○大東四條畷消防組合非運用救急救命士の教育プログラム履修要綱
令和7年3月19日
消防本部訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、救急隊に属さない救急救命士に対する病院前救護に必要な医学的な知識と技能の維持及び医療職種の一員としての資質向上を図るとともに、大阪府救急業務高度化推進連絡協議会の「救急救命士に対する生涯教育ガイドライン」に規定する教育プログラムの履修体制等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者の指定)
第2条 救急隊に属さない救急救命士のうち、消防司令補以下の救急救命士(以下「非運用救命士」という。)とし、所属長の承認を受けて指定するものとする。
(特定行為等)
第3条 教育プログラムの履修対象となった非運用救命士は、救急隊としての活動又は大東四條畷消防組合消防隊及び救急隊等との連携活動に関する基準(平成26年4月1日制定)に規定する活動時において、救急救命士法(平成3年法律第36号)に定められた特定行為等を実施することができるものとする。
(研修等の派遣)
第4条 非運用救命士は、次の各号に掲げる研修等に派遣するものとし、教育プログラムに規定する教育項目の履修に努めるものとする。
(1) 大東四條畷消防組合救急業務推進研修会
(2) 北河内救急医学研究会
(3) 近畿救急医学研究会
(4) 救急救命士就業中病院実習
(訓練の実施)
第5条 非運用救命士は特定行為等に必要な知識と技能を維持するため、配置先の救急隊との訓練又は消防隊、救急隊との連携訓練に参加するよう努めなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、教育プログラムの履修について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。