○大東四條畷消防組合消防機械器具等の管理に関する要綱

平成31年4月1日

消防本部訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合警防規程(平成26年消防本部訓令第39号)第46条に規定されている消防機械器具等(本訓令とは別に管理について定めている消防機械器具等は除く。)の管理について、災害に即応できるよう、適正に整備し管理するために必要な事項を定めるものとする。

(消防機械器具等)

第2条 消防機械器具等とは、消火、救助、救急及びその他消防活動に使用する器具並びに点検、検査、整備、修理及びその他保守管理に使用する器具をいう。

(管理の責任)

第3条 消防長は消防機械器具等の管理について所属長を指揮監督し、管理に関する業務を統括する。

2 所属長は、消防機械器具等の管理について、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

(保守管理)

第4条 職員は配置された消防機械器具等の機能を十分に発揮できるよう管理に努めなければならない。

(管理形態)

第5条 消防機械器具等については、機械器具等点検記録表(様式第1号)により管理する。

(配置)

第6条 消防長は各所属における業務及び消防機械器具等の需要状況等を把握し、消防機械器具等を適正に配置しなければならない。

(廃止)

第7条 所属長は消防機械器具等の使用廃止の必要があると認めるときは、警防課長の承認を得ることとする。

(所属における点検)

第8条 所属における消防機械器具等の点検は、次に掲げるとおりとする。

(1) 始業点検 職員は、始業点検を実施するとともに、異常の有無を報告しなければならない。

(2) 定期点検 職員は毎週の指定日に消防機械器具等の保全及び点検を機械器具等点検記録表により実施し、報告しなければならない。

(3) 随時点検 災害、救急及び訓練等で使用した消防機械器具等はその都度点検を実施し、異常の有無を確認しなければならない。

(異常の確認と損傷及び紛失)

第9条 職員は前条の点検又は使用において異常の確認、損傷又は紛失を認めたときは速やかに点検整備依頼書(様式第2号)又は機器損傷報告書(様式第3号)にて警防課へ報告しなければならない。

(所属における整備)

第10条 所属における消防機械器具等の整備は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通常整備 消防機械器具等の点検時、必要に応じて清掃、調整及び補給の全部又は一部を行う。

(2) 使用後整備 使用の都度、点検時に、清掃、調整及び補給等を行う。

(3) 定期整備 定期点検時に、清掃、調整及び補修等を行う。

(4) その他整備 消防機械器具等の各部で簡易に分解できる部分の整備。

(消耗品管理)

第11条 消防機械器具等の消耗品在庫管理にあっては消耗品在庫管理表(様式第4号)により管理しなければならない。

2 消耗品の不足を確認した職員は、速やかに警防課へ報告しなければならない。

(取扱いの原則)

第12条 職員は、常に消防機械器具等の操作熟達及び適正な取扱いに努めなければならない。

(取扱い留意事項)

第13条 消防機械器具等の取扱い留意事項は次に掲げるとおりとする。

(1) 機能が正常な状態でなければ、使用してはならない。

(2) 法令等で定められた方法で取り扱うとともに、その性能及び機能の範囲を超えての使用や粗暴な扱いをしてはならない。

(3) 使用中に異常を認めた場合は、直ぐに使用を中止すること。

(4) 汚損等に注意し、使用後は必ず手入れを実施しなければならない。

(教育)

第14条 所属長は、事故防止に必要な教育指導を行わなければならない。

2 職員は消防機械器具等の取り扱いにあたり、事故防止のために性能及び使用方法を熟知し、製造元が発行する取り扱い説明を十分に理解しなければならない。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日消本訓令第2号)

この訓令は、令和3年3月8日から施行する。

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大東四條畷消防組合消防機械器具等の管理に関する要綱

平成31年4月1日 消防本部訓令第5号

(令和3年3月8日施行)