○大東四條畷消防組合会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成26年条例第15号)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間及び休暇等に関する基準を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいい、別表第1に掲げる職にあるものをいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分までの範囲内で、任命権者が定める。

(休暇の種類)

第3条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第4条 任命権者は、次の各号に掲げる会計年度任用職員に対して当該各号に定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

(1) 任期が6月以下である会計年度任用職員 別表第2の左欄に掲げる所定労働日数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期が6月を超える会計年度任用職員 別表第3の左欄に掲げる所定労働日数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる継続勤務年数の区分ごとに定める日数(別表第1に掲げる職にある会計年度任用職員に係る年次有給休暇であって、当該日数が12日を超えるものにあっては、12日)

2 前項の年次有給休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)の日数は、当該年度に付与された日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

5 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 会計年度任用職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるもの 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(2) 会計年度任用職員のうち、前号に掲げる職員以外のもの 任命権者が定める時間

6 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第5条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 前項の病気休暇は、別表第4の左欄に掲げる所定労働日数の区分に応じ、同表の右欄に定める期間に係るものにあっては有給による休暇とし、当該期間を経過した日以後に係るものにあっては無給による休暇とする。この場合において、当該病気休暇に係るその他の取扱いについては、大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成26年条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)及び大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成26年規則第15号。第9条において「勤務時間規則」という。)の適用を受ける職員の例による。

(特別休暇)

第6条 任命権者は、別表第5の理由の欄に掲げる理由に該当する会計年度任用職員に対して、同表期間の欄に定める期間の有給による休暇を与えるものとする。

2 任命権者は、別表第6の理由の欄に掲げる理由に該当する会計年度任用職員に対して、同表期間の欄に定める期間の無給による休暇を与えるものとする。

3 特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、別表第5の5の項の特別休暇の単位は1日又は半日とし、同表の7の項の特別休暇の単位は1日とし、別表第6の1の項の特別休暇の単位は同項に定める時間とする。

4 1時間を単位として使用した特別休暇(別表第5の9の項の特別休暇を除く。)を日に換算する場合には、第4条第5項の規定を準用する。

5 別表第5の9の項の特別休暇の期間の計算については、1時間を単位として当該特別休暇を使用した日は、1日を単位として当該特別休暇を使用した日として取り扱うものとする。

(介護休暇)

第7条 勤務時間条例第14条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員の介護休暇について準用する。この場合において、当該会計年度任用職員が別表第1に掲げる職にあるパートタイム会計年度任用職員である場合にあっては、同条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

(介護時間)

第8条 勤務時間条例第14条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員の介護時間について準用する。

(休暇の請求等)

第9条 会計年度任用職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求等の手続は、勤務時間条例及び勤務時間規則の規定の適用を受ける職員の例による。

(適用除外)

第10条 職務の特殊性その他の理由により、勤務時間及び休暇等に関し、他の規則等に特別の定めがある会計年度任用職員については、この規則の規定にかかわらず、当該他の規則等の定めるところによる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する基準に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(大東四條畷消防組合臨時職員の任用及び勤務条件等に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 大東四條畷消防組合臨時職員の任用及び勤務条件等に関する規則(平成26年規則第14号)

(2) 大東四條畷消防組合非常勤嘱託員の休暇等に関する規則(平成26年規則第16号)

(3) 大東四條畷消防組合非常勤嘱託員の就業等に関する規則(平成26年規則第17号)

(令和4年1月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和5年9月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大東四條畷消防組合会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る病気休暇に適用する。

(令和6年6月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年12月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事務補助職員

別表第2(第4条関係)

所定労働日数

任期

1週間

1年間

1月を超え、2月以下

2月を超え、3月以下

3月を超え、4月以下

4月を超え、5月以下

5月を超え、6月以下

5日以上

217日以上

1日

2日

3日

4日

6日

4日

169日以上216日以下

1日

2日

2日

2日

4日

3日

121日以上168日以下

0日

1日

1日

2日

3日

2日

73日以上120日以下

0日

1日

1日

1日

2日

1日

48日以上72日以下

0日

0日

0日

0日

1日

備考 1週間の所定労働時間が30時間以上の会計年度任用職員は、1週間の所定労働日数が5日以上(1年間の所定労働日数が217日以上)の区分を適用する。

別表第3(第4条関係)

