○大東四條畷消防組合議会の議決すべき事件を定める条例

平成30年7月26日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を定める。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める基本計画の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行する。

大東四條畷消防組合議会の議決すべき事件を定める条例

平成30年7月26日 条例第5号

(平成30年7月26日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成30年7月26日 条例第5号