○大東四條畷消防組合マスコットキャラクターの使用に関する要綱

令和7年7月30日

消防本部訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合のマスコットキャラクター「SYO坊や」及び「火消武将よっしー」(以下「キャラクター」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申込み)

第2条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申込者」という。)は、消防長に対し大東四條畷消防組合マスコットキャラクター使用承認申込書(様式第1号。以下「使用承認申込書」という。)に次に掲げる書類を添付し、申込みをしなければならない。

(1) キャラクターの使用に伴う企画書

(2) 申込者の概要が分かる資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認申込書の提出は不要とする。

(1) 大東四條畷消防組合及び大東四條畷消防組合職員が業務に関し使用するとき。

(2) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が適当と認めるとき。

(使用の決定)

第3条 消防長は、前条の使用承認申込書の提出があったときは、その内容を審査した上で、キャラクターの使用の可否を決定し、その旨を大東四條畷消防組合マスコットキャラクター使用(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を認めないものとする。

(1) 大東四條畷消防組合の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認めるとき。

(2) 不当な利益を得るために利用し、又は利用するおそれがあると認めるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認めるとき。

(4) 特定の個人、営利を目的とする法人等、政治、思想又は宗教活動を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれがあると認めるとき。

(5) 大東四條畷消防組合の事業又は大東四條畷消防組合が認めた関連事業を推進する上で支障があると認めるとき。

(6) 消防長が別に定めるイラストの仕様に従ってキャラクターを使用しない、又は使用しないおそれがあると認めるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、消防長がキャラクターの使用について不適当と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、消防長は、同項第4号の営利を目的とする法人等がキャラクターを使用しようとする場合において、その使用が大東四條畷消防組合の活性化及び広報宣伝に資するものと認めるときは、その使用を認めるものとする。

3 消防長は、キャラクターの使用の承認決定に当たって、必要な条件を付することができる。

(使用に係る費用)

第4条 キャラクターの使用は、無償とする。

(使用期間)

第5条 キャラクターを使用できる期間は、使用の承認決定のあった日の属する年度の末日までとする。

2 使用の承認決定の期間満了後において、引き続きキャラクターを使用しようとするときは、期間満了前に新たに第3条の使用の承認決定を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、使用の承認決定を受けた者(以下「使用者」という。)で当該承認決定に係る物品の在庫を抱えるものは、当該承認決定における期間満了後においても当該在庫を処理するまでの間は、引き続きキャラクターを使用することができるものとする。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の承認決定を受けた用途のみに使用すること。

(2) 消防長が別に定めるイラストの仕様を遵守すること。

(3) 第3条第3項の規定により付された条件に従って使用すること。

(4) キャラクターを使用する場合においては、原則として、物品等に大東四條畷消防組合のキャラクターであること及びキャラクターの表記を適正に付すること。

(5) キャラクターの使用に係る物品等の完成見本を、使用前に消防長に提出すること。この場合において、完成見本の提出が困難なものについては、その写真等の提出をもって代えることができる。

(6) 使用の承認決定によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は継承しないこと。

(7) 商標、意匠等の登録出願を行わないこと。

(8) 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令を遵守すること。

(9) 物品等の製造を第三者に委託する場合は、受託者がこの訓令の規定に違反することがないよう管理監督責任を負うこと。

(10) キャラクターの使用に係る物品等の使用に当たり、事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。

(使用変更の承認)

第7条 使用者は、使用の承認決定を受けた内容について変更しようとするときは、速やかに大東四條畷消防組合マスコットキャラクター使用変更届出書(様式第3号)に必要な書類を添付して消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の変更の届出があったときは、その内容を審査した上で、当該変更の承認の可否を決定し、その旨を大東四條畷消防組合マスコットキャラクター使用変更(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により、使用者に通知するものとする。

3 使用者は、変更の届出の承認後においても、前条の規定を遵守しなければならない。

(使用承認の取消し等)

第8条 消防長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、キャラクターの使用の承認決定を取り消すものとする。この場合において、消防長は、その旨を大東四條畷消防組合マスコットキャラクター使用承認取消通知書(様式第5号)により、使用者に通知するものとする。

(1) この訓令の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の承認決定を受けたと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用の承認決定を取り消された使用者は、使用の承認決定により作成された物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。

3 使用の承認決定を受けずにキャラクターを使用した場合又は使用の承認決定を取り消したにも関わらずその使用を中止しない場合は、消防長は、使用者等に対してその使用の差し止め等の請求又は必要な指示等を行うことができる。

4 キャラクターの使用の承認決定の取消しにより使用者に生じた損害について、大東四條畷消防組合は、その責めを負わない。

(使用状況の報告)

第9条 使用者は、キャラクターの使用期間終了後その他消防長が必要と認めるときは、使用状況について速やかに大東四條畷消防組合マスコットキャラクター使用報告書(様式第6号)に必要な書類を添付して、消防長に報告しなければならない。

(損害等の責任)

第10条 使用者がキャラクターの使用によって、又はキャラクターの使用に係る物品等を原因とする事故等により第三者に対して与えた損害等については、大東四條畷消防組合は、損害賠償その他の法律上の責任を一切負わない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和7年8月1日から施行する。

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大東四條畷消防組合マスコットキャラクターの使用に関する要綱

令和7年7月30日 消防本部訓令第13号

(令和7年8月1日施行)