、強風注意報が発表されている場合、かつ、これを必要と認めるときに消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定により発令するものとする。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、林野火災注意報及び林野火災警報に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年1月1日から施行する。