○大東四條畷消防組合ドライブレコーダー運用要綱

令和6年4月1日

消防本部訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合(以下「組合」という。)が管理、運用する消防車両に搭載のドライブレコーダーにより記録された映像及び運行情報の適切な管理運用について必要な事項を定めることにより、消防車両の安全な運行及び職員の車両運行技術の向上を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防車両 組合が管理、運用する車両をいう。

(2) ドライブレコーダー 車両外部等の映像及び運行情報を記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーで記録された映像及び運行情報をいう。

(4) 記録媒体 データを記録することができるハードディスク、メモリーカード、光学ディスク等の媒体をいう。

(統括管理者等)

第3条 ドライブレコーダーのデータ管理及び利用に関する事務を統括するため、統括管理者を置く。

2 統括管理者は、消防本部警防課長をもって充てる。

3 統括管理者は、消防署の安全運転管理者を管理責任者に指定する。

4 管理責任者は、統括管理者の指示に従い、第1項の事務を行う。ただし、迅速な事務遂行のため管理責任者が必要と認めるときは、指定する所属職員にその事務を代行させることができる。

5 統括管理者は、警防課の職員のうちから管理担当者を指定し、ドライブレコーダーに関する事務全般を補佐させることができる。

6 統括管理者は、ドライブレコーダーを適切に管理し、データの漏えい防止を図るため、必要な措置を講じなければならない。

(データの管理)

第4条 データは、ドライブレコーダーに装着した記録媒体に記録し、当該記録媒体はドライブレコーダーに常時装着するものとする。ただし、第5条に定める必要が生じた際は、管理責任者又は管理責任者が指定する所属職員が当該記録媒体をドライブレコーダーから取り出し、管理担当者に受け渡した後、管理担当者は、組合のパーソナルコンピューターにデータを記録するものとする。

2 記録媒体の取扱いは、管理責任者、管理責任者が指定する所属職員及び管理担当者が行うものとする。

3 ドライブレコーダーに装着した記録媒体のデータは、ドライブレコーダーの記録時間を経過したものから自動的に消去するものとする。

4 組合のパーソナルコンピューターに保存されたデータは、保存の必要がなくなった場合は速やかに消去すること。ただし、統括管理者が当該データの利用及び提供等のために特に必要と認めるときはこの限りでない。

5 データを第5条の目的で利用又は提供する場合、個人情報は必要に応じて識別不可能な状態に加工するものとする。

6 所属長は、ドライブレコーダー及び装着した記録媒体を適切に維持管理するよう措置を講ずるものとする。

(データの利用及び提供の制限)

第5条 データは、次の各号のいずれかに該当する場合に利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。

(1) 事故・トラブル等の確認、事故分析及び原因究明

(2) 組合内におけるヒヤリハット情報の収集

(3) 組合内における安全運行に資するための研修教材の作成及び安全運転教育への活用

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、提供等を行うことができる。

(1) 法令に基づく照会を受けた場合

(2) 事故やトラブル等の状況及び原因を明らかにするために、関係機関に提供する場合

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、ドライブレコーダーの運用に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

大東四條畷消防組合ドライブレコーダー運用要綱

令和6年4月1日 消防本部訓令第9号

(令和6年4月1日施行)