○大東四條畷消防組合被服標識規程
令和元年10月16日
消防本部訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)が着用する被服標識について、必要な事項を定めるものとする。
(標示)
第2条 消防吏員が着用する被服標識の区分は次のとおりとし、標示は別図に定めるとおりとする。
(1) 消防吏員 冬制服及び夏制服の左腕にエンブレムを着用する。
(2) 救助隊員 救助服の左腕に救助隊標識を着用する。
附則
この訓令は、令和元年10月16日から施行する。
別図(第2条関係)
標示
エンブレム | 救助隊標識 |