○大東四條畷消防組合議会の議決すべき事件を定める条例
平成30年7月26日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を定める。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める基本計画の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成30年7月26日 条例第5号
(平成30年7月26日施行)