所定労働日数

継続勤務年数

1週間

1年間

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目以降

5日以上

217日以上

12日

12日

13日

14日

16日

18日

20日

4日

169日以上216日以下

8日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日以上168日以下

6日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日以上120日以下

4日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日以上72日以下

2日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

備考

1 継続勤務年数は、任用を開始した日の属する年度から起算するものとする。

2 1週間の所定労働時間が30時間以上の会計年度任用職員は、1週間の所定労働日数が5日以上(1年間の所定労働日数が217日以上)の区分を適用する。

別表第4(第5条関係)

所定労働日数

期間

1週間

1年間

5日以上

217日以上

1の年度において10日の範囲内の期間

4日

169日以上216日以下

1の年度において7日の範囲内の期間

3日

121日以上168日以下

1の年度において5日の範囲内の期間

2日

73日以上120日以下

1の年度において3日の範囲内の期間

1日

48日以上72日以下

1の年度において1日の範囲内の期間

備考 病気休暇の取得の回数にかかわらず、この表に定める期間を1の年度における上限とする。

別表第5(第6条関係)


理由

期間

1

会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認める期間

2

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認める期間

3

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

4

会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

配偶者、父母又は配偶者の父母が死亡した場合

連続する7日の範囲内の期間

子が死亡した場合

連続する5日(死産児の場合は2日)の範囲内の期間

祖父母、兄弟姉妹又は孫が死亡した場合

連続する3日の範囲内の期間

その他の親族(3親等内の血族若しくは姻族又は4親等の傍系親族(従兄弟姉妹に限る。)をいう。)が死亡した場合

連続する2日の範囲内の期間

5

会計年度任用職員(夏季(1の年度の6月から9月までの期間をいう。以下この項において同じ。)において、連続する2か月以上の任用期間を含む者に限る。)が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1週間の所定労働日数が5日以上又は1年間の所定労働日数が217日以上の会計年度任用職員

フルタイム会計年度任用職員にあっては6日、パートタイム会計年度任用職員にあっては3日の範囲内の期間

1週間の所定労働日数が4日又は1年間の所定労働日数が169日以上216日以下の会計年度任用職員

2日の範囲内の期間

1週間の所定労働日数が3日又は1年間の所定労働日数が121日以上168日以下の会計年度任用職員

1日の範囲内の期間

6

会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係る不妊治療である場合にあっては、10日)の範囲内の期間

7

56日(多胎妊娠の場合にあっては、98日)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合及び女子の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日までの申し出た期間及び出産の日の翌日から56日を経過する日までの期間

8

会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

7日の範囲内の期間

9

女子の会計年度任用職員が生理のため勤務することが著しく困難であると認められる場合

1週間の所定労働日数が5日以上又は1年間の所定労働日数が217日以上の会計年度任用職員にあっては連続する2日、1週間の所定労働日数が4日又は1年間の所定労働日数が169日以上216日以下の会計年度任用職員にあっては1日の範囲内の期間

10

女子の会計年度任用職員が妊娠した場合

1日の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日2回それぞれ30分以内の期間又は1日1回1時間以内の期間

11

妊娠中又は出産後1年以内の女子の会計年度任用職員が、母子健康手帳の交付を受けた後において、医師、助産師等の保健指導又は健康診査を受ける必要がある場合

妊娠中は4週間につき2日の範囲内の期間、出産後1年以内は1日の範囲内の期間

別表第6(第6条関係)


理由

期間

1

生後1年2か月に達しない子(大東四條畷消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成26年条例第16号)第2条第1号ア(ア)に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間又は1日1回1時間以内の期間

2

9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして管理者が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち管理者が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1週間の所定労働日数が5日以上又は1年間の所定労働日数が217日以上の会計年度任用職員

1の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

1週間の所定労働日数が4日又は1年間の所定労働日数が169日以上216日以下の会計年度任用職員

1の年度において4日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、8日)の範囲内の期間

1週間の所定労働日数が3日又は1年間の所定労働日数が121日以上168日以下の会計年度任用職員

1の年度において3日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、6日)の範囲内の期間

1週間の所定労働日数が2日又は1年間の所定労働日数が73日以上120日以下の会計年度任用職員

1の年度において2日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、4日)の範囲内の期間

1週間の所定労働日数が1日又は1年間の所定労働日数が48日以上72日以下の会計年度任用職員

1の年度において1日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、2日)の範囲内の期間

大東四條畷消防組合会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)