○大東四條畷消防組合機関員の認定に関する要綱
平成31年4月1日
消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防車両を運転する機関員を養成するとともに消防車両の適正な運転及び事故防止を期するため、機関員の認定について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この訓令に定める用語は次に定めるところによる。
(1) 消防車両 消防ポンプ自動車その他の消防自動車、救急自動車その他消防業務に供する車両をいう。
(2) 普通緊急自動車 消防車両のうち、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第13条に規定する緊急自動車で、機関員が当該緊急車両を運転する際、道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定する普通免許を要するものをいう。
(3) 準中型緊急自動車 消防車両のうち、道路交通法施行令第13条に規定する緊急車両で、機関員が当該緊急自動車を運転する際、道路交通法第85条に規定する準中型免許を要するものをいう。
(4) 中型緊急自動車 消防車両のうち、道路交通法施行令第13条に規定する緊急車両で、機関員が当該緊急自動車を運転する際、道路交通法第85条に規定する中型免許を要するものをいう。
(5) 中型緊急自動車(8トン未満限定) 前号に定める中型緊急自動車のうち、平成19年6月1日以前に普通免許を習得した機関員が当該緊急自動車を運転する際、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下の車両をいう。
(6) 大型緊急自動車 消防車両のうち、道路交通法施行令第13条に規定する緊急車両で、機関員が当該緊急自動車を運転する際、道路交通法第85条に規定する大型免許を要するものをいう。
(区分)
第3条 機関員の認定区分は次のとおりとする。
(1) 普通緊急自動車
(2) 準中型緊急自動車等(準中型、中型、中型(8トン未満限定))
(3) 大型緊急自動車
(認定資格)
第4条 機関員の認定を受けることができる者は、次の各号の条件を満たしているものとする。ただし、救急自動車の機関員にあっては、普通自動車運転免許取得後2年以上経過していることとする。
(1) 普通自動車運転免許取得後3年(普通緊急自動車は2年)以上経過していること。
(2) 該当種別車両の運転に必要な運転免許を取得していること。
(3) 消防職員として勤務年数が2年以上経過していること。
(4) 各区分に対する機関員養成講習を修了していること。
(機関員養成講習)
第5条 機関員養成講習は対象者の所属長又は所属長が指名した者(以下「指導者」という。)の指導により、機関員養成講習内容(別添1)に基づき実施する。
2 指導者は機関員養成講習を実施した際は、機関員養成記録表(様式第1号)を作成するものとする。
(申請)
第6条 所属長は、認定の資格を有している者について、機関員として資質があると認めた場合、機関員認定申請書(様式第2号)により、消防長へ申請するものとする。
2 機関員認定を受けた者が退職した場合は、機関員認定名簿(様式第3号)から削除するものとする。
(認定の取消し及び停止)
第8条 消防長は、機関員が次の各号のいずれかに該当したときは、その認定を取消し、又は停止することができる。
(1) 道路交通法上の重大な違反行為をしたとき。
(2) 重大な過失により消防車両に損害を与えたとき。
(3) 消防車両の運用上において支障を生じさせたとき。
(庶務)
第9条 機関員の認定等に係る庶務は、警防課において行う。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに、機関員業務に従事していた者のうち、引き続き機関員業務に従事する者については、この訓令による機関員相当の資質があると認め、認定を行うことができる。
附則(令和3年3月8日消本訓令第2号)
この訓令は、令和3年3月8日から施行する。
附則(令和3年6月8日消本訓令第11号)
この訓令は、令和3年6月8日から施行する。
附則(令和5年7月13日消本訓令第4号)
この訓令は、令和5年7月13日から施行する。