○大東四條畷消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月10日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第8条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第9条―第18条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第19条・第20条)

第5章 雑則(第21条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、行政職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に定めるところによるものとする。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(一般職給与条例の準用)

第7条 大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(平成26年条例第20号。以下「一般職給与条例」という。)第11条及び第12条第16条から第19条まで(第17条を除く。)第20条(第3項第5項及び第6項を除く。)第21条から第24条まで(第23条を除く。)第30条及び第31条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の給料、手当等について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる一般職給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定により定められた週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)

第16条第2項

給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額

給料の月額

第18条第2項第2号

定める額(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

定める額

第20条第1項

正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)

第30条

大東四條畷消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第7条において準用する第30条

第20条第2項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第30条

会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第30条

第20条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

第30条

会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第30条

第21条

勤務時間条例第8条

大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成26年条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第8条

勤務時間条例第3条第1項の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

同条例第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

第30条

会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第30条

第22条

第30条

会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第30条

第24条

第30条

会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第30条

第20条から第22条まで

会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第20条から第22条まで

第31条

ときは、勤務時間条例第7条の2第1項に規定する超勤代休時間

ときは

第10条に規定する

第17条の規定により任命権者が定める

(期末手当及び勤勉手当)

第8条 一般職給与条例第27条(第1項後段第3項第5項及び第6項を除く。)から第28条(第1項後段第2項第2号第4項及び第5項を除く。)までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる一般職給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第27条第4項

給料及び扶養手当の月額並びにこれらに

給料の月額及びこれに

第28条第2項第1号

勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額

勤勉手当基礎額

2 任期が6月未満のフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(報酬)

第9条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を大東四條畷消防組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成26年条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、一般職給与条例第16条第2項の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第10条 一般職給与条例第19条第2項各号に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、一般職給与条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第11条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。第12条第1項及び第16条第4項において同じ。)の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間について、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務時間 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第12条 勤務時間条例第8条に規定する休日(毎日曜日を週休日と定められているパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員にあっては、同条に規定する休日が、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日に当たるときは、任命権者が定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第13条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間について、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数計算)

第14条 第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当及び勤勉手当)

第15条 一般職給与条例第27条(第1項後段第3項第5項及び第6項を除く。)から第28条(第1項後段第2項第2号第4項及び第5項を除く。)までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)の期末手当及び勤勉手当について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる一般職給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第27条第4項

それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

それぞれの基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額

第28条第2項第1号

勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額

勤勉手当基礎額

第28条第3項

それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

それぞれの基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額

2 任期が6月未満のパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給方法)

第16条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員には、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から報酬を支給し、当該パートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日まで報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第17条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第9条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第9条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第9条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第18条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第9条に規定する休日である場合及び勤務時間条例第17条の規定により任命権者が定める休暇が与えられた場合その他その勤務しないことにつき承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第17条の規定により任命権者が定める休暇が与えられた場合その他その勤務しないことにつき承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める額を減額した報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が一般職給与条例第18条第1項各号に掲げる職員のいずれかに該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項に規定する費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、管理者が別に定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 前項に規定する費用弁償の額は、大東四條畷消防組合職員等旅費条例(平成25年条例第7号)の規定の適用を受ける職員(法第3条第2項に規定する一般職の職員に限る。)の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第21条 一般職給与条例第33条の規定は、会計年度任用職員の給与からの控除について準用する。

(給与等の口座振替)

第22条 給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(死亡職員に対する給与等の支給)

第23条 給与又は費用弁償を受けるべき会計年度任用職員が死亡した場合において、その会計年度任用職員の給与又は費用弁償は、その遺族に支給する。

2 大東四條畷消防組合職員の退職手当に関する条例(平成26年条例第21号)第2条の2の規定は、前項の遺族の範囲、順位及び遺族からの排除について準用する。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第24条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、管理者が別に定める。

2 前項の場合において、当該会計年度任用職員の給料及び報酬については、月額、日額又は時間額の給料又は報酬が定められている区分に応じ、常時勤務することを要する職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、定めるものとする。ただし、当該会計年度任用職員のうち、日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲において報酬を定めるものとする。

(1) 日額による報酬 70,000円

(2) 時間額による報酬 10,000円

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の在職期間に関する特例)

2 この条例の施行の日の前日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年条例第7号)第7条の規定による改正前の大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成26年条例第28号)第2条第1項第4号の規定の適用を受けていた非常勤職員で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員の令和2年6月1日を基準日として支給される期末手当に係る在職期間の算定については、第8条及び第15条において準用する一般職給与条例第27条第7項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

(令和2年3月5日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第4条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(大東四條畷消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う給与の内払)

第4条 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の大東四條畷消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月28日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月26日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第4条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(大東四條畷消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う給与の内払)

第4条 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の大東四條畷消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和8年2月25日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第4条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(大東四條畷消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う給与の内払)

第4条 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の大東四條畷消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

(単位 円)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


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98


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99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

大東四條畷消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月10日 条例第6号

(令和8年2月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年12月10日 条例第6号
令和2年3月5日 条例第1号
令和5年3月2日 条例第2号
令和5年3月2日 条例第3号
令和6年3月11日 条例第1号
令和6年3月28日 条例第3号
令和7年2月26日 条例第2号
令和8年2月25日 条例第2号