○大東四條畷消防組合育児又は介護等を行う職員の早出遅出勤務に関する規程

令和6年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、育児又は介護等を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において早出遅出勤務とは、始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護等を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第3条 所属長は、次に掲げる職員がその子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項にする子をいう。以下第6条まで同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(早出遅出勤務の勤務時間及び休憩時間)

第4条 早出遅出勤務の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。

勤務区分

勤務時間

休憩時間

早出勤務A

午前7時30分から午後4時00分まで

午後0時00分から午後0時45分まで

早出勤務B

午前8時00分から午後4時30分まで

遅出勤務C

午前9時30分から午後6時00分まで

遅出勤務D

午前10時00分から午後6時30分まで

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第5条 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務時間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、早出遅出勤務開始日の原則1週間前までに第3条の請求を行うものとする。

2 消防長は、第3条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第6条 第3条の請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はその効力を失うものとする。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第3条に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第3条の規定による請求は、当該事由が生じた日をもって終了する。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を消防長へ届け出なければならない。

4 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護等を行う職員の早出遅出勤務)

第7条 所属長は、次に掲げる職員が日常生活に支障がある親族を看護及び介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。

(1) 疾病又は負傷により日常生活に支障があるため看護を必要としている親族(次に掲げる者以外の親族にあっては、同居している者に限る。以下「要看護者」という。)のある職員

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母

 祖父母、兄弟姉妹

(2) 高齢により日常生活に支障があるため介護を必要としている同居の父母(配偶者の父母を含む。)(以下「早出遅出勤務における要介護者」という。)のある職員

第8条 第5条及び第6条(同条第1項第3号を除く。)の規定は、前条の職員について準用する。この場合において、第6条第1項第1号及び第4号中「子」とあるのは「要看護者又は早出遅出勤務における要介護者」と、第6条第1項第2号「子が離縁又は養子縁組の取り消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要看護者又は早出遅出勤務における要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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大東四條畷消防組合育児又は介護等を行う職員の早出遅出勤務に関する規程

令和6年4月1日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)