○大東四條畷消防組合マスコットキャラクターの着ぐるみの貸出しに関する要綱
令和7年7月30日
消防本部訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合(以下「消防組合」という。)が保有するマスコットキャラクター「SYO坊や」及び「火消武将よっしー」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 着ぐるみは、次のいずれかに該当する公益的な事業で、消防の目的達成に寄与する場合に貸出すことができる。
(1) 国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が主催又は共催する事業
(2) 防火推進団体等が主催する防火・防災訓練及び啓発活動等の事業
(3) その他、消防長が適当と認める場合
(貸出しの申請)
第3条 着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、貸出期間の初日から起算して7日前までに、消防長に対し大東四條畷消防組合マスコットキャラクター着ぐるみ貸出申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、申請をしなければならない。
(1) 大東四條畷消防組合の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認めるとき。
(2) 営利目的のみの活動等に使用し、又は使用するおそれがあると認めるとき。
(3) 着ぐるみを破損若しくは汚損し、又は破損若しくは汚損するおそれがあると認めるとき。
(4) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認めるとき。
(5) 特定の個人、政治、思想又は宗教活動を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは誤解を与えるおそれがあると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長が着ぐるみの貸出しについて不適当と認めるとき。
2 消防長は、着ぐるみの貸出しの承認決定に当たって、必要な条件を付することができる。
(貸出方法)
第5条 着ぐるみの貸出しの承認決定を受けた者(以下「使用者」という。)が、原則として、着ぐるみの運搬を行うこととし、消防本部において着ぐるみを直接受け取り、返却するものとする。
(貸出料)
第6条 着ぐるみの貸出しは、無償とする。
(貸出期間)
第7条 着ぐるみの貸出期間は、原則として、貸出しの日から返却の日までを含めて7日以内とする。ただし、消防長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用上の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸出しの承認決定を受けた内容のみに使用すること。
(2) 安全対策として必ず補助者を1人以上付けること。
(3) 着用者の体調管理を徹底すること。
(4) 第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(5) 消防組合及びマスコットキャラクターのイメージを損なう方法による使用をしないこと。
(6) 破損又は汚損しないように使用し、使用しないときも良好な状態で管理すること。
(7) 火気及び危険物の周辺で使用しないこと。
(8) 雨天時に屋外で使用しないこと。
(9) 関係者以外の目に触れない場所で着脱を行うこと。
(10) 着ぐるみの装着中に発声しないこと。
(11) 前各号に掲げるもののほか、消防長が付した条件に従って使用すること。
2 着ぐるみの貸出しの承認決定の取消しにより使用者に生じた損害については、消防組合は、その責めを負わない。
(使用状況の点検)
第10条 使用者は、返却日時を厳守し、その際、着ぐるみ返却時点検表(様式第4号)により、点検を受けなければならない。
(原状復帰)
第11条 使用者は、着ぐるみを破損又は汚損したときは、自らの責任と負担により修繕等を行い、原状に復さなければならない。
(損害等の責任)
第12条 着ぐるみの使用により使用者が被った被害又は使用者が第三者に与えた損害その他着ぐるみの使用中に発生した事故等に係る損害等については、消防組合は損害賠償その他の法律上の責任を一切負わない。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、着ぐるみの貸出しに関し必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年8月1日より施行する。